最終更新日:令和6(2024)年9月10日
【建設業許可申請送付票兼審査票】 【手数料の送金方法(現金書留)】 【Q&A】
1 郵送受付対象
更新申請について郵送可能であるもの
〇追加申請および許可要件にかかる変更届(経管・補佐者・専技・令3)のうち窓口審査が求められるもの(後述)や、般特新規申請、許可換え新規申請、認可申請などを伴う更新申請については、郵送受付ができず、ご来庁いただく必要があります。
〇許可の有効期限が至近のもの(有効期限までおおむね10日以内)については、入金が遅れた場合に許可が失効する恐れがあります
ので、郵送が可能な場合であっても、ご来庁の上窓口入金を先にしていただく必要があります。
特に、受付は入金後となりますので、有効期限内に発送しても東京都への到着が有効期限後になる場合、許可は失効してしまいます。
なお、窓口入金の場合でも、副本の後日返送用のレターパックが必要です。(ページ下の「2 郵送する書類及び送付先」を参照)
業種追加申請について郵送可能であるもの
〇業種追加申請の場合、追加業種の対象となる専任技術者について、下の「許可要件にかかる変更(経管・補佐者・専技・令3・社保加入)について」の(1)に示す条件を、申請日時点で満たす者である場合のみが郵送対象となります。
〇更新申請と業種追加申請の一本化ができるのは、入金時点で、許可の有効期限までおおむね30日以上ある場合に限ります。
それ以外の場合は、更新申請と業種追加申請は別々に申請書を作成してください。この場合、業種追加申請の通知は更新申請の通知後となります。
許可要件にかかわらない変更(決算報告・役員等<経管以外>の就退任など)について
〇毎年度の決算報告書(決算変更届)や、許可要件にかからない変更届(経管でない役員等の就退任)、全部廃業届については、従来より郵送が可能です。
許可要件にかかる変更(経管・補佐者・専技・令3・社保加入)について郵送可能であるもの
(1)常勤役員等(経管、補佐者)・専任技術者・建設業法施行令第3条に規定する使用人(以下、「令3条の使用人」という)
※以下の①、②の条件をすべて満たす場合に限る
① 次の書類で前任者及び後任者、新任者の変更日の在職が確認できる場合
ア.健康保険証に事業所名があり、資格取得年月で変更日の在職の確認ができるもの
※出向者である場合は、上記のQ&AのQ27番で示した条件を満たすもの
イ.健康保険証に事業所名がない場合であっても、以下の資料(※標準報酬決定通知書等)で在職確認が可能なもの
(※標準報酬決定通知書等)
健康保険・厚生年金被保険者に関する標準報酬決定通知書
資格取得確認及び標準報酬決定通知書
住民税特別徴収税額通知書 (徴収義務者用)
(新任者・後任者につき) 特別徴収切替届出 (受付印のあるもの)
申請者が法人である場合⇒法人用確定申告書の写し (表紙および役員報酬明細)
申請者が個人である場合⇒個人用確定申告書の写し (第一表、第二表)
厚生年金記録照会回答票
(新任者につき) 資格取得届 (受付印のあるもの) またはその通知
(前任者につき) 資格喪失届 (受付印のあるもの) またはその通知
健康保険組合等の資格証明書
以上により、新任者及び後任者の、交代日における在職の確認ができなければなりません。
(1日以上、間隔がある場合は、交代不可)
② 次の書類で後任者、新任者の経営経験・業務経験・技術要件を確認できる場合
(常勤役員等<経管・補佐者>)
ア.建設業許可期間または大臣特認のみにより経営経験を確認できる場合
※当面の間、イ(1)の該当者に限ります。イ(2)(3)およびロ該当者(補佐者含む)については、来庁による窓口審査となります。
(専任技術者)
ア.合格証書等の資格者証、監理技術者証、大臣特認のみによって技術経験を確認できる場合
イ.建設業許可期間内の実務経験によって証明する場合に、実務期間内の在職を①により証明できる場合
※①、②を満たさないものについては、ご来庁いただいた上で窓口での審査となります。
(2)健康保険等の加入状況に関する変更(2週間以内)
※加入人数のみの変更の場合は、決算報告の変更届時にまとめて提出可
(3)(1)や(2)に該当する変更届を伴う場合の一部廃業届や、許可要件にかからない変更届、決算報告(決算変更届)、更新申請、郵送可能である場合の業種追加申請
※郵送可能でない場合の業種追加申請、般特新規申請、新規申請等は窓口審査となります
2 郵送する書類及び送付先
郵送する書類
(1)建設業許可申請送付票兼審査票に必要事項を記入してください。
※更新申請・業種追加申請では、事前審査後、現金書留による場合は担当より入金の連絡がありますので、【手数料の送金方法】を確認してくださ
い。(連絡前に送金は絶対に行わないで下さい)
(2)送付票2枚目以降のチェックシートや、手引を確認しながら、必要書類を用意してください。
(3)申請・届出について、それぞれの正本(別とじ含む)、副本、確認資料、電算入力用紙を用意してください。
※申請と変更届は一つにまとめることはできません。必ずそれぞれで作成してください。
(4)副本返信用のレターパック(返信先記入)を必ず同封してください。
※令和6年10月1日からの郵便料金の変更に伴い令和6年9月20日以降の郵送による申請・届出は、新料金の副本返送用レターパックの同封をお願い
します。
なお、9月19日以前の申請についても、返却が10月1日以降となる場合には、差額分の切手の送付をお願いする場合があります。
※確認資料はお返ししません。手引きに「原本提示」と記載している書類の原本は送らないようにしてください。
※副本については、返信用レターパックへ記入された宛先へ返送します。東京都において宛先の確認は致しませんので、返信用レターパックの宛先につ
いては記入間違いのないよう、事前に十分ご確認ください。
※同一の申請者の書類は、全て同封してください。決算報告書とそれ以外を別々に送付する等はしないようお願いいたします。
ただし、申請書と変更届・決算報告の書類はそれぞれ作成してください。たとえば更新申請の中に変更届を混ぜたりしないでください。
※副本以外に送付者控えへの受付印の押印等を求める場合は、それぞれの送付票上部に【控え在中】と朱書きしてください。
宛先及び封筒記載① ※更新申請のみ、または更新申請+許可要件にかからない変更のみである場合
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1
東京都 都市整備局 市街地建築部 建設業課 審査担当2番窓口
※封筒表に【許可番号】【許可年月日】【更新申請在中】を朱書きしてください。
決算報告書を含む場合はさらに【決算報告書○期分在中】と朱書きしてください。
宛先及び封筒記載② ※決算報告のみ、または決算報告書+許可要件にかからない変更のみである場合
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1
東京都 都市整備局 市街地建築部 建設業課 審査担当2番窓口
※封筒表に【許可番号】【決算報告書○期分在中】を朱書きしてください。
宛先及び封筒記載③ ※全部廃業届のみである場合
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1
東京都 都市整備局 市街地建築部 建設業課 審査担当2番窓口
※封筒表に【許可番号】【全部廃業届在中】を朱書きしてください。
※一部廃業である場合は、これに伴う変更届(最低でも専任技術者の変更が必要)が必要となります。
宛先及び封筒記載④ ※許可要件にかかる変更や業種追加申請を伴う場合
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1
東京都 都市整備局 市街地建築部 建設業課 審査担当1番窓口
※封筒表に【許可番号】【経管・専技等変更届在中】、業種追加申請を含む場合はさらに【追加申請在中】と朱書きしてください。
更新申請を含む場合はさらに【許可年月日】【更新申請在中】と朱書きしてください。
決算報告書を含む場合はさらに【決算報告書○期分在中】と朱書きしてください。
宛先及び封筒記載⑤ ※建設業課の担当者から補正書類の指示があった場合
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1
東京都 都市整備局 市街地建築部 建設業課 審査担当 ○○ ← 担当者名を記入してください
※封筒表に【許可番号】【補正書類在中】を朱書きしてください。 ← 担当者名がわからない場合は必ず記入してください
3 更新申請・業種追加申請を伴う場合の郵送・入金の流れ(フロー)について
更新申請手数料の納付方法(現金書留)について
更新申請手数料の納付方法の追加について ※有効期限より30日前までである場合のみ
建設業許可更新申請書の郵送受付の開始に伴い、現金書留による申請手数料の納付をお願いしてきましたが、令和2年11月9日より、Pay-easy対応の納入通知書(以下「納入通知書」という。)による納付も可能となります。有効期限より30日前である等、一定の場合に利用でき、納入通知書による納付を希望される方には、建設業課から納入通知書を郵送しますので、金融機関の窓口やATMなど(コンビニエンスストアは不可)で、更新申請手数料の納付をお願いします。(詳細はこちらをご確認ください)
4 郵送に当たっての注意事項
(2)書類等は個人情報が含まれるものがあることから、必ず書留(簡易書留を含む)またはレターパックにより送付してください。
郵便事故に関し、当課は責任を負いかねますので、御了承ください。
また、切手の不足による返送不能が多発しています。東京都では着払い等の対応は行っておらず、不足分の切手を追加で送付していただく必要が生じ
ますので、必ず十分な切手を貼り付けてください。
(3)送付については、事業者ごとにご送付いただくようお願いいたします。別の事業者の書類等や経営事項審査の申請書類との合封は行わないで下さい。
代理による送付で、決算報告のみである場合は、複数の事業者分をまとめて送付可能です。
(4)郵送する前に「建設業許可(申請・変更)の手引」(リンク)をよくお読みの上、必要な書類をご確認ください。
(6)郵送書類について電話等のやり取りで補正が完了しない場合には、来庁しての対応をお願いする場合がありますので、ご了承ください。
(7)郵送により専任技術者の資格者証等の原本確認を行わなかった許可業者につきましては、更新手続き等、来庁による申請の際に資格証の原本確認を別
途行いますので、ご了承ください。
5 窓口審査が必要な申請及び変更届
について、以下にあてはまるもの
①健康保険証に事業所名がない場合で、「許可要件にかかる変更(経管・補佐者・専技・令3・社保加入)について」の(1)①に掲げた確認資料により在
職が確認できず、工事日報等の窓口審査による常勤性の確認が必要となる場合
②経営経験または技術要件について、建設業許可通知書等によって証明することができず、注文書や請求書等による確認が必要な場合
③建設業許可(申請・変更)の手引きに記載された確認資料では、許可要件の確認が困難である場合