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定期講習の受講について

最終更新日:令和6(2024)年1月30日

 建築士法では、建築士の資質・能力の向上を目的として、建築士事務所に所属する建築士(以下「所属建築士」という。)に対し、3年ごとの定期講習の受講が義務付けられています。
 所属建築士の方々が定期講習の受講機会を捉え、建築技術の高度化や建築基準法令の改正等の知識を身に付け、設計等の業務の適正な実施につなげていただくよう、お願いいたします。
 なお、受講期限内に定期講習を受講しなかった場合は、建築士法に基づく懲戒処分の対象となることをご留意ください。

○定期講習の受講期限について

◇受講経験がある場合

  1. ・前回受講した年度の翌年度の開始日(4月1日)から起算し、3年後の3月31日までが受講期限。 …下図①
  2. ・前回受講後に所属建築士でなくなり、前回受講してから3年を超えた日以降に、
    再び所属建築士になった場合は、遅滞なく定期講習を受けなければいけません。…下図②

◇受講経験がない場合

  1. ・建築士試験に合格した年度の翌年度の開始日(4月1日)から起算し、3年以内に建築士事務所に
    所属した場合、合格した年度の翌年度開始日から3年後の3月31日までが受講期限。…下図③
  2. ・建築士試験に合格した年度の翌年度の開始日(4月1日)から起算し、3年を超えた日以降に
    所属建築士になった場合は、遅滞なく定期講習を受けなければいけません。…下図④

受講期限等の例

○留意事項

 東京都知事登録の二級建築士又は木造建築士で、休職や人事異動等により建築士として業務を行っていない方、建築士事務所を退所したが当該事務所の所属建築士名簿に掲載されている方などは、建築士事務所の開設者がその登録を受けた知事または指定事務所登録機関に「建築士事務所登録事項変更届」を提出する必要があります。開設者に届出を行うよう申し出の上、建築企画課にご相談ください。

○登録講習機関

  • ・定期講習は登録講習機関が行うものを受講する必要があります。申し込み・講習に関する問い合わせについては、各登録講習機関へ直接ご連絡ください。
  • ・なお、講習を受けた上、修了考査に合格することで、定期講習を受講したことになります。
令和6年1月15日現在
講習機関名 実施している講習 ホームページ/電話
公益財団法人建築技術教育普及センター 一級、二級、木造 http://www.jaeic.or.jp/別ウインドウを開く
TEL:03-6261-3310
株式会社日建学院 一級、二級 http://www.nik-g.com/別ウインドウを開く
TEL:03-3988-6432
特定非営利活動法人 住宅福祉サービス 一級、二級、木造 http://www.jfs2001.com/別ウインドウを開く
TEL:075-212-9989
株式会社総合資格学院法定講習センター 一級、二級、木造 http://hotei.shikaku.co.jp/別ウインドウを開く
TEL:050-5541-7500
ビューローベリタスジャパン株式会社 一級、二級 http://www.bvjc.com/CTC-Business/PTA/別ウインドウを開く
TEL:03-5577-8737
特定非営利活動法人 東京土建ATEC 一級、二級、木造 http://www.doken-atec.jp/別ウインドウを開く
TEL:03-6915-2284
特定非営利活動法人 埼玉土建建築支援センター 一級、二級、木造 http://kenchikushiencenter.jp/別ウインドウを開く
TEL:048-669-1551
株式会社ERIアカデミー 一級、二級、木造 http://www.a-eri.co.jp/別ウインドウを開く
TEL:03-5775-7848
株式会社確認サービス 一級、二級、木造 http://www.kakunin-s.com/別ウインドウを開く
TEL:052-238-7763