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東京都開発審査会条例

昭和44年10月15日
条例第114号

(趣旨)

第1条  この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第78条第8項の規定に基づき、東京都開発審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条  審査会は、委員七名をもって組織する。

(委員の任期)

第3条  委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

 2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第4条  審査会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

 2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

 3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(召集)

第5条  審査会は、会長が召集する。

(議事)

第6条  審査会は、会長及び3人以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

 2 会長は、会議の議長となる。

 3 審査会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(専門調査員)

第7条  審査会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門調査員若干人を置くことができる。

 2 専門調査員は、学識経験のある者のうちから、知事が任命する。

 3 専門調査員の任期は、当該専門の事項の調査期間とする。

(幹事)

第8条 審査会に審査会の庶務を処理するため、幹事若干人を置く。

 2 幹事は、東京都職員のうちから、知事が任命する。

 3 幹事は、会長の命を受け、会務を処理する。

(雑則)

第9条  この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会にはかって定める。

附則
 この条例は、公布の日から施行する。

附則
 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

お問い合わせ先

市街地整備部 管理課 東京都開発審査会事務局
(電話)03-5320-5105