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建築指導事務

 建築指導第一課、第二課及び第三課では、「都市計画法」に基づく土地利用計画に沿った健全で秩序ある都市づくりを目指して、「建築基準法」及び関係法令に基づく確認・許可・認定等の事務を行うとともに、違反建築物の取締りや建築紛争の調整等を行っています。
 また、平成7年12月施行の「建築物の耐震改修の促進に関する法律」、平成14年5月施行の「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)、平成18年12月施行の「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」(バリアフリー法)、平成21年6月施行の「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」(長期優良住宅法)、平成23年4月施行の「東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例」、平成24年12月施行の「都市の低炭素化の促進に関する法律」(エコまち法)などに基づき、耐震性向上、建設リサイクル、バリアフリー、長期優良住宅の普及の促進及び低炭素建築物の建築等に関する事務も行っています。

所管事務

建築確認等に関する申請様式

建築行政手続の電子申請・電子閲覧について

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1.建築基準法

建築基準法に基づく許可

 建築基準法に基づき特定行政庁の許可を受ける場合は、確認申請の前に行ってください。

許可条項
許可申請・仮使用認定申請手数料
建築基準法施行規則様式

※総合設計制度を用いた許可(建築基準法第59条の2第1項、第86条第3項又は第4項若しくは同法第86条の2第2項又は第3項)の相談は、都市整備局市街地建築部建築指導課(都庁第二本庁舎3階中央)です。

建築物第43条第2項第2号に基づく許可

建築基準法第52条第14項第1号に基づく東京都容積率の許可に関する取扱基準の概要
バリアフリーで緩和される容積率について
取扱基準 本文(PDFファイル34KB)

建築基準法第53条の2第1項第3号及び第4号に関する一括審査による許可同意基準

建築基準法に基づく認定

 建築基準法には許可制度以外に、ある一定の範囲内で制限を緩和する認定制度が設けられています。これらのうち、認定申請を要するもの(東京都建築基準法施行細則第15条の2)は次のとおりです。これらの認定は、確認申請の前に行うことが必要です。

認定条項
認定(指定)申請・認定(指定)取消申請手数料

建築基準法第55条第2項に基づく認定
第一種低層住居専用地域、第二低層住居専用地域又は田園住居地域内における建築物の高さの制限の緩和認定基準

建築基準法第68条の4に基づく認定
建築基準法第68条の4に基づく認定基準

建築基準法第86条第1項又は第2項若しくは同法第86条の2第1項又は第2項に基づく認定
一団地建築物設計・連担建築物設計の認定基準の概要

東京都建築安全条例の認定
建築基準法第40条、第43条第2項、建築基準法施行令第128条の3第6項及び令144条の4第2項を根拠とする東京都建築安全条例の制限を緩和する認定制度の適用条項は次のとおりです。手数料はかかりません。

  • ・角敷地の建築制限(第2条第3項)
  • ・路地状敷地の形態制限(第3条第1項ただし書)
  • ・建築物の敷地と道路との関係(第4条第3項)
  • ・長屋の主要な出入口と道路との関係等(第5条第3項)
  • ・特殊建築物における路地状敷地の制限(第10条第4号)
  • ・特殊建築物における前面道路の幅員(第10条の2第1項ただし書)
  • ・特殊建築物における道路に接する部分の長さ(第10条の3第2項第2号)
  • ・共同住宅等の主要な出入口と道路(第17条第3号)
  • ・寄宿舎の寝室又は下宿の宿泊室の床面積(第21条第2項)
  • ・物品販売業を営む店舗及び飲食店の敷地と道路との関係(第22条ただし書)
  • ・百貨店の屋上広場(第24条ただし書)
  • ・大規模の自動車車庫又は自動車駐車場の構造及び設備(第32条ただし書)
  • ・興行場等の敷地と道路との関係(第41条第1項ただし書)
  • ・興行場等の制限の緩和(第52条)
  • ・地下街等の制限の緩和(第73条の20)
    認定申請書 東京都建築基準法施行細則第22号様式(第15条の2関係)(PDFファイル313KB)
    東京都建築安全条例(本文)
    別ウインドウを開く(※東京都公式ホームページ 例規集データベース 第8編第3章をご覧ください。

建築確認申請・計画通知

建築基準法関係申請・通知手数料(最終改正平成20年4月)
建築確認申請関係様式
東京都建築基準法施行細則(最終改正平成22年3月)
別ウインドウを開く(※東京都公式ホームページ 例規集データベース 第8編第3章をご覧ください。)

東京都建築基準法施行細則様式等一覧

東京都の中間検査制度

建築工事施工計画報告書等
建築基準法第6条第1項第3号に規定する建築物のうち、地階を除く3以上の階数を有するもので延べ面積が500平方メートルを超えるものの工事監理者及び工事施工者は、当該工事に着手する前に建築工事施工計画報告書等の提出が必要です。
提出書類一覧及び報告書様式 別ウインドウを開く(公益財団法人 東京都防災・建築まちづくりセンターのホームページへ)

建築工事施工結果報告書等
中間検査申請書及び完了検査申請書に添付する「建築工事施工結果報告書」は建物規模により様式が異なります。
地階を除く階数が3以上で延べ面積が500平方メートルを超えるもの
(第22号様式の3)
地階を除く階数が3以上で延べ面積が500平方メートル以下のもの
(第22号様式の4)

 建築工事施工結果報告書の様式別ウインドウを開く(公益財団法人 東京都防災・建築まちづくりセンターのホームページへ)

 上記に該当しないものは確認済証と一緒にお渡しする「工事監理報告書」、「鉄骨工事報告書」を提出してください。

 工事監理報告書(エクセルファイル57KB)
 鉄骨工事報告書(エクセルファイル52KB)

建築設備、昇降機又は遊戯施設の工事監理状況報告書等
建築設備、昇降機又は遊戯施設は、工事監理状況報告書等を完了検査申請書に添付してください。
東京都建築基準法施行細則様式等一覧

仮使用認定
東京都建築基準法施行細則様式等一覧

違反建築物等の取締り

建築基準法第22条の区域の指定
別ウインドウを開く(※東京都公式ホームページ 例規集データベース 第8編第3章をご覧ください。)

シックハウス対策(建築基準法第28条の2)

 ※完了検査・仮使用承認検査時には、工事監理報告書(シックハウス対策関係)(東京都用)を提出してください。

道路について

角地等による建ぺい率の緩和(建築基準法第53条第3項第2号)について
東京都建築基準法施行細則第21条(東京都公式ホームページ 例規集データベース 第8編第3章をご覧ください。)別ウインドウを開く

用途地域制限PDFファイル22KB)

都市計画情報・多摩道路種別情報別ウインドウを開く

用途地域の指定のない区域の容積率、建ぺい率及び高さの指定の告示
(建築基準法第52条第1項第6号、第53条第1項第6号、第56条第1項第2号、別紙第3(に)欄の5の項)(PDFファイル12KB)

高度地区(建築基準法第58条)
高度地区は各市町村の都市計画によって定められています。制限の緩和規定等は各市町村の都市計画高度地区の計画書を参照してください。

建築物等に係る事故の報告制度と事故事例

2.建築基準法以外の許可・認定

土地区画整理法第76条第1項
土地区画整理事業施行区域内において建築等を行おうとする場合は、許可が必要です。
許可申請書 土地区画整理法第76条の許可申請書(許可権者用) (多摩用)

※平成24年4月1日より、市の区域の許可申請先は各市役所に変わっていますのでご注意ください。各市のお問い合わせ先はこちら

添付書類
・土地区画整理事業施行者の意見書(法第76条第2項)
・委任状
・その他参考となるべき事項を記載した図書
例)・仮換地指定通知書の写し
  ・確認申請書(第一面~第五面)の写し
  ・付近見取図
  ・各階平面図
  ・敷地及び建築物の面積根拠

都市再開発法第66条第1項
第一種市街地再開発事業施行区域内において建築等を行おうとする場合は許可が必要です。
許可申請書(ワードファイル54KB)

添付書類
・第一種市街地再開発事業施行者の意見書(法第66条第2項)
・委任状
・その他参考となるべき事項を記載した図書
例)・確認申請書(第一面~第五面)の写し
  ・付近見取図
  ・各階平面図
  ・敷地及び建築物の面積根拠

都市計画法第53条第1項
都市計画施設の区域内・市街地開発事業の施行区域内において建築等を行おうとする場合は許可が必要です。
都市計画公園等の許可基準
許可申請書 都市計画法施行規則別記様式第10(第39条関係)

※平成24年4月1日より、市の区域の許可申請先は各市役所に変わっていますのでご注意ください。各市のお問い合わせ先はこちら

添付書類
・委任状
・敷地内における建築物の位置を表示する図面で500分の1以上のもの
・2面以上の建築物の断面図で縮尺200分の1以上のもの
・その他参考となるべき事項を記載した図書
例)・確認申請書(第一面~第五面)の写し
  ・付近見取図
  ・各階平面図
  ・敷地及び建築物の面積根拠
  ・都市計画施設の計画線の位置を証するもの

東京都文教地区建築条例第3条ただし書又は第4条ただし書
第一種文教地区内又は第二種文教地区内において建築等を行おうとする場合は許可が必要です。
許可申請書 施行細則第7号様式(第15条関係)

添付書類
・委任状
・理由書
・その他参考となるべき事項を記載した図書
例)・確認申請書(第一面~第五面)の写し
  ・付近見取図
  ・各階平面図
  ・敷地及び建築物の面積根拠

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第17条第3項、第18条第1項
人にやさしいまちづくり

高齢者、障害者等が利用しやすい建築物の整備に関する条例第14条
人にやさしいまちづくり

長期優良住宅の普及の促進に関する法律第5条第1項から第3項、第8条、第9条、第10条

 長期優良住宅の認定

 多摩建築指導事務所へ建築基準法上の確認申請を行う所管内においては、認定申請等の受付を当事務所で行います。
 長期優良住宅の認定基準のうち、所管内の「居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準」は、下記3項目です。

  • ・地区計画等
  • ・景観計画
  • ・都市計画施設等

 なお、所管内では、平成21年9月現在、「建築協定、景観協定、その他条例等」の項目については「居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準」として定めておりません。
 「地区計画等」及び「都市計画施設等」の2項目については、居住環境への配慮事前照会報告書に案内図を添付し、住宅建設地の市町村の都市計画担当部署の受領印を受け、認定申請書の正・副本それぞれに添付し提出してください。

居住環境への配慮 事前照会報告書(ワードファイル70KB)

※当該敷地が地区整備計画区域内の場合は、都市計画法第58条の2の届出に対する適合証等の写しを本報告書と合わせて認定申請書の正・副本それぞれに添付してください。
※当該敷地が都市計画施設等のうち、土地区画整理事業区域内の場合、仮換地指定通知又は仮換地証明の写し、及び、土地区画整理法 第76条の許可書の写しを本報告書と合わせて認定申請書の正・副本それぞれに添付してください。

 審査の効率化を図るためご協力お願いいたします。

 また、長期優良住宅の認定基準のうち、「自然災害による被害の発生の防止又は軽減への配慮に関する基準
 (災害配慮基準)」はこちら別ウインドウを開くです。
 区域を確認の上、認定申請書に確認した旨のチェックリストを添付してください。

(チェックリスト参考様式)
 自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたものであることについての基準等についてexcelファイル29KB)

 受付事務の効率化を図るためご協力お願いいたします。

都市の低炭素化の促進に関する法律第53条
 多摩建築指導事務所へ建築基準法上の確認申請を行う所管内においては、認定申請の受付を当事務所で行います。
【注意事項】
都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針」(平成24年経済産業省・国土交通省・環境省告示第119号)4.(2)③都市の緑地の保全への配慮において、都市緑地法の緑地保全地域、特別緑地保全地区、緑化地域若しくは緑地協定、生産緑地法の生産緑地地区、建築基準法の建築協定、条例による緑地の保全に関する制限等の内容に適合しない場合又は都市施設である緑地の区域内にある場合には認定できません。
区域を確認の上、認定申請書に確認した旨のチェックリストを添付してください。チェックリスト参考様式はこちらexcelファイル30KB)。
 受付事務の効率化を図るためご協力お願いいたします。

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律

  • ・中規模以上の非住宅建築物に対する適合義務及び適合性判定義務
    中規模以上の非住宅建築物(特定建築物)について、新築時等におけるエネルギー消費性能基準への適合義務及び適合性判定義務を課し、これを建築確認で担保する。
  • ・省エネ向上計画の認定(容積率特例)
    省エネ性能の優れた建築物について、所管行政庁の認定を受けて容積率の特例を受けることができる。
  • ・エネルギー消費性能の表示
    エネルギー消費性能基準に適合している建築物について、所管行政庁の認定を受けてその旨を表示することができる

3.建築紛争の予防と調整

 中高層建築物の建築計画に関し、標識の設置、近隣関係住民に対する説明会の開催等の指導を行うとともに、発生した建築紛争については、当事者の申出に応じ、あっせん又は調停を行い、建築紛争の迅速かつ適正な解決を図っています。
 建築紛争の予防と調整

4.建築計画概要書等の閲覧・台帳記載事項証明書の発行

建築計画概要書等の閲覧
 建築基準法では、建築計画概要書・築造計画概要書の閲覧制度が定められています(1)。
 建築計画概要書とは、建築確認申請の際に提出していただく書類で、建築計画の概略が記載された図書です。建築主・代理者・設計者・工事監理者・工事施工者の氏名、建築場所、敷地面積・建築面積・延べ面積、構造、高さ、階数等の建築物の概要、付近見取図及び配置図が記されています(平面図などの詳しい内容は記載されていません。)。

 1 閲覧ができるのは確認年月日が平成11年5月1日以降の物件です。これ以前の物件は台帳記載事項証明書だけとなります。閲覧時間は17時までです。閲覧する時間を確保できるよう、余裕を持って来所してください。

台帳記載事項証明書の発行
 台帳記載事項証明書とは、建築主名、建築場所、確認済証交付日・番号、建物用途、敷地面積・建築面積・延べ面積、構造、高さ、階数、検査済証交付年月日(2)を記載した証明書です。

 ※2 検査済証交付年月日については、検査の状況によって記載されない場合があります。

手数料

建築計画概要書等の閲覧無料
台帳記載事項証明書の発行1通につき400円

建築計画概要書等電子閲覧システムについて

5.建築物の耐震化

耐震診断が義務付けられている建築物の耐震診断結果等の公表別ウインドウを開く東京都耐震ポータルサイトへ)
建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づき、耐震診断が義務付けられている建築物の耐震診断の結果及び耐震診断結果の未報告の者に対する命令を公表しています。
公表内容の変更についてPDFファイル337KB)

建築物の耐震改修の促進に関する法律第17条第3項
耐震改修計画の認定別ウインドウを開く東京都耐震ポータルサイトへ)

東京都耐震マーク表示制度別ウインドウを開く東京都耐震ポータルサイトへ)

ブロック塀の安全点検等別ウインドウを開く東京都耐震ポータルサイトへ)

6.届出等

建設リサイクル法
一定規模以上の建築物等の解体等にあたっては、事前届出、分別解体等及び再資源化等が義務付けられています。
概要、関係書式、窓口一覧

駐車施設の附置義務
大規模な建築物に、駐車施設の附置を義務付けています。

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律

  • ・適合義務対象外の中規模以上の建築物に対する届出義務
    適合義務の対象に該当しない中規模以上の建築物について、新築時等における省エネ計画の届出義務を課し、エネルギー消費性能基準に適合しないときは、必要に応じ、所管行政庁が指示等を行うことができる。

浄化槽の届出等について別ウインドウを開く(東京都環境局のホームページへ)

参考資料

既存擁壁の安全確保について(PDFファイル1MB)
既設エレベーターの安全対策について
建築物の浸水対策について