駐車施設の附置義務

 東京都では大規模な建築物の駐車施設の附置について、「東京都駐車場条例」及び「東京都集合住宅駐車施設附置要綱」に定めています。それぞれの対象となる建築物は以下の通りです。(詳細はページ下部をご覧ください。条例等の本文もページ下部にリンクしています。)

<東京都駐車場条例の対象建築物>

対象区域 対象建築物
駐車場整備地区等 特定用途の部分の床面積及び非特定用途の部分の床面積の3/4の合計が1,500㎡を超えるもの。
周辺地区、自動車ふくそう地区 特定用途の部分の床面積が2,000㎡を超えるもの。

<東京都集合住宅駐車施設附置要綱の対象建築物>

対象区域 対象建築物
特別区(23区)の区域内で、駐車場整備地区等以外の区域 延べ面積が10,000㎡を超える建築物で、集合住宅の用途に供する部分の床面積が2,000㎡を超えるもの

東京都駐車場条例

 建築基準関係規定である駐車場法第20条に基づき、東京都駐車場条例に建築物における駐車施設の附置及び管理について規定しています。

駐車施設の附置義務基準等

<新築時の附置義務台数>

駐車場整備地区等又は周辺地区、自動車ふくそう地区で対象規模以上の建築物を新築する際は、下式で算出した台数以上の駐車施設の附置が義務付けられています。

新築時の附置義務台数=
{Σ(建築物の各用途の部分の床面積÷基準床面積)}×緩和係数

※延べ面積6000㎡を超える建築物の場合は緩和係数を乗じることはできません。
※上式の計算結果に小数点以下の端数が生じる場合は端数切り上げ。
※一般の駐車施設の附置義務基準においては、上式の計算結果が1台となった場合の附置義務台数は2台とします。

【一般の駐車施設の附置義務基準】

一般の駐車施設の附置義務基準についての表

【荷さばき駐車施設の附置義務基準】

荷さばき駐車施設の附置義務基準についての表

<附置義務台数計算のポイント>

<増改築・用途変更時の附置義務台数>

 駐車場整備地区等又は周辺地区、自動車ふくそう地区で対象規模以上の建築物を増改築又は用途変更(大規模の修繕又は大規模の模様替えを伴うものに限る。)する際は、下式で算出した台数以上の駐車施設を新たに附置する義務があります。

増改築・用途変更時の附置義務台数=
増改築・用途変更後の建築物を新築したとした場合の附置義務台数-
{ 増改築・用途変更前の建築物を新築したとした場合の附置義務台数 又は
既に設置されていた規模の基準を満たす駐車施設台数 のいずれか多い台数 }

<既存の附置義務駐車施設の維持管理及び台数の変更>

 建築物の新築や増改築等の際に整備した附置義務駐車施設は、整備後も適法に維持管理していくことが必要です。ただし、附置義務台数以上に駐車施設を整備している場合で、駐車需要が少ない場合については、東京都又は区市の認定を受けた上で、一部の駐車施設を廃止することや自動二輪車駐車場等に転用することが可能な場合があります。詳細は以下の認定申請先にご相談ください。

敷地の所在地 認定の申請先
23区(建築物延べ面積10,000㎡超の場合) 東京都都市整備局市街地建築部建築指導課
23区(建築物延べ面積10,000㎡以下の場合) 各区役所担当部署
八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、府中市、
調布市、町田市、日野市、国分寺市、西東京市、小平市
各市役所担当部署
昭島市、東大和市、武蔵村山市、国立市、狛江市、
多摩市、稲城市
東京都都市整備局多摩建築指導事務所
建築指導第一課
小金井市、東村山市、東久留米市、清瀬市 東京都都市整備局多摩建築指導事務所
建築指導第二課
青梅市、羽村市、福生市、あきる野市 東京都都市整備局多摩建築指導事務所
建築指導第三課

(参考)過去の附置義務基準の概要について

 

 過去に施行されていた東京都駐車場条例に基づく附置義務基準については以下のファイルをご参照ください。
 東京都駐車場条例に基づく附置義務基準について PDFファイル 114KB)

東京都駐車場条例施行規則

様式番号 名称 ダウンロード
PDF版 Word版
Excel版
第4号様式 認定申請書 PDFファイル 78KB ワードファイル 84KB
第5号様式 附置義務駐車施設概要書 PDFファイル 281KB エクセルファイル版 25KB
第7号様式
(第18条の2に基づく場合)
駐車施設設置(変更)届 PDFファイル 89KB ワードファイル 156KB

第5様式 「(9)駐車施設」欄 記載例

東京都集合住宅駐車施設附置要綱 PDFファイル 144KB)
(平成4年7月3日決定・最終改正令和7年3月31日)

様式番号 名称 ダウンロード
PDF版 Word版
別記様式 集合住宅の駐車施設に係る計画協議書 PDFファイル 50KB ワードファイル 54KB
記事ID:039-001-20241015-008709