東京都では大規模な建築物の駐車施設の附置について、「東京都駐車場条例」及び「東京都集合住宅駐車施設附置要綱」に定めています。それぞれの対象となる建築物は以下の通りです。(詳細はページ下部をご覧ください。条例等の本文もページ下部にリンクしています。)
<東京都駐車場条例の対象建築物>
対象区域 | 対象建築物 |
---|---|
駐車場整備地区等 | 特定用途の部分の床面積及び非特定用途の部分の床面積の3/4の合計が1,500㎡を超えるもの。 |
周辺地区、自動車ふくそう地区 | 特定用途の部分の床面積が2,000㎡を超えるもの。 |
<東京都集合住宅駐車施設附置要綱の対象建築物>
対象区域 | 対象建築物 |
---|---|
特別区(23区)の区域内で、駐車場整備地区等以外の区域 | 延べ面積が10,000㎡を超える建築物で、集合住宅の用途に供する部分の床面積が2,000㎡を超えるもの |
東京都駐車場条例
建築基準関係規定である駐車場法第20条に基づき、東京都駐車場条例に建築物における駐車施設の附置及び管理について規定しています。
- 「東京都駐車場条例に基づく地域ルールの策定指針」を改定しました。
東京都駐車場条例に基づく地域ルールの策定指針( - 「地域ルール策定のための手引」を策定しました。
地域ルール策定のための手引 ( - 令和4年3月31日に東京都駐車場条例が改正されました。(令和4年7月1日施行)
東京都駐車場条例 新旧対照表 (
改正の概要 ( - 駐車場附置に係る地域ルール策定促進事業について
(駐車場附置に係る地域ルール策定促進事業地区募集) - 東京都駐車場条例の一部を改正する条例の施行について(技術的助言)
技術的助言(平成26年4月1日付25都市建企第1211号) ( - 分譲マンションに係る東京都駐車場条例第19条の2第1項第2号の運用に関する技術的助言を通知しました。
技術的助言(平成31年3月25日付30都市建企第1359号) (
駐車場管理運営計画(参考様式)(
事前協議書(参考様式)(
駐車施設の附置義務基準等
<新築時の附置義務台数>
駐車場整備地区等又は周辺地区、自動車ふくそう地区で対象規模以上の建築物を新築する際は、下式で算出した台数以上の駐車施設の附置が義務付けられています。
新築時の附置義務台数=
{Σ(建築物の各用途の部分の床面積÷基準床面積)}×緩和係数
※延べ面積6000㎡を超える建築物の場合は緩和係数を乗じることはできません。
※上式の計算結果に小数点以下の端数が生じる場合は端数切り上げ。
※一般の駐車施設の附置義務基準においては、上式の計算結果が1台となった場合の附置義務台数は2台とします。
【一般の駐車施設の附置義務基準】
【荷さばき駐車施設の附置義務基準】
<附置義務台数計算のポイント>
-
各地区はそれぞれ以下の地区・地域を指します。
地区名 地区名が示す地区・地域 駐車場整備地区等 - 駐車場整備地区、商業地域、近隣商業地域
周辺地区 - 区部(23区)の駐車場整備地区等以外の都市計画区域
- 市部の第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域及び準工業地域(駐車場整備地区を除く。)
自動車ふくそう地区 - 市部の第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、工業地域及び工業専用地域(駐車場整備地区を除く。)
※駐車場整備地区の範囲に関しては各区市の都市計画担当課にお問い合わせください。
-
劇場、映画館、演芸場、観覧場、放送用スタジオ、公会堂、集会場、展示場、結婚式場、斎場、旅館、ホテル、料理店、飲食店、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、ボーリング場、体育館、百貨店その他の店舗、事務所、病院、卸売市場、倉庫若しくは工場又はこれらの2以上のものをいいます。
-
駐車場整備地区等又は周辺地区・自動車ふくそう地区の区域が過半の場合に条例の適用があります。
なお、駐車場整備地区や用途地域については各区市の都市計画担当課にお問い合わせください。
-
対象となる床面積には共同住宅の共用部分等、容積率の算定の対象とならない部分の床面積も含みます。ただし、自動車及び自転車の駐車の用に供する部分は含みません。
-
下表の面積区分に該当する床面積に面積調整率を乗じて合計した床面積を当該事務所の床面積とみなして附置義務台数の計算を行います。
大規模事務所のみなし床面積=Σ各区分に該当する床面積×面積調整率 区部 市部 床面積の区分 面積調整率 床面積の区分 面積調整率 ~6000㎡ 1 ~10000㎡ 1 6000㎡~10000㎡ 0.8 10000㎡~50000㎡ 0.7 10000㎡~100000㎡ 0.5 50000㎡~100000㎡ 0.6 100000㎡~ 0.4 100000㎡~ 0.5
-
附置義務台数の3割以上(障害者用車室1台含む)は普通車用車室とし、その内1台以上は障害者用車室とする必要があります。(残りは小型車用車室とすることが可能です。)
また、荷さばき駐車施設の附置義務台数は一般の駐車施設の附置義務台数の内数とすることができますが、荷さばき駐車施設と障害者のための駐車施設は兼用できません。(車室の大きさ)
小型車用車室:幅2.3m以上、奥行き5m以上
普通車用車室:幅2.5m以上、奥行き6m以上
障害者用車室:幅3.5m以上、奥行き6m以上
荷さばき用車室:幅3m以上、奥行き7.7m以上、はり下高さ3m以上
(やむを得ない場合は幅4m以上、奥行き6m以上、はり下高さ3m以上)
-
23区内の駐車場整備地区等以外の区域に建築される集合住宅(寮及びワンルームマンションを含む共同住宅、寄宿舎及び長屋)のうち、集合住宅の用途に供する部分の床面積が2000㎡を超え、建物全体の延べ面積が10000㎡を超えるものには、東京都集合住宅駐車施設附置要綱の適用があります。(ページ下部参照)
-
機械式駐車施設を附置義務駐車施設として整備する場合は知事又は区市長の認定を受ける必要があります。また知事等の認定にあたってはあらかじめ駐車場法施行令第15条による国土交通大臣の認定を受ける必要があります。
なお、平成28年7月以降に設置される機械式駐車施設については、平成27年1月に改正された大臣認定基準に適合することが必要です。
-
- それぞれの用途に供する部分の床面積
共用部分の面積は、それぞれの用途に面積按分する。
事務所部分の床面積=7,000+(2,000)×7,000/(7,000+2,000)=8,556㎡
住宅部分の床面積=11,000-8,556=2,444㎡ - 附置義務対象になるか
特定用途部分の面積+非特定用途部分の面積×3/4=8,556+2,444×3/4=10,389>1,500
よって、附置義務対象建築物となる。 - 附置台数の算定
事務所部分:8,556㎡/250㎡=34.23
住宅部分:2,444㎡/300㎡=8.15
合計 34.23+8.15=42.38 切上げなので附置義務台数は 42.38 → 43台 - 荷さばき駐車施設の附置義務対象になるか
特定用途部分の面積8,556>2,000
よって荷さばき駐車施設附置義務対象建築物となる。 - 荷さばき駐車施設附置台数の算定
事務所:8,556㎡/5,500㎡=1.56 → 2台 - 延べ面積が6,000㎡以上なので激変緩和措置なし。
- 43×0.3=12.9≦13 →
普通車用車室10台 障害者用車室1台 小型車用車室30台
荷さばき用車室2台(荷さばき用車室は、普通車用車室の内数とした。)
- それぞれの用途に供する部分の床面積
-
- 事務所部分 110,000㎡>6,000㎡ 特例の適用あり
調整面積の算定
6,000㎡までは 6,000㎡× 1 = 6,000㎡
6,000㎡を超え10,000㎡以下は 4,000㎡×0.8= 3,200㎡
10,000㎡を超え100,000㎡以下は 90,000㎡×0.5=45,000㎡
100,000㎡を超える部分は 10,000㎡×0.4= 4,000㎡
6,000㎡+ 3,200㎡+ 45,000㎡+ 4,000㎡=58,200㎡ - 附置義務台数算定(58,200㎡+50,000㎡)/300㎡=360.67 → 361台
- 荷さばき駐車施設台数算定
58,200㎡/5,500㎡+50,000㎡/3,500㎡=24.87 → 25台
ただし荷さばき駐車施設は10台までとすることができるので10台とした。 - 361×0.3=108.3≦109 →
普通車用車室98台 障害者用車室1台 小型車用車室252台
荷さばき用車室10台(荷さばき用車室は、普通車用車室の内数とした。)
- 事務所部分 110,000㎡>6,000㎡ 特例の適用あり
<増改築・用途変更時の附置義務台数>
駐車場整備地区等又は周辺地区、自動車ふくそう地区で対象規模以上の建築物を増改築又は用途変更(大規模の修繕又は大規模の模様替えを伴うものに限る。)する際は、下式で算出した台数以上の駐車施設を新たに附置する義務があります。
増改築・用途変更時の附置義務台数=
増改築・用途変更後の建築物を新築したとした場合の附置義務台数-
{ 増改築・用途変更前の建築物を新築したとした場合の附置義務台数 又は
既に設置されていた規模の基準を満たす駐車施設台数 のいずれか多い台数 }
<既存の附置義務駐車施設の維持管理及び台数の変更>
建築物の新築や増改築等の際に整備した附置義務駐車施設は、整備後も適法に維持管理していくことが必要です。ただし、附置義務台数以上に駐車施設を整備している場合で、駐車需要が少ない場合については、東京都又は区市の認定を受けた上で、一部の駐車施設を廃止することや自動二輪車駐車場等に転用することが可能な場合があります。詳細は以下の認定申請先にご相談ください。
敷地の所在地 | 認定の申請先 |
---|---|
23区(建築物延べ面積10,000㎡超の場合) | 東京都都市整備局市街地建築部建築指導課 |
23区(建築物延べ面積10,000㎡以下の場合) | 各区役所担当部署 |
八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、府中市、 調布市、町田市、日野市、国分寺市、西東京市、小平市 |
各市役所担当部署 |
昭島市、東大和市、武蔵村山市、国立市、狛江市、 多摩市、稲城市 |
東京都都市整備局多摩建築指導事務所 建築指導第一課 |
小金井市、東村山市、東久留米市、清瀬市 | 東京都都市整備局多摩建築指導事務所 建築指導第二課 |
青梅市、羽村市、福生市、あきる野市 | 東京都都市整備局多摩建築指導事務所 建築指導第三課 |
(参考)過去の附置義務基準の概要について
過去に施行されていた東京都駐車場条例に基づく附置義務基準については以下のファイルをご参照ください。
東京都駐車場条例に基づく附置義務基準について(
東京都駐車場条例施行規則
- 令和元年6月26日に改正東京都駐車場条例施行規則が施行されました。
東京都駐車場条例施行規則(抄)(令和元年6月17日改正)
東京都駐車場条例施行規則 新旧対照表(
東京都集合住宅駐車施設附置要綱(
144KB)
(平成4年7月3日決定・最終改正令和2年2月25日)
- 令和2年2月25日に改正東京都集合住宅駐車施設附置要綱が施行されました。
東京都集合住宅駐車施設附置要綱 新旧対照表(抄)( - 東京都集合住宅駐車施設附置要綱別記様式
東京都駐車場条例検討委員会
第1回
■日時 令和2年11月10日(火曜日)午後6時30分から午後9時まで
■議題
・検討の進め方
・駐車場をとりまく現状と課題
・岸井委員からの話題提供
・大沢委員からの話題提供
・三浦委員からの話題提供
・国土交通省からの話題提供問題意識、目指すべき方向性について
・会議の進め方について
- 議事次第(
- 資料1 検討の進め方(
- 資料2-1 駐車場をとりまく現状と課題(
- 資料2-2 駐車場をとりまく現状と課題(
- 資料2-3 駐車場をとりまく現状と課題(
- 資料3 東京の駐車場政策について(
- 資料4 都市活性化に貢献する駐車場の展開 -都市部における駐車場の課題-(
- 資料5 駐車場のこれから ウォーカビリティとアーバンデザインの観点から(
- 資料6 駐車場の配置適正化に向けた取組について(
- 参考資料1 東京都駐車場条例検討委員会設置要綱(
- 参考資料2 東京都駐車場条例検討委員会設置運営規程(
- 参考資料3 東京都駐車場条例検討委員会名簿(
- 参考資料4 東京都駐車場条例検討委員会座席表(
- 第1回議事要旨(
第2回
■日時 令和2年12月23日(水曜日)午後3時30分から午後6時まで
■議題
・地域ルールの対象エリア等について
・小早川委員からの話題提供
・中道委員からの話題提供
- 議事次第(
- 資料1-1 地域ルールの対象エリア等について(
- 資料1-2 地域ルールの対象エリア等について(
- 資料1-3 地域ルールの対象エリア等について(
- 資料2 附置義務駐車場条例の地域ルールの運用(
- 資料3 都市・都市圏の駐車場のこれから(
- 参考資料1 東京都駐車場条例検討委員会設置要綱(
- 参考資料2 東京都駐車場条例検討委員会設置運営規程(
- 参考資料3 東京都駐車場条例検討委員会名簿(
- 参考資料4 東京都駐車場条例検討委員会座席表(
- 第2回議事要旨(
第3回
■日時 令和3年2月15日(月曜日)午後1時30分から午後4時まで
■議題
・第2回駐車場条例検討委員会の主な意見
・新しい地域ルールの制度設計について
・ZEV用充電器の設置促進について
- 議事次第(
- 資料0 検討委員会各回の検討の進め方(
- 資料1-1 第2回駐車場条例検討委員会の主な意見(
- 資料1-2 駐車場施策の全体像について(
- 資料2 新しい地域ルールの制度設計について(
- 資料3-1 自動車のゼロエミッション化に向けた環境局の取組について(
- 資料3-2 都市づくり開発諸制度活用方針の改定について(
- 資料3-3 駐車場条例におけるZEV用充電器の設置誘導について(
- 参考資料1 東京都駐車場条例検討委員会設置要綱(
- 参考資料2 東京都駐車場条例検討委員会設置運営規程(
- 参考資料3 東京都駐車場条例検討委員会名簿(
- 参考資料4 東京都駐車場条例検討委員会座席表(
- 参考資料5 東京都駐車場条例に基づく地域ルールの策定指針(
- 第3回議事要旨(
第4回
■日時 令和3年5月19日(水曜日)午後3時30分から午後5時45分まで
■議題
・今後の進め方
(「(仮称)総合的な駐車対策のあり方」検討との連携について)
・新しい地域ルールの制度設計について
- 議事次第(
- 資料2 新しい地域ルールの制度設計について(
- 参考資料1 東京都駐車場条例検討委員会設置要綱(PDFファイル)(
- 参考資料2 東京都駐車場条例検討委員会運営規程(
- 参考資料3 東京都駐車場条例検討委員会名簿(
- 参考資料4 東京都駐車場条例に基づく地域ルールの策定指針(
- 第4回議事要旨(
第5回
■日時 令和3年9月30日(木曜日)午後6時00分から午後7時30分まで
■議題
1)「総合的な駐車対策のあり方検討会」の検討状況について
2)新たな地域ルールの制度設計について
3)パブコメ資料
~駐車場附置に係る地域ルール制度の見直しの考え方について(案)~
- 議事次第(
- 資料1 「総合的な駐車対策のあり方検討会」の検討状況について
- 資料2 新たな地域ルールの制度設計について(
- 資料3 パブコメ資料~駐車場附置に係る地域ルール制度の見直しの考え方について(案)~
- 参考資料1 東京都駐車場条例検討委員会設置要綱(PDFファイル)(
- 参考資料2 東京都駐車場条例検討委員会運営規程(
- 参考資料3 東京都駐車場条例検討委員会名簿(
- 参考資料4 東京都駐車場条例に基づく地域ルールの策定指針(
- 第5回議事要旨(
第6回
■日時 令和3年11月26日(金曜日)午後1時30分から午後2時30分まで
■議題
1)「駐車場附置に係る地域ルール制度の見直しの考え方について(案)」への主な意見
2)「駐車場附置に係る地域ルール制度の見直しの考え方」
3)地域ルールに係る条例、指針、手引の主な内容(案)
- 議事次第(
- 資料1 「駐車場附置に係る地域ルール制度の見直しの考え方について(案)」への主な意見(
- 資料2 「駐車場附置に係る地域ルール制度の見直しの考え方」(
- 資料3 地域ルールに係る条例、指針、手引の主な内容(案) (
- 資料4 今後のスケジュール(
- 参考資料1 東京都駐車場条例検討委員会設置要綱(
- 参考資料2 東京都駐車場条例検討委員会運営規程(
- 参考資料3 東京都駐車場条例検討委員会名簿(
- 参考資料4 東京都駐車場条例に基づく地域ルールの策定指針(
- 参考資料5 東京都駐車場条例検討委員会座席表(
- 参考資料6 【概要版】「総合的な駐車対策のあり方」(案)(
- 第6回議事要旨(
「駐車場附置に係る地域ルール制度の見直しの考え方」の取りまとめ
パブリックコメントで寄せられた意見も踏まえ、東京都駐車場条例検討委員会における検討内容を「駐車場附置に係る地域ルール制度の見直しの考え方」として取りまとめを行いましたので、お知らせいたします。
- 「駐車場附置に係る地域ルール制度の見直しの考え方」の取りまとめ
駐車場附置に係る地域ルール制度の見直しの考え方( - 意見募集の結果
「駐車場附置に係る地域ルール制度の見直しの考え方について(案)」への意見募集結果(