トップページ > 緑地・景観 ~快適な都市環境の形成~ > 建設リサイクル > 解体工事業者登録について > 解体工事業に係る登録等に関する省令の改正について(平成27年4月1日施行)
平成27年4月1日に解体工事業に係る登録等に関する省令の一部が改正されました。 改正内容は、次のとおりです。
解体工事業に係る登録等に関する省令(平成13年国土交通省令第92号)の一部が改正したことにより、別記様式第一号の「解体工事登録申請書」の様式が一部変更され、第四号の「登録申請者の略歴書」が「登録申請者の調書」に変更されました。また、新たに「役員等氏名一覧表」の提出が必要となりました。