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環境物品等調達方針について
【目的】
本方針は、公共工事における資材、建設機械、工法、目的物などについて、環境物品等の使用及び環境影響物品等の使用抑制に関し必要な事項を定め、これに基づく環境物品等の使用の推進及び環境影響物品等の使用抑制を行うことにより、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築を図り、もって現在及び将来の都民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的としています。
- 環境物品とは:原材料の調達や製造に環境破壊を伴うもの、使用することにより環境に悪影響を与えるもの、エネルギーや資源を浪費するものなど
【実績調査の対象となる環境物品等】
(1)特別品目
都が政策として独自に定める環境物品等であり、目的別に以下の11項目に分類しています。
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≪特別品目≫ 1.建設発生土の有効利用を図るもの (建設発生土、改良土など) 2.建設泥土の有効利用を図るもの (建設泥土改良土など) 3.建設発生木材の有効利用を図るもの (再生木質ボード類) 4.熱帯雨林材及び針葉樹材の使用を抑制するもの (環境配慮型型枠) 5.コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊等の有効利用を図るもの (再生砕石、再生骨材コンクリートなど) 6. 廃棄物処理に伴う副産物の有効利用を図るもの (エコセメント、スーパーアッシュを用いたコンクリート二次製品など) 7.島内産材料の使用を促進するもの (火山礫を用いた土木材料など) 8.都内の森林育成のため多摩産材の有効利用を図るもの (多摩産材を用いた道路施設材料など) 9.温室効果ガスの削減を図るもの (低炭素(中温化)アスファルト混合物など) 10.ヒートアイランド対策を図るもの (高反射率塗料など) 11. その他環境負荷の低減に寄与するもの (LEDを光源とする非常用照明器具など) |
(2)特定調達品目
国がグリーン購入法に基づき策定する
「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」のうち、
「公共工事」に分類される資材、建設機械、工法、目的物などの
環境物品等と原則として同じものです。
再生骨材コンクリートの利用促進
(5 コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊等の有効利用を図るもの)
建設廃棄物のうち、建築物やインフラ設備等の更新により発生するコンクリート塊は、そのほとんどが再生砕石として再資源化され、主に路盤材などの道路の舗装に活用されています。コンクリート塊の再資源化率は高い一方で、路盤材の需要減少等により都市部では再生砕石の滞留が顕在化してきていることや、今後もコンクリート塊の発生量の増大が見込まれていることから、コンクリート塊等の資源循環が円滑に進むよう、路盤材以外の需要を開拓していくことが必要です。
そこで、東京都は建設リサイクル推進計画や「東京環境物品等調達方針(公共工事)」において、調達可能な場合は、再生骨材を用いたコンクリートの使用を推進することとしています。
今後、再生骨材コンクリートをより一層普及させていくため、都発注工事において積極的な利用に努めるとともに、都発注工事における種類別の使用事例などを紹介することで再生骨材コンクリートの普及拡大につなげていきます。
関係する皆様の再生骨材コンクリート利用の検討にお役に立てましたら幸いです。
〇都市の建設資源(コンクリート塊の再利用)に関するリーフレット(3.4MB)
≪参考:環境局の取組≫