平成23年12月27日に建設業法施行規則等の一部を改正する省令が公布され、解体工事業に係る登録等に関する省令の一部が改正され、同日付施行されました。
改正内容は、次のとおりです。
改正内容
解体工事業に係る登録等に関する省令(平成13年国土交通省令第92号)別記様式第7号を改正し、解体工事業者が営業所及び解体工事の現場に掲げることとされている標識の大きさを現行の「縦35cm以上×横40cm以上」から「縦25cm以上×横35cm以上」に改めることとしました。
平成23年12月27日に建設業法施行規則等の一部を改正する省令が公布され、解体工事業に係る登録等に関する省令の一部が改正され、同日付施行されました。
改正内容は、次のとおりです。
解体工事業に係る登録等に関する省令(平成13年国土交通省令第92号)別記様式第7号を改正し、解体工事業者が営業所及び解体工事の現場に掲げることとされている標識の大きさを現行の「縦35cm以上×横40cm以上」から「縦25cm以上×横35cm以上」に改めることとしました。