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特定都市河川浸水被害対策法

 平成16(2004)年5月に特定都市河川浸水被害対策法が施行され、都内では、平成17(2005)年4月に鶴見川流域、平成26(2014)年6月に境川流域、令和6(2024)年3月に中川・綾瀬川流域が特定都市河川流域に指定されました。この法律は、都市部を流れる河川の流域において、著しい浸水被害が発生し、又はそのおそれがあり、かつ、河道等の整備による浸水被害の防止が市街化の進展により困難な地域について、特定都市河川及び特定都市河川流域として指定するものです。
 指定により、流域内の住民、事業者は雨水を貯留浸透させる努力義務があり、雨水浸透阻害行為を行う場合は、あらかじめ東京都の許可を受ける必要があります。

雨水浸透阻害行為の許可について

 特定都市河川流域(鶴見川流域、境川流域、中川・綾瀬川流域)内で、新たに『面積1,000平方メートル以上の雨水浸透阻害行為』(「宅地等」にするために行う土地の改変など、雨水が浸透しやすい土地から雨水が浸透しにくい土地へと浸透機能が阻害される行為)を行う場合は、雨水の流出を抑制する対策を定めた計画を作成し、東京都へ許可申請書を提出して、事前に許可を取得する必要があります。
 雨水浸透阻害行為許可の手続きは、最初に事前相談を行い、許可が必要な場合は許可申請書を提出して頂き、内容を審査後許可します。許可後は完了検査を実施します。詳細な流れについては、下記の「特定都市河川浸水被害対策法に基づく手続きの流れ」をご参照ください。
 事前相談は、雨水浸透阻害行為許可に該当するか判断するための書類の提出が必要です。必要な書類は下記の「事前相談に必要な書類一覧表」をご確認ください。提出する様式及び作成方法については、「雨水浸透阻害行為事前相談書様式」をご確認いただき、必要な書類をご用意して、下記のお問い合わせ先まで必ず事前にご連絡の上、ご持参ください。

雨水浸透阻害行為の許可に係る事前相談について、メールによる受付も実施しております。

事前相談に必要な書類は、上記の「事前相談に必要な書類一覧表」をご確認ください。
メール宛先:S0000177(at)section.metro.tokyo.jp
※迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を変更しています。お手数ですが、(at)を@に書き換えて御利用ください。

雨水浸透阻害行為に関する許可申請書等

 雨水浸透阻害行為許可申請書は、事前相談等で許可が必要と判断した場合、提出が必要です。必要な書類は下記の「事前相談・許可申請に必要な書類一覧表」をご確認ください。許可申請書に必要な書類の作成にあたっては、「許可申請書の審査基準(作成要領)」をご確認いただき、必要な書類をご用意して、下記のお問い合わせ先まで必ず事前にご連絡の上、ご持参ください。

◆雨水浸透阻害行為許可申請

雨水浸透阻害行為許可申請(協議)書(別記様式第1) excelファイル63KB)
雨水浸透阻害行為許可申請浸透施設計算シート(様式1~7)(※1)
(町田市塩ビ桝+浸透トレンチ)(様式1~7) excelファイル179KB)
(矩形桝)(様式1~7) excelファイル183KB)
(大型貯留槽)(様式1~7) excelファイル181KB)
(貯留施設)(様式1~7) excelファイル157KB)
雨水浸透阻害行為に関する計画説明書(様式10) excelファイル33KB)
貯留浸透施設の管理に関する実施計画書(様式14) excelファイル39KB)

(※1)様式1~7は、雨水流出抑制対策施設の構造の種類によって区分しております。

調整池容量計算システム(国土交通省ホームページ)別ウインドウを開く

 許可申請書に変更が生じた場合は、変更の内容に応じて、下記の様式等により変更の手続きが必要になる場合がございますので、変更が生じた場合は、速やかにご連絡ください。

◆雨水浸透阻害行為許可申請書変更等

雨水浸透阻害行為変更許可申請(協議)書(様式12) excelファイル32KB)
雨水浸透阻害行為許可に関する軽微な変更の届出書(様式13) excelファイル30KB)

 工事が完了したときは、下記の様式に必要事項を記入し、必要な図書をご用意して下記のお問い合わせ先まで必ず事前にご連絡の上、ご持参ください。
 完了届等を受理後、現地にて完了検査を行います。
 検査で合格となった事業は、特定都市河川浸水被害対策法に基づき、東京都が雨水貯留浸透施設とその存在を示す標識を設置します。

◆雨水浸透阻害行為許可の完了届等

雨水浸透阻害行為に関する工事完了届出書(別記様式第2) excelファイル32KB)
地番変更届出書 excelファイル31KB)
雨水貯留浸透施設名称の届出書 excelファイル32KB)
出来高・測定結果表(参考例) excelファイル127KB)
雨水浸透阻害行為に関する工事中間検査願(※3) wordファイル28KB)

(※3)工事期間中において、中間検査を行う必要が生じた場合は提出が必要になります。

 雨水浸透阻害行為の許可が下りている事業を廃止する場合、雨水浸透阻害行為で許可を受けて設置した雨水貯留浸透施設を改変する場合など、事前に東京都と協議が必要になる場合がありますので、変更等が生じた場合は、速やかにご連絡ください。

雨水浸透阻害行為に関する問い合わせについて、メールによる受付も実施しております。

メール宛先:S0000177(at)section.metro.tokyo.jp
※迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を変更しています。お手数ですが、(at)を@に書き換えて御利用ください。

お問合せ先

都市基盤部調整課 施設計画担当
直通 03-5388-3296