東京都日影規制条例第4条図書の変更(令和6年4月26日)
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東京都日影による中高層建築物の高さの制限に関する条例(昭和53年東京都条例第63号)第3条に規定する区域の範囲の変更について
東京都日影による中高層建築物の高さの制限に関する条例(昭和53年東京都条例第63号)第3条の規定に基づき、同条例別表第3 99の項の区域欄に掲げる区域のうち、町又は字の地内の区域について、その範囲を変更したので、次のとおり公告する。 なお、関係図書は、一般の縦覧に供する。
1 変更する区域
多摩市関戸一丁目地内
2 変更年月日
令和6年4月26日
3 閲覧場所
東京都都市整備局市街地建築部建築企画課(東京都庁第二本庁舎三階南側)
記事ID:039-001-20241022-011798