都市の低炭素化の促進に関する法律(エコまち法)は、社会経済活動その他の活動に伴って発生する二酸化炭素の相当部分が都市において発生しているものであることに鑑み、都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針の策定について定めるとともに、市町村による低炭素まちづくり計画の作成及びこれに基づく特別の措置等を講ずることにより都市の低炭素化の促進を図り、もって都市の健全な発展に寄与することを目的とする法律です。東京都では、この法律に基づき、低炭素建築物新築等計画の認定などの業務を行っています。ここでは、低炭素建築物新築等計画の認定に関して、以下の情報を紹介しています。
【低炭素建築物認定制度についてはこちら(国土交通省HP)】
都市の低炭素化の促進に関する法律第53条及び第55条に基づく、低炭素建築物新築等計画認定
都市の低炭素化の促進に関する法律により、市街化区域等において、低炭素化のための建築物の新築等をしようとする者は、低炭素建築物新築等計画を作成し、所管行政庁の認定を申請できます。
I.認定制度の概要
●認定要件
認定を受けるためには、市街化区域等内であり、下記(1)~(3) のすべての要件を満たす必要があります。
(1) 省エネ基準を超える省エネ性能を持つこと。かつ低炭素化に資する措置を講じていること
(2) 都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針に照らし合わせること
「都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針」
4.(2)③都市の緑地の保全への配慮において、都市緑地法の緑地保全地域、特別緑地保全地区、緑化地域若しくは緑地協定、生産緑地法の生産緑地地区、建築基準法の建築協定、条例による緑地の保全に関する制限等の内容に適合しない場合又は都市施設である緑地の区域内にある場合には認定できません。
区域を確認の上、認定申請書に確認した旨のチェックリストを添付してください。都市の緑地の保全への配慮チェックリスト(参考様式)はこちら(
(3) 資金計画が適切なものであること
低炭素化のための建築物の新築等を確実に遂行するため適切な資金計画であることが必要です。認定申請書の所定の欄に記載ください。
●認定申請単位
複合建築物(住宅及び非住宅部分を有する建築物)の住宅部分、非住宅部分の認定が可能です。
●認定によるメリット
低炭素建築物の認定基準に適合させるための措置(蓄電池、蓄熱槽の設置など)により通常の建築物の床面積を超える場合に、当該低炭素建築物の延べ面積の1/20を限度として、容積率への不算入があります。
また、一定の認定低炭素住宅の新築又は取得を行った場合、所得税、登録免許税が軽減されます。詳細はこちら(国土交通省HP)をご覧ください。
II.認定手続きの流れ
認定手続きは建築物の着工前に行い、事前審査の有無により方法が異なります。
事前審査は、登録建築物調査機関又は登録住宅性能評価機関で可能となります。
※住宅のみの用途に供する建築物の認定の場合:登録建築物調査機関又は登録住宅性能評価機関
※それ以外の認定の場合:登録建築物調査機関
登録住宅性能評価機関の検索:一般社団法人 住宅性能評価・表示協会HPへ
※1:認定の中で容積率不参入措置を受ける場合は、確認済証交付の前に認定手続きが完了している必要があります。
※2:所管行政庁が認定審査に関して委託等を行う場合、手続きに時間を要することがあります。
※3:所管行政庁が都建築指導課及び多摩建築指導事務所となる申請は、電子申請が可能です。詳細はこちら。 電子申請の場合は、申請書提出から受理日まで日数を要する場合があるため、余裕をもって申請を行ってください。
※4:島しょ地域の申請については、支庁での受付も可能です。
III.問い合わせ窓口一覧
低炭素建築物新築等計画の認定申請については、建築場所や建築物の延べ床面積に応じた所管行政庁にお問い合わせください。具体的な窓口は以下の一覧表をご覧ください。
【低炭素建築物認定制度の所管行政庁窓口一覧】(
都市の低炭素化の促進に関する法律第53条及び第55条に基づく、低炭素建築物新築等計画認定申請手数料
低炭素建築物新築等計画認定申請手数料については、下記参照してください。
【手数料額計算書の記載例(低炭素建築物認定)】(
【低炭素建築物新築等計画認定申請手数料】(
都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則様式
東京都都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則(平成24年12月4日規則第153号)
- 本文(東京都例規集データベースのページへ)
(「東京都都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則」と検索してください。) - 東京都都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則様式一覧
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