都市の低炭素化の促進に関する法律(エコまち法)は、社会経済活動その他の活動に伴って発生する二酸化炭素の相当部分が都市において発生しているものであることに鑑み、都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針の策定について定めるとともに、市町村による低炭素まちづくり計画の作成及びこれに基づく特別の措置等を講ずることにより都市の低炭素化の促進を図り、もって都市の健全な発展に寄与することを目的とする法律です。東京都では、この法律に基づき、低炭素建築物新築等計画の認定などの業務を行っています。ここでは、低炭素建築物新築等計画の認定に関して、以下の情報を紹介しています。
都市の低炭素化の促進に関する法律第53条及び第55条に基づく、低炭素建築物新築等計画認定
都市の低炭素化の促進に関する法律により、市街化区域等において、低炭素化のための建築物の新築等をしようとする者は、低炭素建築物新築等計画を作成し、所管行政庁の認定を申請できることとなりました。
I.認定制度の概要
●認定要件
認定を受けるためには、市街化区域等内であり、下記の認定要件を満たす必要があります。
●認定によるメリット
低炭素建築物の認定基準に適合させるための措置(蓄電池、蓄熱槽の設置など)により通常の建築物の床面積を超える場合に、当該低炭素建築物の延べ面積の1/20を限度として、容積率への不算入があります。また、所得税や登録免許税について下記のような一定の緩和措置が受けられます。
※税の軽減についての詳細は国土交通省のホームページ(下記)をご覧ください。
II.認定手続きの流れ
認定手続きは建築物の着工前に行い、事前審査の有無により方法が異なります。
事前審査は、登録建築物調査機関又は登録住宅性能評価機関で可能となります。
※住宅のみの用途に供する建築物及び住戸の認定の場合:登録建築物調査機関又は登録住宅性能評価機関
※それ以外の認定の場合:登録建築物調査機関
登録住宅性能評価機関の検索:一般社団法人 住宅性能評価・表示協会HPへ
※1:認定の中で容積率不参入措置を受ける場合は、確認済証交付の前に認定手続きが完了している必要があります。
※2:所管行政庁が認定審査に関して委託等を行う場合、手続きに時間を要することがあります。
※3:所管行政庁が都建築指導課となる物件(敷地が23区内かつ延べ面積1万m²超)の受付は各区となります。
III.問い合わせ窓口一覧
低炭素建築物新築等計画の認定申請については、建築場所や建築物の延べ床面積に応じた所管行政庁にお問い合わせください。具体的な窓口は以下の一覧表をご覧ください。
【低炭素建築物認定制度の所管行政庁窓口一覧】(111KB)
※認定申請には手数料が必要となります。
●参考情報(平成25年4月1日現在)
法制度の解説・主旨等: 国土交通省HPへ
住宅税制について:国土交通省HPへ
都市の低炭素化の促進に関する法律第53条及び第55条に基づく、低炭素建築物新築等計画認定申請手数料
都施行細則第5条に定める適合性確認機関が作成した、 計画が法第54条第1項各号に掲げる基準に適合することを示す書面 |
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有り | 無し | |
法第53条第1項認定 | ![]() |
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法第55条第1項認定 (変更認定) |
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※第54条第2項又は第55条第2項の規定において準用する第54条第2項の規定に基づく申し出があった場合においては、各表の手数料に1の建築物について確認申請手数料を加算した額とする。
都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則様式
※上記リンク先の「○省令 ■様式(第五~第八)」をご参照ください。
東京都都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則(平成24年12月4日規則第153号)
- ・本文(東京都例規集データベースのページへ)
(「東京都都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則」と検索してください。) - ・東京都都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則様式一覧