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東京都日影規制条例第4条図書の変更(令和5年4月28日)

最終更新日:令和5(2023)年4月28日

 東京都日影による中高層建築物の高さの制限に関する条例(昭和53年東京都条例第63号)第3条に規定する区域の範囲の変更について

 東京都では、区域区分や用途地域等の境界線根拠としている地形地物の変更(変化)などが生じていることから、区域区分等を一括して変更することとしました。
 合わせて、東京都日影による中高層建築物の高さの制限に関する条例(以下「条例」という。)第4条に規定する図書(以下「4条図書」という。)についても、用途地域等との関係が深いことから、下記の通り区域を変更いたしました。

 東京都日影による中高層建築物の高さの制限に関する条例第3条の規定に基づき、同条例別表第2 3の項、18の項、23の項、31の項、34の項、41の項、別表第3 4の項、6の項、8の項、22の項、25の項、27の項、29の項、37の項、44の項、47の項、50の項、60の項、63の項、87の項、89の項、90の項、91の項、別表第5 8の項、10の項の区域の欄に掲げる区域のうち、町又は字の地内の区域について、その範囲を変更したので、次のとおり公告する。
 なお、4条図書は、一般の縦覧に供する。

1 変更する区域

 港区海岸一丁目、三田三丁目、三田四丁目、虎ノ門五丁目、六本木三丁目、高輪三丁目、赤坂四丁目、赤坂七丁目、赤坂九丁目、江東区東陽五丁目、品川区北品川四丁目、北品川五丁目、北品川六丁目、西品川一丁目、広町二丁目、上大崎三丁目、小山三丁目、目黒区中目黒二丁目、大田区蒲田三丁目、世田谷区南烏山五丁目、渋谷区東一丁目、本町二丁目、神宮前三丁目、神宮前四丁目、中野区中野二丁目、松が丘一丁目、松が丘二丁目、江古田一丁目、江古田二丁目、大和町二丁目、鷺宮三丁目、豊島区南池袋二丁目、南池袋四丁目、池袋二丁目、池袋三丁目、池袋本町一丁目、目白三丁目、北区王子六丁目、堀船一丁目、赤羽一丁目、赤羽西二丁目、西ヶ原二丁目、荒川区南千住三丁目、南千住八丁目、板橋区西台一丁目、若木三丁目、足立区足立一丁目、千住三丁目、千住旭町、葛飾区立石三丁目、立石四丁目、立石七丁目、四つ木一丁目、四つ木二丁目、東四つ木三丁目、堀切二丁目、亀有三丁目、東新小岩一丁目、東新小岩二丁目、東新小岩三丁目、東新小岩四丁目、江戸川区小松川一丁目、一之江五丁目、西小岩二丁目、船堀七丁目の各地内

2 変更年月日

令和5年4月28日

3 閲覧場所

東京都都市整備局市街地建築部建築企画課(東京都庁第二本庁舎三階南側)
※各区の変更箇所については、各区役所でも閲覧可能です。

4 その他

令和5年4月28日の条例改正により同条例の別表から削除された区域については、4条図書からも削除しています。

お問い合わせ先

市街地建築部 建築企画課 市街地担当
電話:03-5388-3342