このページの本文へ移動

東京都23区内の建築物の建築確認・許可申請等の所管

建築基準法施行令第149条の取り扱いについて 所管







1 建築物《令149条第1項第1号》
   【以下2、3に係るものはすべて都扱い】
     ≦10000平方メートル
10000平方メートル  
2 卸売市場、と畜場及び産廃処理施設《2号》(→法51条)
   【法87条2項及び3項、法88条2項の準用を含む】

3 法令等により、都知事の許可を要する建築物又は工作物《2号》  
4 上記1に付属する煙突等《3号》
 (→令138条1項,3項2号ハからチまで)
   【上記2,3に付属する煙突等はすべて都扱い】
     ≦10000平方メートル
10000平方メートル  
5 上記1に設ける昇降機等《4号》(→令146条1項1号)
【上記2,3に付属する昇降機等はすべて都扱い】
     ≦10000平方メートル  
10000平方メートル  
6 昇降機、ウォーターシュート、飛行塔等(→令138条2項)  







ア 「都の建築主事の事務」に係る建築物等の許可認定《令149条第2項》  
イ 特定工程の指定(→法7条の3)  
ウ 敷地の位置が都市計画決定されてない汚物処理場、ゴミ焼却場、その他の処理施設
  (産廃処理施設を除く)の建築の許可(→法51条)
   【ただし、「都の建築主事の事務」に係らない建築物に限る】
 
エ 敷地の位置が都市計画決定されてない卸売市場、と畜場及び産廃処理施設の建築の許可
 (→法51条)
 
オ 特例容積率の限度の指定及び指定の取消し  
カ 被災市街地で建築を制限する区域の指定(→法84条)  
キ 非常災害があった場合に、一定の建築物に対し、法の適用をしないとする区域の指定
 (→法85条1項)

ク 上記ア~キに掲げる事務以外の特定行政庁の権限に属する事務  

※上表は概略版です。詳細については条文をご覧ください。