最終更新日:令和6(2024)年11月7日
建築基準法(以下、「法」といいます。)第43条第1項の規定により、建築物の敷地は原則として道路に2メートル以上接しなければなりません。
ただし、この規定には以下のとおり、法43条第2項第1号の規定に基づく認定制度、第2号の規定に基づく許可制度があります。
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法第43条第2項第1号の規定に基づく認定基準について
建築基準法改正(平成30年6月27日公布)によって、新たに法第43条第2項第1号に基づく認定制度が創設されました。従来許可として取り扱っていたものの一部について、法令の要件及び法第43条第2項第1号の規定に基づく認定基準等に適合する場合、認定の取扱いとなります。
この場合、建築審査会の同意は要しません。
- ・建築基準法第43条第2項第1号の規定に基づく認定基準(102KB)
- ・建築基準法第43条第2項第1号認定運用指針(220KB)
- ・建築基準法第43条第2項第1号認定運用指針に規定する様式1(26KB)
第43条第2項第2号に関する一括許可同意基準について
第43条第2項第2号に基づく許可について、東京都は事務の迅速化を図るために、一括審査による許可同意基準を定めています。この基準に適合するものは、建築審査会への提出図書が個別審査に比べ軽減され、申請者の負担が軽くなります(一括審査による許可同意基準に適合しないものは、許可の可否について個別に審査されます。)。
・建築基準法43条第2項第2号に関する一括許可同意基準(137KB)
以下の基準のいずれかに該当するものは、一括審査の対象になります。
また、一括許可同意基準の他、的確かつ効率的な運用を図るため、「建築基準法第43条第2項第2号許可運用指針」及び「「建築基準法第43条第2項第2号許可運用指針」第8に基づき同第4第3項について別に定める事項」を定めています。
・「建築基準法第43条第2項第2号許可運用指針」及び「「建築基準法第43条第2項第2号許可運用指針」第8に基づき同第4第3項について別に定める事項」(189KB)
※これらの基準等は東京都が特定行政庁として認定・許可を行う場合に運用するものです。
なお、東京都多摩建築指導事務所の所管区域はこちらです。