1.建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の概要
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(以下「建築物省エネ法」という。)は、社会経済情勢の変化に伴い建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることに鑑み、建築物の省エネ性能の向上を図るため、中大規模非住宅建築物の省エネ基準適合義務等の規制措置と、誘導基準に適合した建築物の容積率特例等の誘導措置を一体的に講じたものです。
2021年10月、「地球温暖化対策計画」と「エネルギー基本計画」が閣議決定され、2050年に住宅・建築物のストック平均でZEH・ZEB基準の水準の省エネルギー性能が確保されていることを目指すことが示されました。
このことを受けて建築物省エネ法が改正され、住宅及び小規模非住宅建築物の省エネルギー基準への適合を2025年度までに義務化することや、新築される住宅・建築物の省エネルギー基準をZEH・ZEB基準へ段階的に引き上げることについても遅くとも2030年度までに実施することとなりました。
(1) 中規模以上非住宅建築物に対する適合義務及び適合性判定義務【令和3年4月1日改正】
中規模以上の非住宅建築物(特定建築物)について、新築時等におけるエネルギー消費性能基準への適合義務及び適合性判定義務を課し、これを建築確認で担保する。
(2) 中規模以上の住宅に対する届出義務【平成29年4月1日施行】
中規模以上の住宅について、新築時等における省エネ計画の届出義務を課し、エネルギー消費性能基準に適合しないときは、必要に応じ、所管行政庁が指示等を行うことができる。
(3) 小規模建築物に対する建築士による説明義務【令和3年4月1日施行】
300㎡未満の小規模建築物の新築等に係る設計を設計する際、建築士か゛省エネ基準への適合性について評価を行うとともに、建築主に対し、省エネに係るその評価の結果等を説明することか゛義務付けられています。
詳細は、国土交通省HP「建築物省エネ法が改正されました」を参照下さい。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/shoenehou.html
(4) 省エネ向上計画の認定(容積率特例)【平成28年4月1日施行】
省エネ性能の優れた建築物について、所管行政庁の認定を受けて容積率の特例を受けることができる。また複数の建築物の連携による省エネ性能向上計画についても、容積率の特例が拡充された。
(5) エネルギー消費性能の表示【平成28年4月1日施行】
エネルギー消費性能基準に適合している建築物について、所管行政庁の認定を受けてその旨を表示することができる。
(6) 建築物省エネ法の誘導基準の見直し【令和4年10月1日施行】
性能向上計画認定の誘導水準をより高い水準(ZEH・ZEB水準)に引き上げるため、認定基準、認定申請単位等が改正されました。
【改正内容等についてはこちら(国土交通省HP)をご覧ください。】
2.建築物省エネ法に係る規制措置
2.1 適合義務(適合性判定)・届出の対象、適用基準
省エネに係る基準適合義務や届出義務の対象となる建築物の規模等は、施行令において以下のとおり定められています。
根拠条文等 | 対象 用途 |
適用基準 | 審査対象 建築行為等 |
---|---|---|---|
適合義務(適合性判定)【11・12条等】 | 非住宅 | 一次エネルギー消費量基準 | 特定建築行為※1 (特定増改築を除く) |
届出等【19条等】 | 住宅 + 非住宅 |
外皮(住宅のみ)及び一次エネルギー消費量基準 | 床面積※2が300㎡以上の新築、増改築(適合義務対象を除く) |
説明義務【27条】 | 住宅 + 非住宅 |
外皮(住宅のみ)及び一次エネルギー消費量基準 | 床面積※2が10㎡以上の新築、増改築(適合義務及び届出義務対象を除く) |
※1 特定建築行為とは、下記の行為
|
2.2 適合義務(適合性判定)の概要・手続き
(1) 適合義務(適合性判定)と建築確認の関係
建築主は、特定建築行為(床面積※300㎡以上の非住宅用途に係る建築物の新築・増改築)をしようとするときは、当該建築物(非住宅部分に限る。)を省エネ基準に適合させなければなりません(建築物省エネ法第11条第1項)。
本規定を建築基準関係規定とみなす(同条第2項)ことにより、建築基準法の建築確認及び完了検査の対象となり、基準に適合しなければ、建築着工や建物使用ができないこととなります。
なお、当該建築物が省エネ基準に適合していることを担保するために、所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関(以下「所管行政庁等」という。)が行う適合性判定を受けることが必要です。建築主事及び指定確認検査機関(以下「建築主事等という。)は、建築確認において、基準に適合している旨の所管行政庁等による判定通知書がなければ、確認済証を交付することが出来ません。
※外気に対して高い開放性を有する部分を除いた部分の床面積
適合性判定の委任について(56KB)
図 適合義務(適合性判定)と建築確認との関係
(2) 完了検査
適合義務対象の建築物は、建築基準法に基づく完了検査において、建築主事等により省エネ基準への適合の検査も受けることになります。具体的には以下の①、②の確認が行われます。適合していない場合は検査済証の交付が受けられないため注意が必要です。
- ① (省エネ基準に係る計画変更が行われている場合)省エネ基準に係る計画変更の内容が建築基準法施行規則第3条の2に規定する「軽微な変更」であることを確認
- ② 省エネ適合性判定等に要した図書どおりに施工されていることを書類検査・現場検査により確認
2.3 適合義務(適合性判定)の申請
(1) 適合義務(適合性判定)の申請図書
① 適合性判定:
- 1)内容:
- 計画書、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則
(以下、「規則」 という。)に定める図書、委任状、手数料額計算書等 - 2)部数:
- 正副2部
・必要な書類と添付図書の例(省エネ適判)(94KB)
② 軽微変更該当証明:
- 1)内容:
- 軽微変更該当証明申請書、添付図書、委任状、手数料額計算書等
- 2)部数:
- 正副2部
・必要な書類と添付図書の例(軽微変更該当証明)(76KB)
③ 完了検査:
- 1)内容:
- (通常の完了検査に必要な図書に加え)適合性判定に要した図書、省エネ工事監理報告書等※
※東京都では、事務の合理的な運用の観点から、判定に要した図書、省エネ工事監理
報告書等の提出は、完了検査申請と同時でなくても良いものとして取り扱います。 - 2)部数:
- 1部
必要な書類と添付図書の例(完了)(81KB)
適合義務に係る手続き及び図書の流れ(478KB)
(2) 適合義務(適合性判定)の申請先
所管行政庁が都建築指導課及び多摩建築指導事務所となる申請は、電子申請が可能です。詳細はこちら。
また、島しょ地域の申請は、支庁での受付も可能です。
・所管行政庁については、「申請等所管行政庁一覧(557KB)」をご覧下さい。
(3) 適合性判定申請手数料
東京都に適合性判定申請、軽微変更該当証明申請を提出する際には手数料が必要となります。手数料額は、手数料条例(「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に基づく事務に係る手数料」)によります。
申請の際には東京都建築物省エネ法施行細則で定める手数料額計算書が必要となります。
・手数料額計算書の記載例(省エネ適判等)(444KB)
・省エネ適合性判定等手数料一覧(104KB)
・【第1号様式】手数料額計算書(適合性判定)(17KB)
・【第1号様式の2】手数料額計算書(計画変更適合性判定)(16KB)
・【第15号様式】手数料額計算書(軽微変更該当証明)(39KB)
2.4 届出の概要・手続き
(1) 届出の概要
建築主は、特定建築行為に該当するものを除く床面積※300㎡以上の建築物の新築、増改築を行おうとする場合は、省エネ計画を所管行政庁へ届け出ることが義務付けられています(建築物省エネ法第19条第1項等)。
省エネ計画が省エネ基準に適合しない場合、所管行政庁が必要と認める時は指示・命令を行うことができることとなっています(同条第2項等)。
※外気に対して高い開放性を有する部分を除いた部分の床面積
また、登録省エネ判定機関等が発行する技術的審査適合証等を用いて届出を行う場合、届け出期限を工事着手の3日前まで短縮することができます。なお、以下に示す登録省エネ判定機関等が交付する性能向上計画認定に係る技術的審査適合証などを活用することが可能です。
- ①
- 登録建築物エネルギー消費性能判定機関等による技術的審査適合証
- ②
- 住宅品質確保法第6条第1項に規定する設計住宅性能評価書(日本住宅性能表示基準別表1の断熱等性能等級4及び一次エネルギー消費量等級5※ に適合していること)の写し
※建築物省エネ法施行の際現に存する建築物については等級4も可
( 「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の施行の準備について(技術的助言)」(平成28年1月29日 国住指第3870号) )
図 届出に係る工事実施までの流れ
(2) 届出の図書
- 1)内容:
- 届出書、規則に定める添付図書、委任状等
- 2)部数:
- 正副2部
必要な書類と添付図書の例(届出)(74KB)
(3) 届出先
建築物の規模及び建築地ごとに所管行政庁に届け出ます。
※所管行政庁が都建築指導課及び多摩建築指導事務所となる申請は、電子申請が可能です。詳細はこちら。
※島しょ地域の申請は、支庁での受付も可能です。その場合は、ご提出前に建築指導課(03-5388-3364)へご相談ください。
・ 所管行政庁については、「申請等所管行政庁一覧(557KB)」をご覧下さい。
2.5 建築士による説明義務の概要・手続き
(1) 建築士による説明義務の概要
床面積が10㎡を超え300㎡未満の建築物の新築、増改築を行おうとする場合、当該建築物を設計した建築士は、省エネ基準への適合性等に係る説明書を建築主に交付、説明することが義務付けられています(建築主が建築士に対して説明を希望しないと書面にて意思表示をした場合、建築士による説明義務は生じません)。
また、省エネ基準への適合性等について建築主に交付した説明書及び説明を希望しないと建築主が意思表示した書面は、建築士事務所の保存図書として位置づけられておりますので、適切に保管する必要があります。
図 建築士による説明義務の流れ
(2) 説明義務に係る図書
省エネ基準への適合性等に係る説明書には、以下の事項を記載してください。
- ・省エネ基準への適否
- ・(省エネ基準に適合しない場合)省エネ性能確保のための措置
- (参考)省エネ基準への適合性に関する説明書(参考様式)(24KB)
3.建築物省エネ法に係る誘導措置
建築物省エネ法における「性能向上計画認定」及び「認定表示」では、いずれの認定においても対象となる建築物の用途に限定はなく(住宅も非住宅も対象)、規模の制限もありません(300㎡未満も対象)。
ただし、各々の認定制度において、申請単位や適用される基準が異なることに注意して下さい。
3.1 適用基準
適用する基準は、「性能向上計画認定」もしくは「認定表示」に応じ、下表によります。
3.2 性能向上計画認定
(1) 性能向上計画認定の概要
法第35条では、省エネ性能の向上に資する建築物の新築等について、当該計画が一定の誘導基準に適合していると判断できる場合、当該計画の認定(以下「性能向上計画認定」)を行うことができます。
認定を取得した場合、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、性能向上計画認定に係る基準に適合させるための措置をとることにより通常の建築物の床面積を超えることとなる場合における政令で定める床面積(省エネ性能向上のための設備について、通常の建築物の床面積を超える部分(建築物の延べ面積の10%を上限)。)は算入しないことができます。
認定の中で容積率不参入措置を受ける場合は、確認済証交付の前に認定手続きが完了している必要があります。
また法第34条第3項の規定に基づき、熱源供給を行う建築物(申請建築物)にコージェネレーションシステム等(自他供給型熱源機器)の省エネ設備を設置して他の建築物に熱供給を行う場合、当該計画に係る全ての建築物について一定の誘導基準に適合していると判断できる場合は、申請建築物及び他の建築物の延べ床面積の合計の10%を上限に、容積率に算入しないことができます。
図 複数建築物の性能向上計画認定イメージ
(2) 性能向上計画認定に係る手続き
建築主等は省令で定める図書等を、当該工事に着手するまでに所管行政庁に提出します。(法第35条第2項に基づき、性能向上計画認定に併せて確認申請を行う場合は、確認申請書及び確認審査に必要となる図書等も併せて提出。)
なお、以下に示す登録省エネ判定機関等が交付する性能向上計画認定に係る技術的審査適合証などを活用することが可能です。
- ①
- 登録建築物エネルギー消費性能判定機関等による技術的審査適合証
- ②
- 住宅品質確保法第6条第1項に規定する設計住宅性能評価書(日本住宅性能表示基準別表1の断熱等性能等級5、等級6又は等級7及び一次エネルギー消費量等級6※に適合していること)の写し
※令和4年10月の建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令の一部を改正する省令(経済産業省・国土交通省令第1号)施行の際現に存する
建築物については、断熱等性能等級の等級4、等級5、等級6又は等級7及び一次エネルギー消費量等級の等級4、等級5又は等級6
図 性能向上計画認定に係る手続きのフロー
複数建築物に係る性能向上計画認定についても、上図と同じ手続きとなりますが、計画上の他の建築物(非住宅部分300㎡以上)に省エネ性能にかかる適合義務がある場合、他の建築物は別途適合性判定を受ける必要があります。
●認定申請単位
令和4年10月1日より、認定申請単位が変更となりました。
共同住宅等の住戸に対する認定は廃止され、複合建築物(住宅及び非住宅部分を有する建築物)の住宅部分、非住宅部分の認定が可能になりました。
R4.10.1以降の認定基準見直しに伴う経過措置について【詳細はこちら(国土交通省資料)】
①R4.10.1以前に所管行政庁に認定を申請※している場合は、改正前の基準を適用する。
②R4.10.1以前に既に認定を受けている計画又は認定を申請している計画に関する変更認定は、改正前の基準を適用する。
※評価機関への技術的審査(事前審査)の依頼ではなく、所管行政庁への認定申請を基準とする
3.3 基準適合認定・表示制度
(1) 認定表示の概要
法第41条では、認定申請された建築物が省エネ基準に適合していると判断できる場合、当該建築物を認定し表示する(以下「認定表示」)ことができます。認定を取得した場合、当該建築物や広告等において認定を受けている旨の表示を行うことができます。
図 施行規則別記様式第39で定める41条適合認定マーク
認定表示は、住宅及び非住宅のいずれの用途においてもできます。なお、申請者は、建築主ではなく、建物所有者であり、認定対象は、新築、増改築等の建築計画ではなく、既存建築物であることに注意が必要です。
また、認定表示は建築物全体で行うこととなるため、例えば共同住宅における特定の住戸の部分のみや、テナント部分のみなどで認定表示をすることはできません。
(2) 認定表示に係る手続き
建築物所有者は省令で定める図書等を、所管行政庁に提出します。
なお、以下に示す登録省エネ判定機関等が交付する性能向上計画認定に係る技術的審査適合証などを活用することが可能です。
- ①
- 登録建築物エネルギー消費性能判定機関等による技術的審査適合証
- ②
- 建築物省エネ法第12条第3項に規定する適合判定通知書及び建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項に規定する検査済証の写し
- ③
- 建築物省エネ法第35条に基づく性能向上計画認定の通知書の写し及び建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項に規定する検査済証の写し
- ④
- 低炭素法第54条に基づく認定の通知書の写し及び建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項に規定する検査済証の写し
- ⑤
- 住宅品質確保法第6条第3項に規定する設計住宅性能評価書(日本住宅性能表示基準別表1の断熱等性能等級4、等級5、等級6又は等級7及び一次エネルギー消費量等級4、等級5又は等級6※に適合していること)の写し
※平成28年4月の建築物省エネ法施行の際現に存する建築物については等級3も可
( 「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の施行の準備について(技術的助言)」(平成28年1月29日 国住指第3870号) )
なお、上記②は、非住宅用途のみの建築物において活用可能であり、⑤については住宅用途のみの建築物において活用可能であることに注意する必要があります。
図 認定表示に係る手続きのフロー
3.4 誘導措置の申請
(1) 性能向上計画認定、認定表示申請図書
- 1)内容:
- 建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請書、規則に定める添付図書、委任状、手数料額計算書等
- 2)部数:
- 正副2部
必要な書類と添付図書の例(認定)(78KB)
(2) 認定申請先
所管行政庁が都建築指導課及び多摩建築指導事務所となる申請は、電子申請が可能です。詳細はこちら。
また、島しょ地域の申請は、支庁での受付も可能です。
・所管行政庁については、4.所管行政庁の「申請等所管行政庁一覧(557KB)」をご覧下さい。
(3) 認定申請手数料
認定申請には手数料が必要となります。手数料額は、手数料条例(「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に基づく事務に係る手数料」)によります。
申請の際には東京都建築物省エネ法施行細則で定める手数料額計算書が必要となります。
・手数料額計算書の記載例(認定)(1,872KB)
・手数料額計算書の記載例(認定)(複数建築物)(2,266KB)
・性能向上計画認定手数料一覧(78KB) ※令和4年10月1日以降の認定申請単位変更に伴い、一戸建て住宅以外の建築物の住戸ごとの申請は廃止となりました。
・認定表示手数料一覧(72KB)
・【第1号様式の3】手数料額計算書(計画認定申請)(21KB)
・【第1号様式の4】手数料額計算書(計画認定申請)(複数建築物)(24KB)
・【第2号様式】手数料額計算書(計画変更認定申請)(17KB)
・【第2号様式の2】手数料額計算書(計画変更認定申請)(複数建築物) (25KB)
・【第3号様式】手数料額計算書(基準適合認定申請)(18KB)
R4.10.1以降の認定基準見直しに伴う経過措置について【詳細はこちら(国土交通省資料)】
①R4.10.1以前に所管行政庁に認定を申請※している場合は、改正前の基準を適用する。
②R4.10.1以前に既に認定を受けている計画又は認定を申請している計画に関する変更認定は、改正前の基準を適用する。
※評価機関への技術的審査(事前審査)の依頼ではなく、所管行政庁への認定申請を基準とする
4.所管行政庁
建設地・所在地 | 所管行政庁 |
---|---|
23区(延べ面積10,000㎡超の場合)、島しょ | 東京都都市整備局市街地建築部建築指導課 |
23区(延べ面積10,000㎡以下の場合) | 各区 |
八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、町田市、日野市、国分寺市、西東京市、小平市 | 各市 |
昭島市、東大和市、武蔵村山市、国立市、狛江市、多摩市、稲城市 | 東京都都市整備局多摩建築指導事務所 建築指導第一課 |
小金井市、東村山市、東久留米市、清瀬市 | 東京都都市整備局多摩建築指導事務所 建築指導第二課 |
青梅市、羽村市、瑞穂町、奥多摩町、福生市、あきる野市、日の出町、檜原村 | 東京都都市整備局多摩建築指導事務所 建築指導第三課 |
- ※
-
所管行政庁が都建築指導課及び多摩建築指導事務所となる申請は、電子申請が可能です。詳細はこちら。
また、島しょ地域の申請は、支庁での受付も可能です。支庁へ2.4 届出を行う場合は、ご提出前に建築指導課(03-5388-3364)へご相談ください。
建築物の規模及び建設地・所在地ごとに各窓口へお問合せ下さい。
・「申請等所管行政庁一覧(557KB)」
5.その他
(1) 法令
〇東京都建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行細則
施行細則 本文(東京都例規集データベースのページへ)
(「東京都建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行細則」と検索してください。)
〇東京都建築基準法施行細則
施行細則 本文(東京都例規集データベースのページへ)
(「東京都建築基準法施行細則」と検索してください。)
※第15条の4第2項第五号をご参照ください。
(2) 様式一覧
東京都建築物エネルギー消費性能の向上等に関する法律施行細則 別記様式
東京都建築基準法施行細則 別記様式
様式 | 名称 | |
1 | 第22号様式の10 (第15条の4関係) |
省エネ基準工事監理状況報告書(モデル建物法用) (19KB) |
2 | 第22号様式の11 (第15条の4関係) |
省エネ基準工事監理状況報告書(標準入力法等用) (20KB) |
3 | 第22号様式の12 (第15条の4関係) |
建築物エネルギー消費性能確保計画に係る軽微な変更説明書(19KB) |
その他様式
名称 | ||
1 | 申請者向け | 設計内容説明書(モデル建物法)(31KB) |
2 | 設計内容説明書(標準入力法) (26KB) | |
3 | 登録建築物エネルギー消費性能判定機関向け | 複合建築物に係る送付状及び受領書(29KB) |
(3) 関連サイト
制度、法令、様式、各種プログラム、参考資料等については、下記の関連サイトを参照して下さい。
主な内容
- ・関係法令(法律/政令/規則/告示)
- ・様式
- ・機関情報
主な内容
- ・計算支援プログラムについて
- ・住宅に関する省エネルギー基準に準拠したプログラム及び技術情報
- ・非住宅建築物に関する省エネルギー基準に準拠したプログラム及び技術情報
主な内容
- ・建築物省エネ法の概要
- ・規制措置・誘導措置の概要
- ・各種マニュアル、パンフレット等
- 省エネサポートセンター
主な内容
- ・省エネルギー基準計算支援プログラム
- ・建築物エネルギー消費性能基準への適合義務対象建築物に係る設計図書の記載例
- ・建築物エネルギー消費性能基準への適合義務対象建築物に係る工事管理マニュアル
- ・気候風土適応住宅の認定のガイドライン・同解説書
主な内容
- ・省エネ適合性判定・届出について
- ・性能向上計画認定・認定表示制度について
- ・所管行政庁の申請窓口検索
主な内容
- ・建築物省エネアシストセンター(設計・工事監理の相談窓口)
- ・建築物省エネ法関係業務(省エネ計算・設備設計・工事監理)対応可能事務所
(4) その他
(5) 平成29年3月31日までに旧省エネ法の届出をご提出された方へ
・エネルギーの使用の合理化等に関する法律(省エネ法)に基づく届出について(112KB)
申請・届出及び問い合わせ先
申請、届出、お問合わせ等連絡先については、「申請等所管行政庁一覧(557KB)」をご覧下さい。
- 建築物のエネルギー
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律
建築物再生可能エネルギー利用促進区域制度