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お知らせ
1.建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の概要
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(以下「建築物省エネ法」という。)は、社会経済情勢の変化に伴い建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることに鑑み、建築物のエネルギー消費性能(以下「省エネ性能」という。)の向上及び再生可能エネルギー利用設備の設置促進を図るため、建築物エネルギー消費性能基準(以下「省エネ基準」という。)適合義務の規制措置や、誘導基準に適合した建築物の容積率特例の誘導措置等を講じたものです。
2021年10月、「地球温暖化対策計画」と「エネルギー基本計画」が閣議決定され、2050年に住宅・建築物のストック平均でZEH・ZEB基準の水準の省エネ性能が確保されていることを目指すことが示されました。
このことを受けて建築物省エネ法が改正され、2025年4月から原則すべての建築物に対する省エネ基準への適合義務化が施行しました。また、省エネ基準をZEH・ZEB基準へ段階的に引き上げることについて、遅くとも2030年度までに実施することとなりました。
(1) 建築物に対する適合義務及び適合性判定義務 【令和7年4月1日施行】
すべての建築物について、建築(新築・増築・改築)における省エネ基準への適合義務を課し、これを建築確認で担保する。
(2) 省エネ性能向上計画の認定(容積率特例) 【平成28年4月1日施行】
省エネ性能の優れた建築物について、所管行政庁の認定を受けて容積率の特例を受けることができる。また、複数の建築物の連携による省エネ性能向上計画についても、容積率の特例を受けることができる。
(3) 住宅トップランナー制度 【令和5年4月1日施行】分譲マンション追加 【令和7年4月1日施行】トップランナー基準引き上げ
一年間に一定戸数以上の住宅を供給する事業者に対し、国が、目標年次トップランナー基準(省エネ基準を超える水準の基準)を定め、新たに供給する住宅について、その基準を平均的に満たすことを努力義務として課す制度です。
建売戸建住宅、注文戸建住宅、賃貸アパート分譲マンションが対象です。
(4) 省エネ性能表示制度【令和7年4月1日施行】
消費者・事業者が、建築物を購入・賃借する際に、その省エネ性能を把握し、性能の高低を比較検討することができるようにすることで、消費者等における建築物の省エネ性能への関心を高め、省エネ性能が高い建築物が選択されやすい市場環境を整備することを目的とした制度です。
【詳しくはこちら(国土交通省HP)をご覧ください。】
(5) 建築主の性能向上努力義務【令和7年4月1日施行】
建築主は、建築をしようとする建築物において、義務基準である省エネ基準を上回る省エネ性能を確保するよう努めなければなりません。
(6) 建築士の説明努力義務【令和7年4月1日施行】
省エネ性能の一層の向上にむけては、専門家である建築士が情報提供を行うことを通じて、建築主の意識向上を図り省エネ性能の向上にむけての取り組みを促していくことが重要です。
建築士は、建築物の建築に係る設計を行う際、その設計を委託した建築主に対し、建築物の省エネ性能や、その他省エネ性能の向上に資する事項について説明するよう努めなければなりません。
2.建築物省エネ法に係る規制措置
2.1 適合義務の対象、適用基準
【適合義務の対象】
省エネに係る基準適合義務対象となる建築物の規模等は、以下のとおり定められています。
・床面積が10㎡超えである建築物
・適用除外建築物に該当しない建築物
※適用除外建築物は建築物省エネ法施行令第4条を参照
図 国土交通省「省エネ基準適合義務等の判断チャート」
省エネ適合のためには省エネ基準を満たす必要があります。基準は以下のとおりに定められています。
※東京都の地域区分は「4~8」に該当
地域区分は建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令における算出方法等に係る事項
(平成28年1月29日号外国土交通省告示第265号)別表第10を参照
2.2 適合義務の概要・手続き
(1) 適合義務と建築確認の関係
建築主は、建築物の建築をしようとするときは、当該建築物を省エネ基準に適合させなければなりません(建築物省エネ法第10条第1項)。
本規定を建築基準関係規定とみなす(同条第2項)ことにより、建築基準法の建築確認及び完了検査の対象となり、基準に適合しなければ、建築着工や建物使用ができないこととなります。
なお、当該建築物が省エネ基準に適合していることを担保するために、所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関(以下「所管行政庁等」という。)が行う適合性判定を受けることが必要です。建築主事若しくは建築副主事又は指定確認検査機関(以下「建築主事等」という。)は、建築確認において、基準に適合している旨の所管行政庁等による判定通知書がなければ、確認済証を交付することが出来ません。
適合性判定の委任について(49KB)
図 国土交通省「省エネ基準への適合に係る手続き」
(2) 完了検査
適合義務対象の建築物は、建築基準法に基づく完了検査において、建築主事等により省エネ基準への適合の検査も受けることになります。具体的には以下の①、②の確認が行われます。適合していない場合は検査済証の交付が受けられないため注意が必要です。
- ① (省エネ基準に係る計画変更が行われている場合)省エネ基準に係る計画変更の内容が建築基準法施行規則第3条の2に規定する「軽微な変更」であることを確認
- ② 省エネ適合性判定等に要した図書どおりに施工されていることを書類検査・現場検査により確認
2.3 適合義務の申請
(1) 適合義務の申請図書
① 省エネ適判:
- 1)内容:
-
計画書、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則
(以下、「規則」 という。)に定める図書、委任状、手数料額計算書等 - 2)部数:
-
正副2部
・必要な書類と添付図書の例(省エネ適判)(89KB)
② 仕様基準による省エネ適判の省略:
- 1)内容:
- 確認申請書、建築基準法施行規則に定める図書、委任状等
- 2)部数:
-
正副2部(確認申請に併せて提出)
③ 軽微変更該当証明:
- 1)内容:
- 軽微変更該当証明申請書、添付図書、委任状、手数料額計算書等
- 2)部数:
-
正副2部
・必要な書類と添付図書の例(軽微変更該当証明)(68KB)
④ 完了検査:
- 1)内容:
-
(通常の完了検査に必要な図書に加え)適合性判定に要した図書、省エネ工事監理報告書等※
※東京都では、事務の合理的な運用の観点から、判定に要した図書、省エネ工事監理
報告書等の提出は、完了検査申請と同時でなくても良いものとして取り扱います。 - 2)部数:
-
1部
必要な書類と添付図書の例(完了)(68KB)
適合義務に係る手続き及び図書の流れ(478KB)
(2) 適合義務の申請先
所管行政庁が都建築指導課及び多摩建築指導事務所となる申請は、電子申請が可能です。
詳細はこちら。
また、島しょ地域の申請は、支庁での受付も可能です。
・所管行政庁については、「申請等所管行政庁一覧(557KB)」をご覧下さい。
(3) 適合性判定申請手数料
東京都に適合性判定申請、軽微変更該当証明申請を提出する際には手数料が必要となります。手数料額は、手数料条例(「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に基づく事務に係る手数料」)によります。
申請の際には東京都建築物省エネ法施行細則で定める手数料額計算書が必要となります。
・手数料額計算書の記載例(省エネ適判等)(3.49MB)
・省エネ適合性判定等手数料一覧(481KB)
・【第1号様式】手数料額計算書(適合性判定)(22KB)
・【第1号様式の2】手数料額計算書(計画変更適合性判定)(22KB)
・【第12号様式】手数料額計算書(軽微変更該当証明)(18KB)
3.建築物省エネ法に係る誘導措置
建築物省エネ法における「性能向上計画認定」では、対象となる建築物の用途に限定はなく(住宅も非住宅も対象)、規模の制限もありません。
3.1 適用基準
性能向上計画認定のためには、誘導基準を満たす必要があります。基準は以下のとおり定められています。
※東京都の地域区分は「4~8」に該当
地域区分は建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令における算出方法等に係る事項
(平成28年1月29日号外国土交通省告示第265号)別表第10を参照
3.2 性能向上計画認定
(1) 性能向上計画認定の概要
法第30条では、省エネ性能の一層の向上に資する建築物の新築等(新築・増築・改築・修繕等)について、当該計画が一定の誘導基準に適合していると判断できる場合、当該計画の認定(以下「性能向上計画認定」)を行うことができます。
認定を取得した場合、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、性能向上計画認定に係る基準に適合させるための措置をとることにより通常の建築物の床面積を超えることとなる場合における政令で定める床面積(省エネ性能向上のための設備について、通常の建築物の床面積を超える部分(建築物の延べ面積の10%を上限)。)は算入しないことができます。
認定の中で容積率不参入措置を受ける場合は、確認済証交付の前に認定手続きが完了している必要があります。
また法第29条第3項の規定に基づき、熱源供給を行う建築物(申請建築物)にコージェネレーションシステム等(自他供給型熱源機器)の省エネ設備を設置して他の建築物に熱供給を行う場合、当該計画に係る全ての建築物について一定の誘導基準に適合していると判断できる場合は、申請建築物及び他の建築物の延べ床面積の合計の10%を上限に、容積率に算入しないことができます。
図 複数建築物の性能向上計画認定イメージ
(2) 性能向上計画認定に係る手続き
建築主等は省令で定める図書等を、当該工事に着手するまでに所管行政庁に提出します。(法第30条第2項に基づき、性能向上計画認定に併せて確認申請を行う場合は、確認申請書及び確認審査に必要となる図書等も併せて提出。)
なお、以下に示す登録建築物エネルギー消費性能判定機関等(以下「登録省エネ判定機関等」という。)が交付する性能向上計画認定に係る技術的審査適合証などを活用することが可能です。
- ①
- 登録省エネ判定機関等による技術的審査適合証
- ②
- 住宅の品質確保の促進等に関する法津第6条第1項に規定する設計住宅性能評価書(日本住宅性能表示基準別表1の断熱等性能等級5、等級6又は等級7及び一次エネルギー消費量等級6※に適合していること)の写し
※令和4年10月の建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令の一部を改正する省令(経済産業省・国土交通省令第1号)施行の際現に存する建築物については、断熱等性能等級の等級4、等級5、等級6又は等級7及び一次エネルギー消費量等級の等級4、等級5又は等級6
図 性能向上計画認定に係る手続きのフロー
複数建築物に係る性能向上計画認定についても、上図と同じ手続きとなりますが、計画上の他の建築物には省エネ性能にかかる適合義務があるため、他の建築物は別途適合性判定を受ける必要があります。
●認定申請単位
複合建築物(住宅及び非住宅部分を有する建築物)の住宅部分、非住宅部分の認定が可能です。
3.3 誘導措置の申請
(1) 性能向上計画認定申請図書
- 1)内容:
- 建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請書、規則に定める添付図書、委任状、手数料額計算書等
- 2)部数:
-
正副2部
必要な書類と添付図書の例(認定)(76KB)
(2) 認定申請先
所管行政庁が都建築指導課及び多摩建築指導事務所となる申請は、電子申請が可能です。
詳細はこちら。
また、島しょ地域の申請は、支庁での受付も可能です。
・所管行政庁については、4.所管行政庁の「申請等所管行政庁一覧(557KB)」をご覧下さい。
(3) 認定申請手数料
認定申請には手数料が必要となります。手数料額は、手数料条例(「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に基づく事務に係る手数料」)によります。
申請の際には東京都建築物省エネ法施行細則で定める手数料額計算書が必要となります。
・手数料額計算書の記載例(認定)(1.91MB)
・手数料額計算書の記載例(認定)(複数建築物)(2.24MB)
・性能向上計画認定手数料一覧(426KB)
・【第1号様式の3】手数料額計算書(計画認定申請)(20KB)
・【第1号様式の4】手数料額計算書(計画認定申請)(複数建築物)(32KB)
・【第2号様式】手数料額計算書(計画変更認定申請)(17KB)
・【第2号様式の2】手数料額計算書(計画変更認定申請)(複数建築物) (31KB)
4.所管行政庁
建設地・所在地 | 所管行政庁 |
---|---|
23区(延べ面積10,000㎡超の場合)、島しょ | 東京都都市整備局市街地建築部建築指導課 |
23区(延べ面積10,000㎡以下の場合) | 各区 |
八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、町田市、日野市、国分寺市、西東京市、小平市 | 各市 |
昭島市、東大和市、武蔵村山市、国立市、狛江市、多摩市、稲城市 | 東京都都市整備局多摩建築指導事務所 建築指導第一課 |
小金井市、東村山市、東久留米市、清瀬市 | 東京都都市整備局多摩建築指導事務所 建築指導第二課 |
青梅市、羽村市、瑞穂町、奥多摩町、福生市、あきる野市、日の出町、檜原村 | 東京都都市整備局多摩建築指導事務所 建築指導第三課 |
-
※所管行政庁が都建築指導課及び多摩建築指導事務所となる申請は、電子申請が可能です。
詳細はこちら。
また、島しょ地域の申請は、支庁での受付も可能です。
建築物の規模及び建設地・所在地ごとに各窓口へお問合せ下さい。
・「申請等所管行政庁一覧(
5.その他
(1) 法令
〇東京都建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行細則
〇東京都建築基準法施行細則
※第9条第5項~第7項及び第15条の4第2項第五号をご参照ください。
施行細則 本文(東京都例規集データベースのページへ)
(2) 様式一覧
東京都建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行細則 別記様式
様式 | 名称 | |
1 | 第1号様式 (第7条関係) |
手数料額計算書(適合性判定)( |
2 | 第1号様式の2 (第7条関係) |
手数料額計算書(計画変更適合性判定)( |
3 | 第1号様式の3 (第7条関係) |
手数料額計算書(計画認定申請)( |
4 | 第1号様式の4 (第7条関係) |
手数料額計算書(計画認定申請)(複数建築物)( |
5 | 第2号様式 (第7条関係) |
手数料額計算書(計画変更認定申請)( |
6 | 第2号の2様式 (第7条関係) |
手数料額計算書(計画変更認定申請)(複数建築物) ( |
7 | 第3号様式 (第10条関係) |
計画通知書( |
8 | 第4号様式 (第11条関係) |
取下げ届(適合性判定)( |
9 | 第4号様式の2 (第11条関係) |
取下げ届(性能向上計画認定)( |
10 | 第7号様式 (第13条関係) |
新築等状況報告書( |
11 | 第8号様式 (第14条関係) |
建築取りやめ届(適合性判定)( |
12 | 第8号様式の2 (第14条関係) |
建築取りやめ届(性能向上計画認定)( |
13 | 第9号様式 (第15条関係) |
工事完了報告書(建築士が確認した場合)( |
14 | 第10号様式 (第15条関係) |
工事完了報告書( |
15 | 第10号様式の2 (第16条関係) |
建築物エネルギー消費性能基準への適合に関する報告書( |
16 | 第12号様式 (第18条関係) |
手数料額計算書(軽微変更該当証明)( |
17 | 第13号様式 (第18条関係) |
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第13条の規定による軽微変更該当証明申請書( |
18 | 第15号様式 (第19条関係) |
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第29条の規定による軽微変更該当証明申請書( |
東京都建築基準法施行細則 別記様式
様式 | 名称 | |
1 | 第3号様式の3 (第9条関係) |
宣言書 ( |
2 | 第22号様式の10 (第15条の4関係) |
省エネ基準工事監理状況報告書(仕様基準用) ( |
3 | 第22号様式の11 (第15条の4関係) |
省エネ基準工事監理状況報告書(仕様・計算併用法用) ( |
4 | 第22号様式の12 (第15条の4関係) |
省エネ基準工事監理状況報告書(標準計算法用)( |
5 | 第22号様式の13 (第15条の4関係) |
省エネ基準工事監理状況報告書(モデル建物法用)( |
6 | 第22号様式の14 (第15条の4関係) |
省エネ基準工事監理状況報告書(モデル建物法(小規模版)用)( |
7 | 第22号様式の15 (第15条の4関係) |
省エネ基準工事監理状況報告書(標準入力法等用)( |
8 | 第22号様式の16 (第15条の4関係) |
建築物エネルギー消費性能基準への適合に係る軽微な変更説明書(仕様基準用)( |
9 | 第22号様式の17 (第15条の4関係) |
建築物エネルギー消費性能基準への適合に係る軽微な変更説明書(仕様・計算併用法用)( |
10 | 第22号様式の18 (第15条の4関係) |
建築物エネルギー消費性能基準への適合に係る軽微な変更説明書(標準計算法用)( |
11 | 第22号様式の19 (第15条の4関係) |
建築物エネルギー消費性能基準への適合に係る軽微な変更説明書(非住宅)( |
その他様式
名称 | ||
1 | 登録建築物エネルギー消費性能判定機関向け | 複合建築物に係る送付状及び受領書( |
(3) 関連サイト
制度、法令、様式、各種プログラム、参考資料等については、下記の関連サイトを参照して下さい。
主な内容
- 関係法令(法律/政令/規則/告示)
- 様式
- 機関情報
主な内容
- 計算支援プログラムについて
- 住宅に関する省エネルギー基準に準拠したプログラム及び技術情報
- 非住宅建築物に関する省エネルギー基準に準拠したプログラム及び技術情報
主な内容
- 建築物省エネ法の概要
- 規制措置・誘導措置の概要
- 各種マニュアル、パンフレット等
- 省エネサポートセンター
主な内容
- 省エネルギー基準計算支援プログラム
- 建築物エネルギー消費性能基準への適合義務対象建築物に係る設計図書の記載例
- 建築物エネルギー消費性能基準への適合義務対象建築物に係る工事管理マニュアル
- 気候風土適応住宅の認定のガイドライン・同解説書
主な内容
- 省エネ適合性判定・届出について
- 性能向上計画認定・認定表示制度について
- 所管行政庁の申請窓口検索
主な内容
- 建築物省エネアシストセンター(設計・工事監理の相談窓口)
- 建築物省エネ法関係業務(省エネ計算・設備設計・工事監理)対応可能事務所
(4) その他
(5) 改正建築物省エネ法の施行日前後における規定の適用に関する留意事項
施行日前に着工する場合は、省エネ基準への適合義務はありませんが、施行日以後に着工する場合は、省エネ基準への適合が必要です。
図 国土交通省「改正建築物省エネ法の施行日前後における規定の適用に関する留意事項」
申請・届出及び問い合わせ先
申請、届出、お問合わせ等連絡先については、「申請等所管行政庁一覧(557KB)」をご覧下さい。
お問い合わせ
- 市街地建築部 建築指導課 設備担当
-
- 電話
- 03-5388-3364