定期調査・検査報告制度:6.調査・検査の資格者
6.調査・検査の資格者
定期報告制度では、十分な建築防災の知識や個々の設備に関する知識を有する一定の資格をもつ調査者・検査者が、調査・検査※を行う必要があります。調査・検査を行うことができる資格は下表のとおりです。
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特定建築物 | 防火設備 | 建築設備 | 昇降機 遊戯施設 |
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1・2級建築士 |
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特定建築物調査員 |
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防火設備検査員 |
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建築設備検査員 |
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昇降機検査員 |
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なお、東京都で調査・検査資格者の紹介は行っておりません。
特定建築物調査員については、一般財団法人日本建築防災協会の「特定建築物定期調査資格者技術力向上講習受講者名簿【特建全国名簿】
建築設備については、一般財団法人日本建築設備・昇降機センター(電話03-3591-2421)にお問い合わせください。