最終更新日:令和3(2021)年4月1日
! お 知 ら せ
<新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けた受付方法等の変更について>
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、当面の間、下記のとおり相談受付方法等を一部変更いたします。ご迷惑をおかけいたしますが、なにとぞご理解、ご協力をいただきますようお願いいたします。
中高層建築物の建築に係る紛争の予防・調整及び相談 (市街地建築部調整課の所管分)
○相談(標識設置、紛争調整等) 電話・メール(推奨)
○窓口での相談、書類提出 予約制
電 話 03-5388-3377 (建築紛争調整担当)
メール S0000164@section.metro.tokyo.jp
<標識設置届の変更について>
標識の記載事項を変更する場合の手続きについて、受付方法等を一部変更いたします。
主な変更点:電子メールによる手続きの開始(市街地建築部調整課所管分)詳しくは「4 標識記載事項の変更」へ
中高層建築物の建築に伴う紛争の迅速かつ適正な解決を図るため、昭和53年7月に、「東京都中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例」を制定しました。
現在、この条例に基づき、中高層建築物(※1)の建築計画に関し、標識の設置、近隣関係住民(※2)に対する説明会の開催等の指導を行うとともに、発生した建築紛争(※3)については、当事者の申出に応じ、あっせん又は調停を行い、建築紛争の迅速かつ適正な解決を図っています。
特別区(23区)の区域内においては、計画建築物の延べ面積が10,000を超える場合(※4)には都市整備局市街地建築部調整課が、10,000
以下の場合には各区が、この事務を行っています。
また、多摩地域においては八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、町田市、日野市、国分寺市、西東京市及び小平市においては各市が、その他の地域においては多摩建築指導事務所が紛争の解決を図っています。
※1 中高層建築物とは
原則として高さが10mを超える建築物に限ります。例外として、第一種・第二種低層住居専用地域及び田園住居地域に建築される場合は、地上3階建て以上または軒の高さが7mを超える建築物。
※2 近隣関係住民とは
計画建築物の敷地境界線から、計画建築物の高さを2倍した距離の範囲内にある土地または建築物の権利者及び居住者をいいます。ただし、電波障害については、計画建築物により影響を著しく受けると認められる者はすべて含まれます。
※3 建築紛争とは
中高層建築物の建築に伴って生ずる日照、通風、採光の阻害、風害、電波障害、プライバシーの侵害等や、工事中の騒音、振動、工事車両による交通問題等の周辺の生活環境に及ぼす影響に関する近隣関係住民と建築主との間の紛争をいいます。
※4 都条例の対象とは
建築確認・許可申請等の取扱いが都所管のもの。(東京都23区内の建築物の建築確認・許可申請等の所管)
増築の場合、都の一団地の認定を受けるものは、都条例の対象となります。なお、増築部分の高さが10m以下(第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域にあっては、軒の高さが7m以下かつ、地階を除く階数が二階以下)の建築物は、対象となりません。
条例による手続
制度概要図
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様式及び記載例等
- 記載例1標識(表示板)(
134KB)
- 記載例2標識設置届(
164KB)
- 関係条文一覧(
244KB)
- 標識設置届の変更について(
78KB)
- 記載例3標識設置届の変更(
1.7MB)
- 記載例4陳情書(
155KB)
- 記載例5紛争調整申出書(
181KB)
東京都中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例
東京都中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例施行規則
(件名に「中高層」と入力して検索し、上記条例又は規則を選択してください。)
Q&A
- 建築物の確認、許可、指導等
建築物の確認、許可、指導等
建築物・防火設備・建築設備・昇降機に関する定期調査・検査報告、調査等
関係法令等による指導
建築紛争の予防と調整