最終更新日:令和6(2024)年7月10日
ここでは、宅地造成工事規制区域について紹介しています。
なお、盛土等による災害から国民の生命・身体を守る観点から、宅地造成等規制法が抜本的に改正され、盛土等を行う土地の用途(宅地、森林、農地等)やその目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法(以下、「盛土規制法」という。)」が令和4(2022)年5月27日に公布され、令和5(2023)年5月26日に施行されました。
これを受け、東京都では、令和6(2024)年7月下旬に、盛土規制法に基づく規制を開始する予定です。経過措置として、盛土規制法に基づく新たな規制区域を指定するまでは、改正前の宅地造成等規制法による規制が適用されます。
1 宅地造成工事規制区域とは
宅地造成等規制法は宅地造成に伴う崖崩れや土砂の流出による災害を防止することを目的とし、宅地造成に伴い災害が生ずるおそれの大きい土地の区域を「宅地造成工事規制区域」として指定することができるとしています。「宅地造成工事規制区域」内において行われる宅地造成に関する工事(都市計画法に適合するものを除く)については、着手前に知事等(特別区内は区長、八王子市内、町田市内は市長)の許可を受けなければなりません。知事等は竣工時に検査を実施するほか、法律に定める技術的基準に従った造成を確保するため必要な指導監督を行います。また、宅地の所有者に保全の努力義務を課しています。
「宅地造成工事規制区域」は世田谷区、板橋区、八王子市、三鷹市、青梅市、調布市、町田市、小金井市、日野市、東久留米市、多摩市、稲城市、あきる野市の一部で指定しています。
なお、宅地造成工事規制区域に該当するか否かのお問合せについては、電話では一切対応できません。判断に悩む場合、造成計画書等を用意したうえで、申請・相談窓口までご足労ください。
2 宅地造成工事規制区域に該当するかどうかを町名地番から探したい
世田谷区、板橋区、八王子市、三鷹市、青梅市、調布市、町田市、小金井市、日野市、東久留米市、多摩市、稲城市、あきる野市の一部で、町名地番が判明している場合、その土地が「宅地造成工事規制区域」に該当するかどうか知ることができます。
「宅地造成工事規制区域」を指定してから50年以上経過している箇所があります。境界としていた道路が拡幅されるなど、当時の地形から大きく変わってしまい、現在の地形と合致しない箇所があります。
3 図面を見たい
下のリンク先から、区市ごとの「宅地造成工事規制区域」の図面が確認できます。
世田谷区(1.58MB) | 板橋区(1.39MB) | |
八王子市(1.88MB) | 八王子市東部(1.88MB) | 八王子市西部(1.77MB) |
三鷹市(1.49MB) | 青梅市(1.44MB) | 調布市(1.46MB) |
町田市(1.85MB) | 町田市東部(1.93MB) | 町田市西部(1.81MB) |
小金井市(1.46MB) | 日野市(1.72MB) | 東久留米市(1.45MB) |
多摩市(1.64MB) | 稲城市(1.47MB) | あきる野市(1.47MB) |
※ ここに記載がない区市町村には「宅地造成工事規制区域」はありません。
※ 図中の大規模盛土造成地についてはこちらに説明があります。