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国土調査事業

最終更新日:令和6(2024)年3月12日

 国土調査事業とは、国土調査法(昭和26年 法律第180号)に基づく調査で、土地の境界や面積等について調査する「地籍調査」、土地の利用や自然的要素等を調査する「土地分類調査」、水利用の現況や水文等を調査する「水調査」に分類されます。

●地籍調査

 地籍調査とは、一筆ごとの土地について、所有者、地番、地目の調査並びに境界及び地積に関する測量を行い、その結果「地籍図」及び「地籍簿」を作成することをいいます。作成された「地籍図」及び「地籍簿」は、その写しが登記所に送付され、登記所において「地籍簿」をもとに土地登記簿が書き改められ、「地籍図」が不動産登記法第14条第1項の地図として備え付けられます。

●土地分類調査

 土地分類調査とは、土地の成因・性状(地形・地質・土壌・土地利用現況他)等の実態を、既存資料を主体として理化学的かつ総合的に調査し、土地の合理的な利用を図るための課題(都市計画・土地利用計画等)に効率的な対処するため、国土地理院発行の地形図を基図とする主題図と説明書を作成することをいいます。

●水調査

 水調査とは、主要な水系及びその周辺を対象に、流域内の水文・利水・治水に関する既存資料の収集整理、現地調査等を行い、その結果を国土地理院発行の地形図を基図とする「利水現況図」及び説明書を作成することをいいます。

なお、東京都の国土調査事業の概要は「東京都の国土調査(本編)」(PDFファイル/1.5MB)/「東京都の国土調査(資料編)」(PDFファイル/707KB)としてまとめましたのでご覧ください。 また、区市町村別の地籍調査の着手・完了・休止等を色分けした「東京都地籍調査実施状況図」(PDFファイル/637KB)、土地分類調査の成果の区分を色分けした「東京都土地分類調査実施状況図」(PDFファイル/193KB)は、こちらをご参照ください。

●国土調査以外の測量成果の活用について~国土調査法第19条第5項指定制度~

 国土調査法第19条第5項に基づき、所定の精度以上の地籍調査以外の民間事業者及び地方公共団体による測量成果を地籍調査の成果と同一の効果があるものとして国土交通大臣等が指定するものです。
国交省HP  ~国土調査法第19条第5項指定制度~ (外部サイト)別ウインドウを開く

●地籍整備推進調査費補助金

 地方公共団体や民間事業者等が積極的に19条5項指定を申請できるように、平成22年度より地籍整備推進調査費補助金を創設しました。平成25年度から国が民間事業者等による調査・測量に対して直接補助できるよう制度を拡充しました。
国交省HP  ~地籍整備推進調査費補助金~ (外部サイト)別ウインドウを開く

●地籍調査による筆界案の作成についての公告

 地籍調査作業規程準則第30条に基づき、筆界案を作成した旨を公告します。
その公告の日から20日を経過しても意見の申出がないときは、地籍調査を実施する地方公共団体が筆界を調査することができます。
・現在公告はございません 

●国土調査事業関連リンク

写真
GPS固定点とGPS測量機器

国土交通省土地・水資源局地籍調査ウェブサイト(新しいウィンドウを開く)