建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第7条の3第1項及び第6項の規定により、特定工程及び特定工程後の工程を次のように指定する。
平成16年5月31日 東京都知事 石原 慎太郎
1 中間検査を行う区域
特別区、青梅市、昭島市、小金井市、小平市、東村山市、国分寺市、国立市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、羽村市、あきる野市、西東京市、瑞穂町、日の出町、奥多摩町及び檜原村の区域
2 中間検査を行う期間
平成16年7月1日から平成19年6月30日まで
3 中間検査を行う建築物の規模
一の建築物における新築、増築又は改築に係る部分の地階を除く階数が3以上のもの
4 指定する特定工程
(1) 延べ面積が1万平方メートル以下の建築物にあっては、次に掲げる工程を特定工程とする。ただし、アからエに掲げる工程のうち2以上の工程が存する場合はいずれか早期のものを、アからエまでのいずれかに掲げる工程を2以上に分けて施工する場合は2以上に分けた工程のうちいずれか早期のものを特定工程とする。
- ア 鉄骨造及び鉄骨鉄筋コンクリート造その他これらに類する構造にあっては、1階の鉄骨その他の構造部材の建て方工事
- イ 鉄筋コンクリート造その他これに類する構造にあっては、2階のはり及び床の配筋工事(当該配筋工事を現場で行わないものは、2階のはり及び床版の取付け工事)
- ウ 木造にあっては、屋根工事
- エ アからウまでに規定する構造以外のものにあっては、2階の床工事
(2) 延べ面積が1万平方メートルを超える建築物にあっては、(1)に規定する特定工程のほか、基礎の配筋工事(基礎の配筋工事よりも早期に着手する床版工事のある場合は当該床版の配筋工事とし、基礎の配筋工事を2以上に分けて施工する場合は2以上に分けた工程のうちいずれか早期のものとする。)を特定工程とする。
5 指定する特定工程後の工程
(1) 延べ面積が1万平方メートル以下の建築物にあっては、次に掲げる工程を特定工程後の工程とする。ただし、既存建築物の全部又はその一部が存することのみにより建築基準関係規定に適合しない場合は、最上階の内装工事を特定工程後の工程とする。
- ア 鉄骨造その他これに類する構造にあっては、2階の床版の取付け工事又は型枠工事その他これらに類する工事
- イ 鉄骨鉄筋コンクリート造その他これに類する構造にあっては、柱又ははりの配筋工事
- ウ 鉄筋コンクリート造その他これに類する構造にあっては、2階のはり及び床のコンクリート打込み工事(当該工事を現場で行わないものは、2階の柱又は壁の取付け工事)
- エ 木造にあっては、壁の外装工事又は内装工事
- オ アからエまでに規定する構造以外のものにあっては、2階の柱又は壁の取付け工事
(2) 延べ面積が1万平方メートルを超える建築物にあっては、(1)に規定する特定工程後の工程のほか、基礎のコンクリート打込み工事(基礎の配筋工事よりも早期に着手する床版工事にあっては、当該床版のコンクリート打込み工事)を特定工程後の工程とする。ただし、既存建築物の全部又はその一部が存することのみにより建築基準関係規定に適合しない場合は、最上階の内装工事を特定工程後の工程とする。
6 適用の除外
法第18条若しくは第85条の適用を受ける建築物又は法第68条の20の認証型式部材等である建築物については、この告示の規定は、適用しない。
附則
1 この告示は、平成16年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この告示の規定は、施行日以後に法第6条第1項の規定により確認の申請書を提出する建築物及び法第6条の2第1項に規定する確認を受けるための書類を提出する建築物について適用する。
3 この告示の施行前に法第6条第1項の規定により確認の申請書を提出した建築物及び法第6条の2第1項に規定する確認を受けるための書類を提出した建築物に係る特定工程及び特定工程後の工程については、平成11年東京都告示第690号に定めるところによる。