建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第7条の3第1項及び第6項の規定により、特定工程及び特定工程後の工程を次のように指定する。
平成11年5月28日 東京都知事 石原 慎太郎
1 中間検査を行う区域
特別区、市(八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、町田市及び日野市の区域を除く。)、瑞穂町、日の出町、奥多摩町及び檜原村の区域
2 中間検査を行う期間
施行の日から5年間
3 中間検査を行う建築物の構造及び規模
一の建築物における新築、増築又は改築に係る部分が、次に掲げる構造及び規模のものとする。
- (1) 主要構造部の全部又は一部を木造としたもので、地階を除く階数が3以上のもの
- (2) (1)に掲げる建築物以外のもので、地階を除く階数が3以上であって、かつ、延べ面積が500平方メートルを超えるもの
4 指定する特定工程
次のとおりとする。ただし、(1)から(4)までの2以上の工程に該当する場合はいずれか早期のものを、(1)から(4)までのいずれかの工程を2以上に分けて施工する場合は2以上に分けた工程のうちいずれか早期のものを特定工程とする。
- (1) 鉄骨造及び鉄骨鉄筋コンクリート造その他これらに類する構造にあっては、1階の鉄骨その他の構造部材の建て方工事
- (2) 鉄筋コンクリート造その他これに類する構造にあっては、2階のはり及び床の配筋 工事。ただし、当該配筋工事を現場で行わないものは、2階のはり及び床版の取付け工事
- (3) 木造にあっては、屋根工事
- (4) (1)から(3)までに掲げる構造以外のものにあっては、2階の床工事
5 指定する特定工程後の工程
次のとおりとする。ただし、既存建築物の全部又はその一部が存することのみにより建築基準関係規定に適合しない場合は、最上階の内装工事を特定工程後の工程とする。
- (1) 鉄骨造その他これに類する構造にあっては、2階の床版の取付け工事又は型枠工事その他これらに類する工事
- (2) 鉄骨鉄筋コンクリート造その他これに類する構造にあっては、柱又ははりの配筋工事
- (3) 鉄筋コンクリート造その他これに類する構造にあっては、2階のはり及び床のコンクリート打込み工事。ただし、当該工事を現場で行わないものは、2階の柱又は壁の取付け工事
- (4) 木造にあっては、壁の外装工事又は内装工事
- (5) (1)から(4)までに掲げる構造以外のものにあっては、2階の柱又は壁の取付け工事
6 適用の除外
法第18条若しくは第85条の適用を受ける建築物又は法第68条の20の認証型式部材等である建築物については、この告示の規定は適用しない。
附則(平成11年告示第690号)
この告示は、平成11年7月1日(以下「施行日」という。)から施行し、この告示の規定は、施行日以後に法第6条第1項の規定により確認の申請書を提出する建築物及び法第6条の2第1項に規定する確認を受けるための書類を提出する建築物について適用する。
附則(平成13年告示第183号)
この告示は、平成13年4月1日から施行する。