建築確認・検査の手続
建築物の安全性などを確保するために、建築物を建てる際には、行政の建築主事または民間の指定確認検査機関による審査や検査を受けなければならないこととなっています。
建築確認 建築物を建築しようとする人は、都道府県や市町村の建築主事または指定確認検査機関に確認申請書を提出し、建築基準法等の基準に適合していることの審査を受けなければなりません。 |
建築計画の作成 | |
建築確認 | ||
中間検査(概要はこちら) 都道府県や市町村が指定した建築物については、指定した工程が終了した段階で、建築主事や指定確認検査機関の検査を受けなければなりません。 |
建築着工 | |
中間検査 | ||
完了検査 建築確認を行わなければならない建築物については、工事が完了した段階で、建築主事や指定確認検査機関の検査を受けなければなりません。 |
工事完了 | |
完了検査 | ||
使用開始 |