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構造計算適合性判定の対象の合理化について

最終更新日:令和4(2022)年10月31日

 平成26年6月に建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号)が公布され、平成27年6月1日に施行されました。

 この改正に伴い、構造計算適合性判定が必要な建築物の確認審査において、比較的簡易な構造計算である許容応力度等計算(ルート2)について、構造計算に関する高度の専門的知識及び技術を有する建築主事(特定建築基準適合判定資格者)が確認審査を行う場合には、構造計算適合性判定の対象外とすることとなりました。

 これを受け東京都の建築主事に申請される確認申請と計画通知については、建築物の構造計算が許容応力度等計算(ルート2)でなされている場合には、特定建築基準適合判定資格者である建築主事が建築基準法第6条の3第1項ただし書及び同法第18条第4項ただし書の規定による審査を行いますので、構造計算適合性判定は不要になります。手数料については、別途追加されますので、確認申請・計画通知手数料を参照下さい。

 限界耐力計算、保有水平耐力計算(ルート3)については、構造計算適合性判定の対象となります。