最終更新日:平成27(2015)年9月7日
建築士法の一部を改正する法律※1(平成26年法律第92号)により、建築士事務所の登録事項に、所属建築士の氏名等が追加され、変更があった場合には、3ヶ月以内に変更の届出「建築士事務所登録事項変更届」を行うことが義務付けられました(法第23条の2第5項、法第23条の5第2項、施行規則第20条の2)。
改正法の施行後、まず所属建築士の氏名等を登録する必要があることから、建築士事務所の開設者は、法施行後1年以内に、所属建築士の氏名等を都道府県知事に届け出ることが義務付けられました(附則第3条)。
このため、平成27年6月25日現在、既に東京都知事登録を受けている建築士事務所の開設者におかれましては、「附則第3条の規定による建築士事務所に所属する建築士の届出書(以下「附則第3条の届出書」という。)」を一般社団法人 東京都建築士事務所協会※2へご提出ください。
なお、法施行後1年以内に更新の登録を申請する建築士事務所の開設者は、この「附則第3条の届出書」を提出する必要はありません。
○ 提出期間
平成27年6月25日(木曜日)から平成28年6月24日(金曜日)まで
○ 提出方法
附則第3条の届出書(21KB)に必要事項を記入の上、以下の提出先まで、持参するか又は郵送により提出してください。(記入例(150KB))
○ 提出先
一般社団法人東京都建築士事務所協会
〒160-0022 東京都新宿区新宿5-17-17渡菱ビル3階
電話 03-5272-1069(登録センター直通)
○ 提出部数
1部(控えが必要な方は2部)
郵送の場合で控えが必要な方は、2部作成し、返信用封筒(宛先を記入、切手貼付)を同封してください。1部に受付印を押印してお返しいたします。
※1 平成27年6月25日から施行
※2 東京都は「附則第3条の届出書」に係る業務を協会に委託しています。
①法施行後1年以内に更新登録を申請しない場合
②法施行後1年以内に更新登録を申請する場合
③法施行後、所属建築士に変更があった場合の届出について
【凡例】
附則 : 附則3条の規定による建築士事務所に所属する建築士の届出書
更新 : 建築士事務所登録申請書(更新)
変更 : 建築士事務所登録事項変更届
お問い合わせ先
都市整備局 市街地建築部 建築企画課
建築士担当
電話 03-5388-3356