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中高層建築物に関する紛争の予防と調整

最終更新日:令和6(2024)年5月10日

! お 知 ら せ


<相談・受付に当たってのお願い>

円滑なご相談と手続のため、相談受付方法等を下記のとおりとしています。ご不便をおかけいたしますが、なにとぞご理解、ご協力をいただきますようお願いいたします。
また、建築確認等電子申請システムにより標識設置届を提出される際は、お手数をおかけしますが、事前にご連絡をお願いいたします。

 中高層建築物の建築に係る紛争の予防・調整に関する相談及び手続 (市街地建築部調整課の所管分)
 ○相談(標識設置、紛争調整等)  電話・メール(推奨)
 ○窓口での相談・書類提出     電話による予約制
 電 話 03-5388-3377 (建築紛争調整担当)
 メール S0000164@section.metro.tokyo.jp


<標識の設置期間の始期となる手続の追加について>

令和6年4月1日から、標識の設置期間の始期となる手続が追加されています。

追加手続:建築基準法第58条第1項に規定する高度地区に関する都市計画で定められた特例認定の申請

改正規定:東京都中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例施行規則第5条第1項第6号

この規則改正により、都が特定行政庁となるすべての建築物について、高度地区に関する都市計画で定められた特例許可又は特例認定の申請を都又は区市に対して行うときは、当該建築計画に係る標識の事前設置が必要とされています。

 なお、標識に記載されている建築計画(施工者名や着工予定日等を含みます。)などを変更したときは、標識の記載を速やかに訂正するとともに、都に変更手続をとっていただく必要があります(詳しくは「4 標識記載事項の変更」を参照)。

 近隣関係住民への建築計画の適切な周知のため、ご協力をお願いいたします。

 中高層建築物の建築に伴う紛争の迅速かつ適正な解決を図るため、昭和53年7月に、「東京都中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例」を制定しました。
 現在、この条例に基づき、中高層建築物(※1)の建築計画に関し、標識の設置、近隣関係住民(※2)に対する説明会の開催等の指導を行うとともに、発生した建築紛争(※3)については、当事者の申出に応じ、あっせん又は調停を行い、建築紛争の迅速かつ適正な解決を図っています。
 特別区(23区)の区域内においては、計画建築物の延べ面積が10,000平方メートルを超える場合(※4)には都市整備局市街地建築部調整課が、10,000平方メートル以下の場合には各区が、この事務を行っています。
 また、多摩地域においては、八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、町田市、日野市、国分寺市、西東京市及び小平市においては各市が、その他の地域においては多摩建築指導事務所が紛争の解決を図っています。
 島しょ地域においては、都市整備局市街地建築部調整課が事務を行います。
 なお、各区市の取組みについては、当該区市の建築紛争調整担当にご照会ください。

詳しくは、「受付(相談)窓口案内」へ

※1 中高層建築物とは
 原則として高さが10mを超える建築物に限ります。例外として、第一種・第二種低層住居専用地域及び田園住居地域に建築される場合は、軒の高さが7mを超える建築物又は地上三階建て以上の建築物が対象となります。

※2 近隣関係住民とは
 計画建築物の敷地境界線から、計画建築物の高さを2倍した距離の範囲内にある土地又は建築物の権利者及び居住者をいいます。ただし、電波障害については、計画建築物により影響を著しく受けると認められる者は全て含まれます。

※3 建築紛争とは
 中高層建築物の建築に伴って生ずる日照、通風、採光の阻害、風害、電波障害、プライバシーの侵害等や、工事中の騒音、振動、工事車両による交通問題等の周辺の生活環境に及ぼす影響に関する近隣関係住民と建築主との間の紛争をいいます。
 なお、条例でいう「建築」とは、建築基準法第2条第13号に規定するとおり、「建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転すること」をいいます。よって、解体工事は建築に該当しないため、条例の対象とする工事とはなりません。

※4 都条例の対象となる建築物
 建築確認・許可申請等の取扱いが都所管のもの。(東京都23区内の建築物の建築確認・許可申請等の所管
 都の一団地の認定を受ける場合、1棟でも10,000㎡を超える延べ面積の中高層建築物がある場合は、全ての中高層建築物が都条例の対象となります。
 また、増築の場合、当該工事部分の高さが10m以下(第一種・第二種低層住居専用地域及び田園住居地域にあっては、軒の高さが7m以下かつ地階を除く階数が二階以下)の建築計画は、都条例の対象となりません。

条例による手続

制度概要図

画像:制度概要図

様式及び記載例等

東京都中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例
東京都中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例施行規則

東京都例規集データベースのページへ

(件名に「中高層」と入力して検索し、上記条例又は規則を選択してください。)


建築紛争の予防と調整のために(パンフレット)PDFファイル713KB)

Q&A

お問い合わせ先

市街地建築部 調整課 建築紛争調整担当
直通 03‐5388‐3377
受付(相談)窓口案内