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租税特別措置法に基づく優良宅地認定制度

最終更新日:令和6(2024)年3月18日

ここでは、租税特別措置法に基づく優良宅地認定制度について紹介しています。

1 租税特別措置法に基づく優良宅地認定制度の概要

 租税特別措置法では、土地を譲渡して得た譲渡益に重く課税する土地譲渡益重課制度が定められています。しかし、いくつか例外措置があり、優良な住宅地等の供給を目的として土地を造成した場合などに、税率の低減等の優遇措置が適用されます。優良宅地認定制度は、個人が土地(都市計画区域内にあり、面積が500平米以上で、所有期間が5年を超える土地)を譲渡した後に宅地造成が行われる際に、宅地造成前に知事(特別区内は区長)が優良な宅地と認定し、認定内容に適合する宅地造成が行われたと証明した場合に、個人が土地を譲渡して得た譲渡益に軽減税率が適用されます。
 なお、所有期間が5年以内で個人や法人が譲渡する場合の「短期土地譲渡益重課制度」と、所有期間が5年を超えて法人が譲渡する場合の「一般土地譲渡益重課制度」については、重課税率の適用が法律で停止されているので、優良宅地認定の対象外になります。
 また、都市計画法第29条の開発行為の許可を受けた土地の譲渡は優良な宅地開発等の供給に資する土地の譲渡に該当するため、税の軽減を目的として改めて優良宅地認定を受ける必要はありません。
 税の低減措置を受ける場合は当該認定以外にも要件がありますので、詳しくは国税庁や管轄の税務署にお問い合わせ下さい。

2 優良住宅認定と優良宅地認定

 宅地造成がある場合は優良宅地認定を、宅地造成がなく住宅の新築を行う場合は優良住宅認定を受けることができますが、重複して認定を受けることはできません。

  優良宅地の造成が
ある ない
優良住宅の新築が ある 優良宅地認定 優良住宅認定
ない 優良宅地認定 対象外

3 優良宅地認定の要件

知事が優良宅地として認定する際の要件は次のとおりです。

1)面積要件

都市計画区域内において、開発許可を要しない一団の宅地造成について、面積が500m2以上の場合に、認定します。

2)申請者

土地の買主(造成を行う個人又は法人)が優良宅地の認定を申請します。
土地所有者である個人又は法人が、自ら宅地造成を行い、分譲する場合は適用されません。

3)審査

土地の存在は公図の写しで確認するとともに、現地を確認します。
所有期間の確認は登記簿の写しで確認します。
申請者の確認は印鑑証明書で確認します。法人の場合は登記簿も確認します。
農地転用の場合は、農地転用届出書の受理通知書の写しで確認します。

4)手続き

5)申請等の様式

4 申請(届出)方法

 各種申請(届出)を行う際は、お電話にて事前にご相談いただき、以下のメールアドレス宛に【必要事項】を記入・該当様式を添付のうえ、ご提出ください。

S0000393(at)section.metro.tokyo.jp
※迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を変更しております。お手数ですが、(at)を@に置き換えてご利用ください。

【必要事項】
 件名:「優良宅地認定に関する手続」
 本文:氏名、ご連絡先(電話番号・メールアドレス)、申請(届出)内容の概要

5 優良宅地認定の手数料

 知事が優良宅地として認定する際の手数料は次のとおりです。納付書で振り込んでいただきます。

0.1ヘクタール未満のもの 86,000円
0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの 130,000円
0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの 190,000円
0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの 260,000円
1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの 390,000円
3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの 510,000円
6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの 660,000円
10ヘクタール以上のもの 870,000円