このページの本文へ移動

市街地整備事業におけるヒートアイランド対策施設整備指針

平成151日
14建市工第163号
平成291日
28都市整管第1304号

第1 目的

 東京都は、平成14年1月に策定した「東京都環境基本計画」で、特に取り組みを強化すべき5つの戦略プログラムの一つとして「ヒートアイランド対策」を位置づけ、このプログラムに示された施策を進めるとともに、都市づくり全体に視野を広げ、各局の施策を総合化し、全庁的なヒートアイランド対策の推進に取り組んでいる。
 市街地整備部が所管する市街地整備事業は、都市を面的に再整備する事業であることから、計画的にヒートアイランド対策を推進することにより、地区、街区レベルでの都市温暖化防止効果が期待できる。この取り組みを総合的に展開するためには、道路における保水性舗装の試行などの対策に加え、建築物や建築敷地内における対策が必要である。
 そこで東京都施行の市街地整備事業において、建築物整備の際のヒートアイランド対策項目を「施設整備基準」として設計時の基準とすることで、総合的なヒートアイランド対策の一環となるよう本指針を定める。

第2 対策範囲

  1. 1 本指針ではヒートアイランド現象の低減に効果のある対策手法のうち、「建築及び建築敷地」に関する分野を対策対象範囲とする。
  2. 2 具体的な内容は、設計時の建築・設備計画及び使用材料選定に係る事項とする。

第3 施設整備基準

  1. 1 「施設整備基準」は下記の通りとし、施設建築物の設計時の基準とする。
  2. 2 施設整備基準に定める値は、「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」(環境確保条例)に基づく「東京都建築物環境配慮指針」で定める評価基準の段階2(環境への負荷の低減に高い効果を有するレベル)を基本とする。
  3. 3 施設整備基準は、「東京都建築物環境配慮指針」等関連する基準の改正に応じ適宜見直しを行う。また、施設整備基準の適用については、地区特性、街区の敷地条件等により、個別に対処することができる。

第4 対策対象施設

  1. 1 東京都施行の市街地再開発事業で整備する施設建築物を対象とする。
  2. 2 整備基準の適用対象は、延べ面積10,000平方メートル以上の施設とする(複合用途の場合は、各延べ面積が2,000平方メートル以上の施設とする)。なお、延べ面積10,000平方メートル未満の施設についても、本整備基準を努力目標とする。

第5 実施方法

  1. 1 施行者が設計を行う場合は、本整備基準に基づき施設建築物の設計を行う。
  2. 2 特定建築者を募集する場合は、特定建築者等公募要領に「施設建築物におけるヒートアイランド対策への配慮事項」を添付し、同配慮事項の遵守を特記する。
  3. 3 建築工事着手の際に、特定建築者に所管行政庁に届け出た建築物環境計画書、及び緑化計画書の写し、並びに必要図面の提出を求め、設計内容の整備基準への適合を確認する。

第6 土地区画整理事業における取り組み

  1. 1 東京都施行の土地区画整理事業において売却する保留地に建築される建築物についても、本指針を準用する。

施設整備基準

分野 対策  
住宅系 業務・商業系
建築物 設備機器の効率化 東京都建築物環境配慮指針「設備システムの省エネルギー」で定める評価基準の段階2以上とする。 東京都建築物環境配慮指針「設備システムの省エネルギー」で定める評価基準の段階2以上とする。
建築物の断熱性の向上 東京都建築物環境配慮指針「建築物の熱負荷の低減」で定める評価基準の段階2以上とする。 東京都建築物環境配慮指針「建築物の熱負荷の低減」で定める評価基準の段階2以上とする。
屋上緑化 屋上部分(※1)の60%以上を緑化面積とする。
建築敷地 敷地緑化 建築部分を除く敷地部分の45%以上を緑化等(※2)面積とする。

※1 屋上部分
屋上とは建築物の屋根部分で人の出入及び利用可能な部分をいう。屋上部分の面積はこの部分の面積から、ソーラーパネル、空調等のビルの管理に必要な施設の設置のために緑化が困難な部分を除いた面積とする。

※2 緑化等
緑化等とは、透水性舗装又は保水性舗装、ビオトープ等の面積も含む。

■対策対象施設

  1. 1 東京都施行の市街地再開発事業で整備する施設建築物を対象とする。
  2. 2 整備基準の適用対象は延べ面積10,000平米以上の施設とする(複合用途の場合は、各用途が2,000平米以上の施設とする)。なお、延べ面積10,000平米未満の施設についても、本整備基準を努力目標とする。