第254回東京都都市計画審議会(令和8年9月開催予定)に付議を予定している都市計画の案のうち、現在縦覧に供しているものに関する情報提供について
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1 情報提供案件一覧
都市計画の案の縦覧期間(令和8年6月9日(火)~同年6月23日(火))中、縦覧に供している都市計画の案の名称等や内容を示す参考資料を掲載しております。
掲載資料は、縦覧場所でご覧いただける図書と同等の内容を記載しております。各都市計画の案について、法定の縦覧図書をご覧になりたい方は、各縦覧場所において閲覧してください。
| 都市計画の案の名称等 | 都市計画の案の縦覧場所 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 東京都市計画都市再生特別地区 築地一丁目地区 | 変更 | 東京都都市整備局都市づくり政策部都市計画課(東京都庁第二本庁舎12階北側)及び中央区役所 |
| 2 | 東京都市計画都市再生特別地区 神南一丁目地区 | 変更 | 東京都都市整備局都市づくり政策部都市計画課(東京都庁第二本庁舎12階北側)及び渋谷区役所 |
| 3 | 東京都市計画用途地域 練馬区関町北四丁目外各地内 | 変更 | 東京都都市整備局都市づくり政策部都市計画課(東京都庁第二本庁舎12階北側)及び練馬区役所 |
| 4 | 東京都市計画道路 幹線街路放射第24号線 | 変更 | 東京都都市整備局都市づくり政策部都市計画課(東京都庁第二本庁舎12階北側)及び新宿区役所 |
| 5 | 東京都市計画道路 幹線街路補助線街路第39号線 | 変更 | 東京都都市整備局都市づくり政策部都市計画課(東京都庁第二本庁舎12階北側)及び大田区役所 |
| 6,7 | 東京都市計画道路 幹線街路補助線街路第74号線 東京都市計画道路 幹線街路補助線街路第170号線 |
変更 | 東京都都市整備局都市づくり政策部都市計画課(東京都庁第二本庁舎12階北側)並びに新宿区役所及び中野区役所 |
| 8 | 東京都市計画道路 幹線街路補助線街路第141号線 | 変更 | 東京都都市整備局都市づくり政策部都市計画課(東京都庁第二本庁舎12階北側)及び江戸川区役所 |
| 9 | 東京都市計画道路 幹線街路補助線街路第229号線 | 変更 | 東京都都市整備局都市づくり政策部都市計画課(東京都庁第二本庁舎12階北側)及び練馬区役所 |
| 10 | 八王子都市計画道路 幹線街路3・3・13号下柚木片倉線 | 変更 | 東京都都市整備局都市づくり政策部都市計画課(東京都庁第二本庁舎12階北側)及び八王子市役所 |
2 意見書の提出
都市計画法第17条第2項(同法第21条第2項により準用する場合を含む)の規定に基づき、関係区市の住民及び利害関係人は、都市計画の案について意見書を提出することができます。
- ○提出期限
- 令和8年6月23日(火)
- ○提出方法
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- 住所、氏名、電話番号及び意見を提出する都市計画の案の名称を記載してください。
- 意見は日本語で記載してください。
- 持参、郵送又は提出フォーム(電子申請サービス)により提出してください。
- *持参の場合は、提出期限の午後5時までに以下の提出先までお越しください。
- *郵送の場合は、当日消印有効です。
- *提出フォーム(電子申請サービス)は、こちらです。
- ○提出先
-
〒163-8001 新宿区西新宿2-8-1
(東京都庁第二本庁舎12階北側)
都市整備局都市づくり政策部都市計画課計画監理担当 - ○個人情報の取扱い
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- ご提出いただいた意見書に記載された個人情報は、都市計画法第17条第2項(同法第21条第2項により準用する場合を含む)の規定に基づく手続にのみ利用し、目的外の利用は行いません。
- ご提出いただいた意見書に、個人情報や都民等の権利利益を侵害するおそれがある情報その他当該意見を公表することが不適切と認められる情報等が掲載されている場合は、都市計画法第18条第2項の規定に基づき東京都都市計画審議会に提出する意見書の要旨には記載しません。
3 その他
東京都都市計画審議会の詳細については、「東京都都市計画審議会」を参照してください。
記事ID:039-001-20260604-018770