建設リサイクル法に係る都と特別区の事務の区分
工種 | 都知事の事務 | 特別区の長の事務 | |||
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建 築 物 の 解 体 工 事 |
ア | 延べ面積が10,000を超える建築物の敷地内で施工する建築物の解体工事(解体する部分の床面積の合計が80以上) | 左記の都知事の事務に該当するもの以外の建築物の解体工事(解体する部分の床面積の合計が80以上) | ||
イ | 建築基準法第51条(卸売り市場、と畜場及び産業廃棄物処理施設に限る。)の規定により都知事の許可を必要とする建築物の解体工事(解体する部分の床面積の合計が80以上) | ||||
ウ | 建築基準法以外の法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定により都知事の許可(区長の権限に属するものを除く。)を必要とする建築物又は工作物の解体工事(解体する部分の床面積の合計が80以上) | ||||
エ | 建築基準法施行令第138条第1項各号及び同条第3項第2号ハからチまでに掲げる工作物で上記ア~ウに掲げる建築物に附置又は附属するものの解体工事(解体する部分の床面積の合計が80以上) | ||||
オ | 建築基準法施行令第146条第1項第1号に掲げる建築設備で上記アからウに掲げる建築物に設けるものの解体工事(解体する部分の床面積の合計が80以上) | ||||
建 築 物 の 新 築 ・ 増 築 工 事 |
ア-1 | 延べ面積が10,000を超える建築物の新築工事 | 左記の都知事の事務に該当するもの以外の建築物の新築・増築工事(新築又は増築する部分の床面積の合計が500以上) | ||
ア-2 | 延べ面積が10,000を超えることとなる建築物の増築工事(増築部分の床面積の合計が500以上) | ||||
イ | 建築基準法第51条(卸売り市場、と畜場及び産業廃棄物処理施設に限る。)の規定により都知事の許可を必要とする建築物の新築・増築工事(新築又は増築する部分の床面積の合計が500以上) | ||||
ウ | 建築基準法以外の法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定により都知事の許可(区長の権限に属するものを除く。)を必要とする建築物又は工作物の新築・増築工事(新築又は増築する部分の床面積の合計が500以上) | ||||
エ | 建築基準法施行令第138条第1項各号及び同条第3項第2号ハからチまでに掲げる工作物で上記ア~ウに掲げる建築物に附置又は附属するものの新設・増設工事(新築又は増築する部分の床面積の合計が500以上) | ||||
オ | 建築基準法施行令第146条第1項第1号に掲げる建築設備で上記アからウに掲げる建築物に設けるものの新築・増築工事(新築又は増築する部分の床面積の合計が500以上) | ||||
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ア | 延べ面積が10,000を超える建築物の修繕・模様替等工事(請負代金の額が1億円以上) | 左記の都知事の事務に該当するもの以外の建築物の修繕・模様替等工事(請負代金の額が1億円以上) | ||
イ | 建築基準法第51条(卸売り市場、と畜場及び産業廃棄物処理施設に限る。)の規定により都知事の許可を必要とする建築物の修繕・模様替等工事(請負代金の額が1億円以上) | ||||
ウ | 建築基準法以外の法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定により都知事の許可(区長の権限に属するものを除く。)を必要とする建築物又は工作物の修繕模様替等工事(請負代金の額が1億円以上) | ||||
エ | 建築基準法施行令第138条第1項各号及び同条第3項第2号ハからチまでに掲げる工作物で上記ア~ウに掲げる建築物に附置又は附属するものの新設・増設工事(請負代金の額が1億円以上) | ||||
オ | 建築基準法施行令第146条第1項第1号に掲げる建築設備で上記アからウに掲げる建築物に設けるものの新築・増築工事(請負代金の額が1億円以上) | ||||
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延べ面積が10,000を超える建築物の敷地内で施工する工作物の解体工事又は新築工事等(請負代金の額が 500万円以上) | 左記の都知事の事務に該当するもの以外の工作物 の解体工事又は新築工事 等(請負代金の額が500万円以上) |