建築物等について分別解体等及び再資源化等が義務付けられます。
一定規模以上の建築物や土木工作物の解体工事、新築工事等(これらを「対象建設工事」といいます。) については、一定の技術基準に従って、その建築物等に使用されているコンクリート(プレキャスト鉄筋コンクリート板等を含む。) 、アスファルト・コンクリート、木材(これらを「特定建設資材」といいます。) を現場で分別することが義務付けられます。
対象建設工事
工事の種類 | 規模の基準 |
---|---|
建築物解体工事 | 床面積 80平方メートル以上 |
建築物新築・増築工事 | 床面積 500平方メートル以上 |
建築物修繕・模様替(リフォーム等) | 工事金額 1億円以上 |
その他工作物に関する工事(土木工事等) | 工事金額 500万円以上 |
分別解体等の施行方法に関する基準
(1)分別解体等の施行方法
- ア 対象建設工事に係る建築物等に関する事前調査の実施
建築物等、周辺状況、作業場所、搬出経路、残存物品、付着物等 - イ アの調査に基づく分別解体等の計画の作成
- ウ イの計画に従い、工事着手前における作業場所の確保・搬出経路の確保、残存物品の搬出、付着物の除去等の事前措置の実施
- エ イの計画に従い、工事の施工
(2)分別解体等の手順
- ア 建築物
- (ア) 建築設備、内装材等の取り外し
- (イ) 屋根ふき材の取り外し
- (ウ) 外装材及び構造耐力上主要な部分の取り壊し
- (エ) 基礎及び基礎ぐいの取り壊し
- イ 工作物(建築物以外のもの)
- (ア) さく、照明設備、標識等の附属物の取り外し
- (イ) 工作物のうち基盤以外の部分の取り壊し
- (ウ) 基礎及び基礎ぐいの取り壊し
(3)分別解体等の方法
- ア 手作業又は手作業及び機械による作業
- イ 建築設備、内装材、屋根ふき材等の取り外しの場合は、原則、手作業による。
分別解体等することによって生じたコンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材(これらを「特定建設資材廃棄物」といいます。)について、再資源化等が義務付けられます。 ただし、建設発生木材については、再資源化施設までの距離が遠いなど、経済性等の制約が大きい場合には、再資源化に代えて縮減(適正な施設での焼却等)で足りることになっています。
再資源化施設までの距離
建設発生木材については、工事の現場から再資源化施設までの距離が50㎞を越える場合等については、縮減を行ってもよいこととされました。
また、工事の現場付近からの建設発生木材の再資源化施設まで、運搬車両が通行する道路が整備されておらず、かつ、縮減を行う施設までの運搬費用が再資源化施設までの運搬費用より低い場合には、再資源化に代えて縮減で足りることになっています。
お問い合わせ先
提出先の特定行政庁(区・市役所の建築課・建築指導課など)
電話番号はこちら
※建設リサイクル法のよくある質問等は
建設リサイクル法Q&A(国土交通省のホームページ)
をご覧ください。