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建設リサイクル法とは

 建設リサイクル法(正式名称「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」)は、特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進等を目的に、平成12年5月31日公布されました。

 その主な内容は、次の3点です。

  1. 1.建築物等に使用されている建設資材に係る分別解体等及び建設資材廃棄物の再資源化等の義務付け
  2. 2.発注者又は自主施工者による工事の事前届出、元請業者からの発注者への書面による報告の義務付け
  3. 3.解体工事業者の登録制度や技術管理者による解体工事の監督

 解体工事業者の登録制度等については、平成13年5月30日から施行されており、その他の部分(分別解体等及び再資源化等の義務付け、工事の事前届出等)については平成14年5月30日から施行になります。
 なお、分別解体等及び再資源化等に対する命令違反や、届出、登録等の手続きの不備等については、所要の罰則規定が適用されます。

お問い合わせ先

提出先の特定行政庁(区・市役所の建築課・建築指導課など)
電話番号はこちら人差し指アイコン
※建設リサイクル法のよくある質問等は
建設リサイクル法Q&A(国土交通省のホームページ)
をご覧ください。