都市計画道路用地の先行取得
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先行取得のポイント
第五次事業化計画における優先整備路線(東京都施行)の区域内の土地が対象です。
契約時にさら地、土壌汚染の恐れがない等など、一定の条件があります。
買収候補地の土地にある建築物(工作物、地中杭等を除く。)の解体及び撤去に要した費用を補助します。
公益財団法人 東京都都市づくり公社 第一防災まちづくり事務所
TEL 03-6300-4001
◆パンフレット
都市計画道路用地の先行取得とは
都市計画道路※用地の先行取得とは、土地所有者からの申し出に応じて、都市計画道路用地を事業認可前から機動的に取得し、道路ネットワークの早期形成を目指すものです。
※都市計画法に基づき区域などが都市計画に定められている道路
先行取得の概要
◆取得の対象
「東京における都市計画道路の整備方針」において第五次事業化計画に位置づけられた優先整備路線(都施行)の区域内の土地で、契約時にさら地となっているものです。
なお、申込みのあった土地に建築物がある場合、建築物除却補助金の交付を受けることができます。
◆買収候補地の選定
申込みのあった土地について、現地調査等を実施した後、都市計画道路先行取得用地選定委員会において事業化予定等を踏まえ、買収候補地を選定することとなります。
選定結果については、すべての申込者あてに郵送で通知します。
《主な手続きの流れ》
※取得の対象となる面積が100m²以上の場合は、所定の手続きを経ることで、1,500万円の税控除が適用可能です。
◆買収を行う土地の条件
買収候補地として選定された土地について、順次具体的な買収交渉に入ることとなります。
東京都が、交渉に当たってお示しする条件等は、おおむね次の通りです。
(1)土壌汚染:土地が重金属等の有害物質により汚染されていないことが必要です。
(調査し、汚染が疑われる場合は、買収をお断りすることがあります。)
(2)測量:申込者立会いのうえ、実測した面積によります。
なお、あらかじめ、隣地との境界を明確にし、隣接地主の承諾印がとれる状態にしておくことが必要です。
(3)評価:土地のみの価格とし、東京都の評価(契約時の時価)によるものとします。
(4)契約:抵当権等の抹消及び建物・工作物等の撤去が確認された後に契約となります。
引渡しは「さら地」です。
(5)支払:土地代金は、所有者移転登記完了後、お支払いします。
(6)土地管理:土地の引渡し完了後は、閉鎖管理とします。
(建築基準法上の道路扱いになりません。)
その他、契約に関する具体的な手続は、東京都の定めた方法によります。
建築物除却補助金とは
都市計画道路用地の先行取得において、買収候補地として選定された土地に建築物がある場合、その建築物の除却費を補助するものです。
建築物除却補助金の概要
◆補助対象者
先行取得において買収候補地として決定された土地の所有者
◆補助の内容
買収候補地にある建築物(工作物、地中杭等を除く。)の解体及び撤去に要した費用を補助します。
ただし、対象となる建築物の部分的な除却が可能な場合は、その除却工事の費用とします。
◆補助金の交付額(上限)
建築物の延べ床面積に以下の単価を乗じた額を上限とします。
(1)木造建築物 :1m²あたり33,000円
(2)非木造建築物:1m²あたり47,000円
◆要綱及び様式
要綱 都市計画道路用地の先行取得に関する建築物除却補助金交付要綱
様式 様式(都市計画道路用地の先行取得に関する建築物除却補助金交付要綱)
申込方法
先行取得の申込
◆申込方法
(1)申込受付は、通年実施します。
(おおよその結果通知の時期、契約の時期は申込の際にご案内します。)
(2)申込書類は郵送または窓口でお受けします。
申込書類の提出先:公益財団法人 東京都都市づくり公社 第一防災まちづくり事務所 防災まちづくり課
〒151-0053 東京都渋谷区代々木1丁目21-10 インターパーク代々木6階
◆申込書類
①売却申込書※ ②土地の登記事項証明書(全部事項証明書) ③公図の写し(2部)
④土地の全景写真 ⑤住民票 ⑥相続が発生している場合:相続人と被相続人の戸籍謄本
なお、この外に必要書類を提出していただく場合があります。
※売却申込書は、下記の様式をダウンロードし、お使い下さい。
建築物除却補助金の申込
◆申込の方法
(1)買収候補地の決定後に、申込をお受けします。
(2)申込書類は郵送または窓口でお受けします。
申込書類の提出先:公益財団法人 東京都都市づくり公社 第一防災まちづくり事務所 防災まちづくり課
〒151-0053 東京都渋谷区代々木1丁目21-10 インターパーク代々木6階
◆申込書類
①交付申請書※
申請する土地に関する書類
②都市計画道路用地の先行取得買収候補地決定の通知書
除却する建築物に関する書類
③現況写真
④家屋の登記事項証明書
⑤除却工事の見積書
⑥土地所有者と建物所有者が異なる場合または建物所有者が2名以上いる場合:建築物除却の承諾書
土地所有者と建物所有者が異なる場合に関する書類
⑦委任状 ⑧印鑑登録証明書 ⑨委任者の本人確認書類の写し
なお、この外に必要書類を提出していただく場合があります。
※交付申請書は、下記様式をダウンロードし、お使い下さい。
様式 補助金交付申請書