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令和3年度羽田空港の機能強化に関する都及び関係区市連絡会 分科会(第3回)

会議の概
 
会議
令和3年度羽田空港の機能強化に関する都及び関係区市連絡会 分科会(第3回)
開催
令和3年11月1日(月曜日)
出席状
東京都、港区、新宿区、江東区、品川区、目黒区、大田区、渋谷区、中野区、豊島区、北区、板橋区、練馬区、江戸川区、国土交通省

○ 議事の要旨

  • * 国土交通省より、騒音測定結果や部品欠落報告等について説明。
  • * 国土交通省より、後方乱気流管制方式と羽田空港の処理能力について説明。

【主な意見及び国の回答等】

  • ・重量別割合のグラフで1㎏以上の部品について、具体的にはどういう部品なのか教えて頂きたい。
    ⇒1㎏以上の欠落部品の具体例としては、タイヤ表面の一部がある。着陸時の衝撃により、タイヤ表面の一部が剥がれることがありうる。
  • ・7月15日からの1週間、国に寄せられた意見の件数が突出しているが、これには何か背景があったのか。
    ⇒あくまで類推だが、資料1のとおり、しばらく南風運用が行われていない日が続いて、7月10日からしばらく南風運用が続いたことが一因だと考えられる。
  • ・国から後方乱気流管制方式と羽田空港の処理能力について説明
    先日、「現行の管制システムであれば、需要が回復しても従来の海上ルートでの増便が可能であることを、今年6月25日付の国会答弁で認めている」というような引用をされた一部報道があった。6月25日付の国会答弁とは、同日付の「質問主意書に対する答弁書」を指していると思われる。
     この答弁書においては、羽田空港において令和2年11月から開始した新たな後方乱気流管制方式により、空中における飛行中の航空機相互の間隔が短縮される場合があることから、「飛行時間の短縮に一定の効果がある」と示している。
     一方で、羽田空港の処理能力については、空中における飛行中の航空機相互の間隔ではなく、空港における離着陸時の航空機の滑走路占有時間などの要素に左右されるため、この新たな後方乱気流管制方式の運用が羽田空港の処理能力を増加させることはない。
     このため、新たな後方乱気流管制方式によって、「需要が回復しても従来の海上ルートでも増便が可能である」というご指摘は事実と相違しており、国として認めた事実もない。

【会議資料】

お問い合わせ先

都市基盤部 交通企画課 航空担当
(直通) 03-5388-3288