建築物再生可能エネルギー利用促進区域制度
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建築物脱炭素化ポータルサイト「東京でかぽ」
令和8年3月、建築物の脱炭素化に関する情報を集めたポータルサイト「東京でかぽ」を開設しました。「建築物再生可能エネルギー利用促進区域制度」についても最新情報を掲載しておりますので、こちらをご覧ください。
建築物再生可能エネルギー利用促進区域制度
「建築物再生可能エネルギー利用促進区域制度」とは、建築物省エネ法改正により令和6年4月に施行された制度です。本制度では、区市町村が建築物への再生可能エネルギー利用設備の設置の促進に関する計画(以下では、「促進計画」といいます。)を定めることにより、促進計画において定めたエリア(以下、「促進区域」といいます。)の中で、太陽光パネルのような、再生可能エネルギーを利用した設備(以下、「再エネ利用設備」)の設置を促す仕組みです。
国土交通省HP
【建築物省エネ法第60条~第64条】建築物再生可能エネルギー利用促進区域および関連情報
建築物再生可能エネルギー利用促進計画
■促進計画策定状況についてはこちら
促進区域内に適用される措置
促進計画を作成すると、促進区域内で以下の措置が適用されます。
【区市町村の努力義務】
建築主に対して、再エネ利用設備の設置について、情報提供や助言、その他の設置の動機づけとなる支援に努めることが求められます。
【建築主の努力義務】
建築物の建築を行う建築主は、建築物への再エネ利用設備の設置に努めることが求められます。
【建築士の説明義務】
建築士には、区市町村の条例で定める用途・規模の建築物について設計の委託を受けた場合には、建築主から説明を要しない旨の意思の表明があった場合を除いて、当該建築物へ設置することができる再エネ利用設備に係る一定の事項について、建築主に対する説明義務が課せられます。(条例を定めない場合は適用されません。)
【促進計画に適合して再エネ利用設備を設置する建築物についての形態規制の特例許可】
促進計画に定める特例適用要件に適合する建築物について、建築基準法(昭和25年法律第201号)の特例対象規定の特例許可の対象となります。
《対象となる建築基準法の規定》
・第52条第14項(容積率)
・第53条第5項(建蔽率)
・第55条第3項(第一種低層住居専用地域等内における建築物の高さ)
・第58条第2項(高度地区内における建築物の高さ)
東京都建築物再生可能エネルギー利用促進計画策定指針
建築物への再エネ利用設備設置の一層の促進に向けて、促進計画を区市町村が円滑に定められるよう、都の基本的な考え方について「東京都建築物の脱炭素化に係る検討協議会」で検討し、指針として取りまとめました。
■指針本文
東京都建築物再生可能エネルギー利用促進計画策定指針(
■参考資料
(1)建築物省エネ法に基づく「建築物再生可能エネルギー利用促進区域制度」促進計画の作成ガイドライン(第1版)(国土交通省)
(2)再生可能エネルギー情報提供システムREPOS(環境省)
(3)太陽光ポータル(東京都環境局)
(4)【新築・中小規模制度】太陽光パネル設置に関するQ&A(東京都環境局)
(5)東京ソーラー屋根台帳(クール・ネット東京)