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建築物再生可能エネルギー利用促進区域制度

 「建築物再生可能エネルギー利用促進区域制度」とは、令和4年建築物省エネ法改正により創設された制度(令和6年施行予定)です。本制度では、区市町村が建築物への再生可能エネルギー利用設備の設置の促進に関する計画(以下では、「促進計画」といいます。)を定めることにより、促進計画において定めたエリア(以下、「促進区域」といいます。)の中で、太陽光パネルのような、再生可能エネルギーを利用した設備(以下、「再エネ利用設備」)の設置を促す仕組みです。

国土交通省HP
【建築物省エネ法第67条の2~第67条の6】建築物再生可能エネルギー利用促進区域および関連情報別ウインドウを開く

促進区域内に適用される措置

 促進計画を作成すると、促進区域内で以下の措置が適用されます。

【区市町村の努力義務】
建築主に対して、再エネ利用設備の設置について、情報提供や助言、その他の設置の動機づけとなる支援に努めることが求められます。

【建築主の努力義務】
建築物の建築を行う建築主は、建築物への再エネ利用設備の設置に努めることが求められます。

【建築士の説明義務】
建築士には、区市町村の条例で定める用途・規模の建築物について設計の委託を受けた場合には、建築主から説明を要しない旨の意思の表明があった場合を除いて、当該建築物へ設置することができる再エネ利用設備に係る一定の事項について、建築主に対する説明義務が課せられます。(条例を定めない場合は適用されません。)

【促進計画に適合して再エネ利用設備を設置する建築物についての形態規制の特例許可】
促進計画に定める特例適用要件に適合する建築物について、建築基準法(昭和25年法律第201号)の特例対象規定の特例許可の対象となります。

《対象となる建築基準法の規定》
・第52条第14項(容積率)
・第53条第5項(建蔽率)
・第55条第3項(第一種地層住居専用地域等内における建築物の高さ)
・第58条第2項(高度地区内における建築物の高さ)

特例許可の例

東京都建築物再生可能エネルギー利用促進計画策定指針

 建築物への再エネ利用設備設置の一層の促進に向けて、促進計画を区市町村が円滑に定められるよう、都の基本的な考え方について「東京都建築物の脱炭素化に係る検討協議会」で検討し、指針として取りまとめました。

■指針本文
 東京都建築物再生可能エネルギー利用促進計画策定指針PDFファイル4.04MB)

■東京都における再エネ利用設備の設置促進策及び啓発・普及促進策
 東京都にて、ご家庭や事業者向けの環境関係の補助制度等を「エコサポート2023 環境関連の東京都補助金・支援策ガイド」で紹介しています
 以下のリンクよりご確認ください。

(東京都環境局HP)
 エコサポート2023 一覧別ウインドウを開く

検討協議会

 東京都は2030年度カーボンハーフ及び2050年ゼロエミッション東京実現に向けて、建築物の脱炭素化を推進しています。建築物への再エネ設備設置の一層の促進に向けて、建築物再生可能エネルギー利用促進区域制度に基づく、促進計画を都内区市町村が円滑に定められるよう、都の基本的な考え方を示した指針の検討等を目的として、「東京都建築物の脱炭素化に係る検討協議会」を設置いたしました。

1 設置要綱
設置要綱PDFファイル114KB)

2 委員構成
委員名簿PDFファイル98.2KB)

3 開催状況

■第3回

(1)日時
 第3回 令和5年11月10日(金)10:00~12:30

(2)議事要旨録
 後日掲載予定

■第2回 (開催済)

(1)日時
 第2回 令和5年9月5日(火)10時00分から12時30分まで

(2)議事要旨録
 第2回東京都建築物の脱炭素化に係る検討協議会議事要旨PDFファイル225KB)

■第1回 (開催済)

(1)日時
 第1回 令和5年8月1日(火)10時00分から12時30分まで

(2)議事要旨録
 第1回東京都建築物の脱炭素化に係る検討協議会議事要旨PDFファイル247KB)

お問合せ先

市街地建築部 建築企画課 建築物省エネ担当
直通 03-5320-5031