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建築紛争の予防と調整
条例による手続

建築紛争の調整(あっせん・調停)

1 建築主及び住民の心構え

 建築紛争は、本来、民事上(私人間)の問題であり、当事者間の話合いによる解決が基本です。建築主と近隣関係住民は、お互いの立場を尊重し、互譲の精神をもって建築紛争を自主的に解決するよう努めなければなりません。

2 都の役割

 都は、当事者間の話合いによって紛争が解決しない場合、当事者からの申出によりあっせん、調停を行います。あっせんとは当事者双方の主張の要点を確かめ、適切な助言や資料を提供することにより、また、調停とは第三者である調停委員会が必要な調査審議を行い、当事者双方の合意の見込みがある場合には、調停案を双方に提示するなどにより、紛争の解決に導こうとするものです。

3 紛争の調整

 近隣関係住民と建築主との間で建築紛争が生じたときは、当事者間の話合いによる解決を支援するため、知事は当事者からの申出に基づき建築紛争の調整を行います。

(1)当事者間の話合い
 まず、当事者間でよく話し合って下さい。当事者間の話合いだけでは解決が困難な場合は、次のステップに進みます。

(2)知事宛の陳情書の提出記載例4(PDFファイル163KB)
 当事者間で紛争が解決しないときは、知事宛に陳情書を提出することができます。都は陳情書を受理すると、相手方に誠意をもって話し合うよう行政指導を行います。

(3)知事宛の紛争調整申出書の提出記載例5(PDFファイル192KB))(第5号様式(ワードファイル16KB)
 都による紛争調整を希望するときは、知事宛に紛争調整申出書(第5号様式)を提出します。
 ※(2)、(3)の提出は、同時でも構いません。

(4)あっせん

(ア) あっせんの決定

 建築主と近隣関係住民の双方又は一方(他方があっせんに同意しているなど相当な理由があるときに限る。)から紛争調整申出書(第5号様式)の提出があると、知事はあっせんの開始を決定し、当事者に通知します。

(イ) あっせんの開始

 当事者は通知に記載された日時・場所に出頭し、都のあっせんを受けることが出来ます。あっせんにあたるのは都の職員です。当事者は、正当な理由なく出頭しないときは、その旨公表される場合があります。
 なお、通常、あっせんは、都庁内の建築紛争調整室において、2時間程度、非公開で行われ、終了しない場合は次回に繰り越されます。

(ウ) あっせんの成立又はあっせんの打切り

 あっせんで紛争が解決すると、あっせんは終了し、当事者は和解書等を取りかわします。知事は当事者に対して、陳情書の取下げを求めることができます。
 また、これ以上あっせんを続けても紛争解決の見込がないときは、知事はあっせんを打切ることができます。

(5)調停

(ア) 調停の決定

 あっせんを打ち切ったときでも、知事が必要と認め、かつ原則として当事者双方が調停を受諾したときは、知事は調停の開始を決定し、当事者に通知します。

(イ) 調停の開始

 当事者は通知に記載された日時・場所に出頭し、調停委員会の調停を受けることが出来ます。調停は知事が委嘱した調停委員(法律、建築、環境の専門家3名以上で調停委員会を構成)が行います。
  また、正当な理由がなく出頭しないとき等の扱いはあっせんと同様です。

(ウ) 調停の成立又は調停の打切り

 調停で当事者の話合いにより紛争が解決した場合又は調停委員会が作成した調停案を当事者双方が受諾した場合、調停は終了し、知事は当事者に対して陳情書の取下げを求めることができます。
  また、当事者が調停案を受諾しないとき又は調停を続けても合意の見込みがないとき、知事は調停を打切ることができます。

(6)注意事項

(ア)
都のあっせん又は調停が不調に終わっても、近隣関係住民は建築確認等に不服があれば、建築審査会に審査請求をすることが出来ます。(但し、審査請求期間に定めがあります。)また、民事訴訟による救済を申し立てることも出来ます。
 なお、あっせん又は調停中であっても、当事者はこれらの手段をとることが出来ますが、そのときにはあっせん又は調停は打ち切られます。

(イ) 都のあっせん又は調停には手数料等は一切不要です。

(ウ) 都のあっせん又は調停では、金銭解決による金額の多寡は取り扱いません。