標識の設置義務
1 標識の設置(記載例1(152KB))
中高層建築物を建築しようとする建築主は、建築確認等の申請を行う前に、「建築計画のお知らせ」という建築計画概要を記載した標識を、建築予定地の道路に接する部分(建築予定地が二以上の道路に接するときは、それぞれの道路に接する部分)に、原則として地面から標識の下端までの高さが概ね1mとなるように設置しなければなりません。
なお、標識の表示板の購入については、一般社団法人東京都建築士事務所協会(電話03-3203-2601)・一般社団法人東京建築士会(電話03-3527-3100)などにお尋ねください。
また、区市において、標識に関する独自の制度を設けている場合があります。詳細は、当該区市の建築紛争調整担当にご照会ください。
2 標識の設置期間
延べ面積が1,000を超え、かつ、高さが15mを超える中高層建築物に係る標識の設置期間は、建築確認等(※二以上の手続をする場合、最初の手続)の申請日の少なくとも30日前から工事が完了した日等までの間です。
それ以外の中高層建築物に係る標識は、申請日の少なくとも15日前からです。
※例えば、建築確認申請の外に建築に係る許可や認定等の申請をする場合を指します。
標識設置に係る関係条文一覧(関係条文一覧(1.36MB))
総合設計制度を適用する計画については、別途、異なる扱いをお願いする場合がありますので、詳細は東京都都市整備局市街地建築部建築指導課建築計画担当(03-5388-3374)へご照会ください。
3 標識設置届の提出(記載例2(182KB))(第2号様式(19KB))※建築主の押印は不要です。
(1) 条例の対象となる中高層建築物は、全て都への標識設置届の提出が必要になります。
(2) 標識を設置した日の翌日から起算して7日以内(ただし、7日目が閉庁日に当たるときは次の開庁日)に標識設置届を提出します。
(3) 標識設置届には必要事項を記入し、案内図、標識設置位置図及び標識のカラー写真(遠景・近景)を添付します。(記載例2参照)
- ※標識設置場所が複数の場合(建築予定地が2以上の道路に接するとき)は、写真はその場所毎に必要となります。
(4) 提出部数 2部
- 市街地建築部調整課へ提出する標識設置届 ⇒正・控(建築主保管用、コピー可)の2部
※受付時に、来庁された方と建築主との関係を確認できる資料のご提示をお願いいたします。 - 多摩建築指導事務所へ提出する標識設置届 ⇒詳しくは、多摩建築指導事務所の各課にお問い合わせください。
※提出先・各課の所管地域は「受付(相談)窓口案内」をご覧ください。 - ※建築確認等電子申請システムにより標識設置届を提出される際は、お手数をおかけしますが、提出先に事前のご連絡をお願いいたします。
4 標識記載事項の変更(標識設置届の変更について(94KB))(記載例3(193KB))
(1) 建築計画を一部変更したとき(未定の施工者が決定したときなどを含みます。)は、建築主は速やかに標識の当該事項を訂正します。
(2) 標識の訂正後、速やかに標識設置届(都が保管する正本と建築主が保管する控)を変更します。
(3) 建築計画を取りやめたときは、建築主は速やかに標識を撤去し、標識設置届の取下げ書を都へ提出してください。
- ○手続きについて
- 市街地建築部調整課へ提出した設置届 「標識設置届の変更について」をご覧ください。
- 多摩建築指導事務所へ提出した設置届 提出した各課へご確認ください。
5 標識設置届の届出状況
標識設置届の届出状況 【調整課受付】 令和4年度 4~9月分(126KB)([オープンデータCSV] 7.48KB)
標識設置届の届出状況 【調整課受付】 令和4年度 10~3月分(179KB)([オープンデータCSV] 5.93KB)
標識設置届の届出状況 【調整課受付】 令和5年度 4~9月分(198KB)([オープンデータCSV] 7.03KB)
標識設置届の届出状況 【調整課受付】 令和5年度 10~3月分(198KB)([オープンデータCSV] 7.03KB)
※市街地建築部調整課が受け付けた設置届について記載しています。
※記載している内容は、標識設置時のものです。
※上記の標識設置届(写)は、都民情報ルーム(東京都庁第一本庁舎 3階南側)において閲覧ができます。
お問い合わせ先
市街地建築部 調整課 建築紛争調整担当
直通 03‐5388‐3377
受付(相談)窓口案内