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定期調査・検査報告制度

3.定期報告対象建築物・建築設備等及び報告時期一覧

(1)対象となる特定建築物について

 定期報告対象建築物・建築設備等及び報告時期一覧PDFファイル725KB)にてご確認ください。
 なお、判断がつかない場合は、所管する特定行政庁PDFファイル167KB)へお問い合わせください。お問い合わせの際には、①全体の階数・面積、②各用途に供する面積、③各階の用途等についてお知らせください。
ご質問の多い用途については、以下にフローチャート・ケーススタディがまとめてありますので、ご覧ください。

■ 物販店舗、共同住宅、共同住宅等と他の用途の複合建築物、事務所について
報告対象建築物の判断のフローチャートPDFファイル214KB)

■ 病院・旅館・ホテル、複合用途建築物、共同住宅、展示場・キャバレー・遊技場・飲食店等、事務所について
報告対象建築物の判断のケーススタディPDFファイル820KB)

(2)報告時期についての注意事項

■ 特定建築物…「用途」、「規模」により、報告年度が定められています。

■ 防火設備・建築設備・昇降機等…検査済証を受けた日、或いは前回の定期検査報告の日から、次回の定期検査報告の時期が決まります。

※なお、防火設備については、2019年(平成31年)6月1日から、「用途」、「規模」により、報告時期が定められます。詳しくは、定期報告対象建築物・建築設備等及び報告時期一覧PDFファイル725KB)をご確認ください。

(3)特定建築物及び防火設備の「初回免除」について

 特定建築物定期調査報告及び防火設備定期検査報告には、「初回免除」という制度があり、報告時期は以下のとおりです。

①特定建築物
新築・改築後は、検査済証の交付を受けた日の属する年度の翌年度以降の2回目の報告時期から、報告が必要となります。

<3年毎に報告が必要な共同住宅の例>

H23年度 H24年度

共同住宅
報告年次
H25年度 H26年度 H27年度

共同住宅
報告年次
H28年度 H29年度 H30年度

共同住宅
報告年次

(例1)H23年度中(H23年4月1日からH24年3月31日まで)に工事完了の検査済証が交付された建築物
 ⇒H24年度の報告が「直近の時期」となり免除となるため、H27年度(H27年5月1日からH27年10月31日まで)より報告が必要。
(例2)H24年度からH26年度まで(H24年4月1日からH27年3月31日まで)の間に検査済証が交付された建築物
 ⇒H27年度の「直近の時期」となり免除となるため、H30年度(H30年5月1日からH30年10月31日まで)より報告が必要。
※検査済取得の時期により、最初に報告が必要となるまでの期間に幅がありますのでご注意ください。

特定建築物の定期報告の初回免除早見表
※特定建築物の用途コード番号は「 定期報告対象建築物・建築設備等及び報告時期一覧PDFファイル725KB)」でご確認ください。
用途コード20番台
PDFファイル50KB)
用途コード30番台
PDFファイル50KB)
用途コード40番台
PDFファイル50KB)

②防火設備
新築・改築後は、検査済証の交付を受けた日の属する年度の翌年度以降の2回目の報告時期から、毎年報告が必要となります。

用途コード10番台 毎年4月から10月
用途コード20番台 毎年4月から12月
用途コード30番台 毎年4月から1月
用途コード40番台 毎年4月から9月

(4)建築設備・昇降機等の初回報告時期について

 建築設備及び昇降機等定期検査報告については、新築・改築後、検査済証の交付を受けてから 2年を越えない時期に初回の定期検査報告を提出する必要があります。

(例)
 検査済証交付日:令和2年6月17日
 初回報告   :令和4年6月17日まで
※特定建築物及び防火設備の「初回免除」と取扱いが異なりますので、ご注意ください。