3.定期報告対象建築物・建築設備等及び報告時期一覧
3.定期報告対象建築物・建築設備等及び報告時期一覧
(1)対象となる特定建築物について
定期報告対象建築物・建築設備等及び報告時期一覧(
なお、判断がつかない場合は、所管する特定行政庁(
ご質問の多い用途については、以下にフローチャート・ケーススタディがまとめてありますので、ご覧ください。
■ 物販店舗、共同住宅、共同住宅等と他の用途の複合建築物、事務所について
報告対象建築物の判断のフローチャート(
■ 病院・旅館・ホテル、複合用途建築物、共同住宅、展示場・キャバレー・遊技場・飲食店等、事務所について
報告対象建築物の判断のケーススタディ(
(2)報告時期についての注意事項
■ 特定建築物…「用途」、「規模」により、報告年度が定められています。
■ 防火設備…用途コードにより、報告時期が定められています。
■ 建築設備・昇降機等…検査済証を受けた日、或いは前回の定期検査報告の日から、次回の定期検査報告の時期が決まります。
(3)特定建築物及び防火設備の「初回免除」について
特定建築物定期調査報告及び防火設備定期検査報告には、「初回免除」という制度があり、報告時期は以下のとおりです。
①特定建築物
新築・改築後は、検査済証の交付を受けた日の属する年度の翌年度以降の2回目の報告時期から、報告が必要となります。
<3年毎に報告が必要な共同住宅の例>
… | R5年度 | R6年度 共同住宅 報告年次 |
R7年度 | R8年度 | R9年度 共同住宅 報告年次 |
R10年度 | R11年度 | R12年度 共同住宅 報告年次 |
… |
(例1)R5年度中(R5年4月1日からR6年3月31日まで)に工事完了の検査済証が交付された建築物
⇒R6年度の報告が「直近の時期」となり免除となるため、R9年度(R9年5月1日からR9年10月31日まで)より報告が必要。
(例2)R6年度からR8年度まで(R6年4月1日からR8年3月31日まで)の間に検査済証が交付された建築物
⇒R9年度の報告が「直近の時期」となり免除となるため、R12年度(R12年5月1日からR12年10月31日まで)より報告が必要。
※検査済取得の時期により、最初に報告が必要となるまでの期間に幅がありますのでご注意ください。
特定建築物の定期報告の初回免除早見表 ※特定建築物の用途コード番号は「 定期報告対象建築物・建築設備等及び報告時期一覧( |
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用途コード20番台 ( |
用途コード30番台 ( |
用途コード40番台 ( |
②防火設備
新築・改築後は、検査済証の交付を受けた日の属する年度の翌年度以降の2回目の報告時期から、毎年報告が必要となります。
用途コード10番台 | 毎年4月から10月 |
用途コード20番台 | 毎年4月から12月 |
用途コード30番台 | 毎年4月から1月 |
用途コード40番台 | 毎年4月から9月 |
(4)建築設備・昇降機等の初回報告時期について
建築設備及び昇降機等定期検査報告については、新築・改築後、検査済証の交付を受けた日の翌日から起算して2年を経過する日までに初回の定期検査報告を提出する必要があります。
(例)
検査済証交付日:令和6年6月17日
初回報告 :令和8年6月17日まで
※特定建築物及び防火設備の「初回免除」と取扱いが異なりますので、ご注意ください。