5.移転資金貸付制度について
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土地区画整理事業における移転・補償について ― 5.移転資金貸付制度について
この制度は、東京都が施行する土地区画整理事業等にご協力いただいた方の移転(生活再建)を、お手伝いするためのものです。
*従って、移転先の物件については、従前と同程度のものを原則として貸付を行います。
(1)制度の対象となる方
次の全ての要件を備えていることが必要です。
- ①移転補償契約の締結後、1年を経過していないこと。
(土地及び工作物のみの補償対象者は除く) - ②移転資金の調達が困難と認められること。
- ③借入金の返済能力が十分であること。
- ④確実な連帯保証人がいること。
- ⑤現在、この資金の貸付を受けていないこと。
- ⑥現在、この資金の連帯保証人になっていないこと。
(2)借りることができる金額
移転補償金では再建が困難な方に、不足する金額について貸付を行います。
(貸付は、10万円単位です。)
1)一般貸付(有担保)
- ①補償金総額(営業補償・家賃減収補償等を除く)の2分の1以内。
- ②返済能力の範囲内。
- ③担保物件の担保価値の範囲内(必要に応じて担保物件の評価を行います。)
- ④限度額 3,000万円
- ⑤①の金額が500万円に満たないときは、500万円まで増額できます。
2)特別貸付(有担保)
- ①移転が特に困難(高齢者、病弱者等のために、特別仕様の建物を建築する場合等)と認められるときに限り、返済能力及び担保価値の範囲内で一般貸付に加算できます。
- ②限度額 1,000万円
3)無担保貸付
- ①借家人で担保物件が無いときなどに限り認められます。
- ②限度額 500万円
記事ID:039-001-20241022-011281