2.移転に関すること
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土地区画整理事業における移転・補償について ― 2.移転に関すること
(1)移転計画の作成
建物等を移転していただくために、仮換地の位置・形状等を考慮し、物件調査の内容を十分にふまえて、①移転の工法、②移転の方法などの移転計画を作成します。
①移転の工法
移転の工法は、従前の土地から仮換地までの距離、高低差、障害物の有無、仮換地の地積、形状と現状の建物等の構造や形態、用途等を総合的に判断して決めます。
移転の工法には、おもに次のようなものがあります。
- ア)曳家(ひきや)工法…
- 建築物を解体することなく、従前の土地から仮換地先に曳(ひ)いていく工法です。従前の土地と仮換地先の間に障害物や著しい高低差がない場合などに適用します。
- イ)再築工法…
-
仮換地先に、従前の建築物と同種同等の建築物を再建する工法です。
曳家工法によることが極めて困難な場合に適用します。
②移転の方法
移転の方法は、道路・上下水道等の工事工程と現在位置や仮換地の位置等を考慮して決めます。
移転の方法には、おもに次のようなものがあります。
- ア)通常移転…
- 従前地の建築物等を解体撤去した後、すぐに仮換地先に建築物を再築する方法です。個別的に移転していく方法であり、他に何等の支障を与えない場合に適用します。
- イ)中断移転…
- 仮換地が使用できない状態で建築物等を解体撤去して、従前地と仮換地先の両方が使用できない(中断)期間を経たのちに、仮換地が使用可能となった時点で建築物を再築する方法です。
- ウ)直接移転…
- 従前地と仮換地先を両方同時に使用(二重使用)するもので、従前地を使用しながら、仮換地先に建築物を再築した後に、従前地の建築物等を解体撤去する方法です。
(2)移転通知および照会
移転の時期が近づきますと、該当者に「移転通知および照会」を文書でお知らせします。
* 建物所有者には
「建築物等移転通知および照会」
「回答書」
* 建物占有者(借家人、間借人等)には
「建築物等移転通知」
なお、移転期限日とは、現在使用中の建物から引越しをしていただき、建物等の解体や移設をして、更地にしていただく日のことです。
(3)直接施行
現在、お住まいの建物などは原則として皆様自身で移転していただきますが、やむを得ないときには、東京都が皆様にかわって移転を行うことになります。これを直接施行といいます。
この場合には、移転に要する費用は補償されません。