3.補償に関すること
1.移転・補償の流れ | 2.移転に関すること | 3.補償に関すること |
4.税金に関すること | 5.移転資金貸付金制度について | 6.都営住宅のあっせんについて |
7.よくあるご質問 |
土地区画整理事業における移転・補償について ― 3.補償に関すること
(1)補償金の考え方
建物等を移転していただくための補償金は、先に行った物件調査等の資料により「東京都土地区画整理事業損失補償基準」に基づき算定します。
移転する方の権利や内容によっては、次のような申告書を提出していただき、実態調査を行います。
1) 申告書の提出(おもな例)
- 建物を貸している方、借りている方
ア) 「家賃・間代申告書」
イ) 「賃貸借契約書」(写し) - 営業をしている方
ア) 「営業申告書」
イ) 「営業申告明細内訳書」
ウ) 「従業員給料申告書」
エ) 「従業員賞与申告書」 - 農業をしている方
ア) 「農業申告書」
イ) 「立毛申告書」 - 全ての方
ア) 「消費税関係調査票」
該当の方には、申告書の用紙を配付しますので、必要事項を記入のうえ、提出していただきます。
2)補償の内容
権利者別 補償金の項目 |
建物所有者 | (注1) 占有者 | |
---|---|---|---|
建物移転料 | 曳家又は再築等の工法により、仮換地に移転していただくための費用です。 再築工法の場合には、建物解体費を含みます。 |
占有者が増築した部分については、建物所有者に準じて算定します。ただし、その部分の補償にあたっては、建物所有者との合意が必要です。 | |
工作物移転料 | 門、塀などの構築物や電話、機械設備などの移転に要する費用です。 | 同左 ただし、占有者の所有物に限ります。 |
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竹木土石等 移転料 |
樹木の移植費若しくは伐採費及び庭石などの移転に要する費用です。 | 同左 ただし、占有者の所有物に限ります。 |
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動産移転料 | 家財道具など建物内外にある動産の運搬に要する費用です。 | 同左 | |
仮住居補償 | 建物を移転する期間中の仮住まいに要する費用です。 | 同左 | |
借家人補償 | ------------------- | 同等の建物の賃借りに要する費用の補償です。賃借りの継続が著しく困難な場合に適用します。 | |
家賃減収補償 | 移転期間中、賃貸料を得ることができないための減収分の補償です。ただし、アパート業等の場合は営業補償の扱いとなります。 | ------------- | |
移転雑費 | 建築確認申請など法令上の手続きに要する費用やその他移転に係る費用です。 | 同左 | |
営 業 補 償 |
休止補償 | 営業を休止するための補償です。 1.収益補償 2.経費補償 3.給料補償 |
同左 |
仮営業所設 置等の補償 |
営業の実態等により休業ができない場合、営業を継続していただくための補償です。 仮営業所の設置又は借入に要する費用があります。ただし、この期間、休止補償はありません。 | 同左 | |
農業補償 | 移転期間中、農業を休止したときの収益減の補償です。 | (注2) 同左 |
・補償の内容(
(注1)占有者とは、建物等を賃借りして居住又は営業している方をいいます。
(注2)農業補償の項目における占有者とは、小作権者等をいいます。
(2)補償契約
算定した補償額を権利者ごとに提示して、補償金の内容を説明し、疑問等にお答えするなど皆様のご理解が得られるようにいたします。
移転補償金や移転期限について同意が得られますと、所定の契約書に記名押印(実印)をしていただきます。
なお、3ヵ月以内に発行された「印鑑証明書」が必要になります。
また、建物に抵当権等が設定されているときは、契約までに抹消していただくか、抵当権者等(金融機関など)からの「同意書」を提出していただきます。
(3)補償金の支払い
契約書に基づき、補償金をお支払いします。金融機関の口座に振込みますので、2~3週間程度かかります。
※建築物等所有者
契約後に一部を前払いし、建物等の移転完了後に残金をお支払いします。
※借家人・間借人
契約後に一部を前払いし、立ち退き完了後に残金をお支払いします。
(4)契約後の手続きなど
- 移転先が決まりましたら、東京都へ住所変更届を提出のうえ、郵便局などへの諸手続きを行ってください。
- 建物所有者の方は建物等の解体が完了したときに、建物等を借りていらした方は立ちのきが済んだときに、東京都へご連絡をお願いいたします(お電話でかまいません)。連絡をいただきますと、補償担当者が現地確認し、残金の支払い手続きをおこないます。
- 建物の滅失登記は、建物所有者がご自身で手続きをしていただくことになっています。発注した解体業者から発行される「解体証明書(業者の印鑑証明書付き)」は、登記の申請書に添付する書類になりますので、大切に保管してください。
この申請に必要となる標準的な費用は、補償金の中に含まれています。
記事ID:039-001-20241022-011279