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都市計画法の改正(令和4年4月1日施行)

最終更新日:令和3年11月24日

都市計画法の改正について

 頻発・激甚化する自然災害に対応するため、災害ハザードエリアにおける開発抑制、移転の促進など、安全なまちづくりのための対策を講じるために、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律により都市計画法の一部が改正され、令和4年4月1日から施行されることとなりました。

「災害危険区域等における開発の原則禁止(自己の居住用を除く)都市計画法第33条第1項第8号

 これまで、都市計画法第33条第1項8号の規定による規制対象は、自己用外の施設(貸事務所等)の建築等の用に供する目的で行う開発行為とされていましたが、令和2年6月の都市計画法の改正により、新たに自己の業務用施設(店舗等)の建築等の用に供する目的で行う開発行為がこの規制の対象に追加されることとなりました。

 これにより、法律が施行される令和4年4月1日以降は、自己の居住の用に供する住宅の建築等の用に供する目的で行う開発行為以外の開発行為は、原則として災害危険区域等を区域に含むことができなくなります。

<災害危険区域等>

〇災害危険区域(建築基準法第39条第1項)
〇地すべり防止区域(地すべり等防止法第3条第1項)
〇土砂災害特別警戒区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項)
〇急傾斜地崩壊危険区域(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項)
〇浸水被害防止区域(特定都市河川浸水被害対策法第56条第1項)

「市街化調整区域の開発の厳格化」都市計画法第34条第11号及び第12号

 市街化を抑制すべき区域である市街化調整区域では開発行為等が厳しく制限されていますが、都市計画法第34条第11号の規定により、市街化区域に隣接、近接等の要件が整った土地の区域のうち、都道府県等の条例で指定した区域(条例区域)、また、同条第12号(都市計画法施行令第36条第1項第3号ハ含む)の規定では、開発区域の周辺における市街化を促進する恐れがないと認められる等、都道府県の等の条例で区域(条例区域)、目的、予定建築物の用途を限り定めたものは、一定の開発行為等が可能となっています。ただし、都では同法第34条第11号の規定に基づく条例を定めていません。また、同条第12号の定めに基づく条例のうち、区域については定めていません。

 令和2年6月の都市計画法の改正では、近年の災害において市街化調整区域での浸水被害や土砂災害が多く発生していることを踏まえ、法律が施行される令和4年4月1日以降は、条例区域や、開発行為及び建築行為を行う区域に、原則として災害リスクの高いエリアを含むことができなくなります。

<条例区域に含まない災害リスクの高いエリア>

〇災害危険区域(建築基準法第39条第1項)
〇地すべり防止区域(地すべり等防止法第3条第1項)
〇急傾斜地崩壊危険区域(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項)
〇土砂災害警戒区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条第1項)
〇浸水想定区域(水防法第15条第1項第4号の浸水想定区域のうち、洪水、雨水、出水又は高潮が発生した場合に住民その他の者の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域
〇政令第8条第1項第2号ロからニまでに掲げる土地の区域
・溢水、湛水、津波、高潮等による災害の発生のおそれのある土地の区域、
・優良な集団農地その他長期にわたり農用地として保存すべき土地の区域、
・優れた自然の風景を維持し、都市の環境を保持し、水源を涵養し、土砂の流出を防備する等のため保全すべき土地の区域

法改正に伴う審査基準の変更について

 法改正に伴う審査基準の見直し作業を令和4年4月1日の施行を目途に現在行っております。

都市計画法の改正について(国土交通省ホームページ)

 都市計画法の改正について 国土交通省ホームページ(外部サイトに移動します)


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