Q1 建設リサイクル法ではどのようなことが義務付けられているのですか。
A1 建設リサイクル法の適用を受ける建設工事(対象建設工事)について、工事の発注者、自主施工者、受注者に次のようなことが義務付けられています。
なお、これらの義務は建設リサイクル法が完全施行される平成14年5月30日から義務付けられます。
義務内容等 | 発注者 | 自主施工者 | 受注者 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
民間 | 公共 | 元請 | 下請 | |||
1 | 対象建設工事の事前届出 | ○ | ― | ○ | ― | ― |
2 | 対象建設工事の事前通知 | ― | ○ | ― | ― | ― |
3 | 分別解体等の実施 | ― | ― | ○ | ○ | ○ |
4 | 発注者への届出事項についての書面による説明 | ― | ― | ― | ○ | ― |
5 | 下請負人に対する届出事項の告知 | ― | ― | ― | ○ | ○ |
6 | 請負契約書面への必要事項の記載 | ○ | ○ | ― | ○ | ○ |
7 | 再資源化等の実施 | ― | ― | ― | ○ | ○ |
8 | 再資源化の完了についての発注者への書面による報告 | ― | ― | ― | ○ | ― |
9 | 再資源化等の実施状況に関する記録の作成・保管 | ― | ― | ― | ○ | ― |
10 | 再資源化が適正に行われなかった場合の知事への申告 | △ | △ | ― | ― | ― |
11 | 解体工事業者の登録(建設業許可をもってない場合) | ― | ― | ― | ○ | ○ |
Q2 建設リサイクル法の施行前に契約した工事も、建設リサイクル法に規定されている義務を負うことになるのですか。
A2 建設リサイクル法の施行前に締結された請負契約に係る対象建設工事については、適用されないこととされています。
なお、法の第5章に規定されている解体工事業に関する規定は、平成13年5月30日に既に施行されています。
Q3 どのような建設工事が対象建設工事になるのですか。
A3 建設リサイクル法の対象となる建設工事については、政令で定められています。
次のような工事が対象となります。
- (1) 当該建設物の床面積の合計が80以上の建築物の解体工事
- (2) 当該建設物の床面積の合計が500以上の建築物の新築又は増築工事
- (3) 当該工事に係る請負代代金が1億円以上の建築物の新築、増築、解体以外の工事
- (4) 当該工事に係る請負代金が500万円以上の建築物以外の工作物の解体工事又は新築工事等
Q4 当該建築物の床面積はどのように決まるのですか。
A4 解体、新築等する当該部分の床面積の合計で判断します。
Q5 対象となる建設工事の基準になる請負代金には消費税が含まれますか。
A5 含まれます。
Q6 建設リサイクル法によって分別解体や再資源化が義務付けられている建設資材はどのようなものですか。
A6 建設資材のうち、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリートの4品目が特定建設資材として政令で定められています。対象建設工事で使用するこれらの特定建設資材と、発生する特定建設資材廃棄物について、分別解体等と再資源化等が義務付けられます。
Q7 土木工事に伴い撤去した樹木も特定建設資材廃棄物に該当しますか。
A7 伐採や抜根した樹木や草は建設資材ではないので、特定建設資材廃棄物にはなりません。
Q8 対象建設工事の事前届出はいつ、どこに提出すれば良いのですか。
A8 工事の着手する日の7日前(実際に工事現場で作業を始めるとき。準備工や仮設等を含む。)までに提出しなければなりません。なお、届出書の提出先は事前届出書提出先一覧をご覧ください。
Q9 公共工事を発注する場合にも届出が必要ですか。
A9 国の機関や地方公共団体が行う公共工事の場合には、あらかじめ通知を行うこととされています。
お問い合わせ先
提出先の特定行政庁(区・市役所の建築課・建築指導課など)
電話番号はこちら
※建設リサイクル法のよくある質問等は
建設リサイクル法Q&A(国土交通省のホームページ)
をご覧ください。