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建築基準法第77条の66第2項において準用する同法第77条の61第3号に係る届出について

最終更新日:令和5(2023)年7月10日

 構造計算適合判定資格者の方が、精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができなくなったときは、当該事項に該当するに至った日から30日以内に、本人又はその法定代理人若しくは同居の親族の方が国土交通大臣にその旨を届け出なければなりません。(建築基準法第77条の66第2項において準用する同法第77条の61第3号)

○申請方法

必ず本人又は法定代理人若しくは同居の親族の方が申請してください。

当該構造計算適合判定資格者の住所地又は勤務先所在地が東京都の方に限ります。

・郵送による申請
「〇必要書類等」に記載の書類をご準備の上、必ず簡易書留にて、下の申請窓口までお送りください。

・窓口へ持参による申請
「〇必要書類等」に記載の書類をご準備の上、以下の申請窓口までご申請ください。
ご来庁の際は事前に電話連絡をお願いいたします。

○必要書類等

  1. 1 建築基準法第77条の66第2項において準用する同法第77条の61第3号に係る届出書wordファイル33KB):1部
    ※申請書の欄外に平日日中に連絡が取れる連絡先をご記入いただきますよう、お願いいたします。
  2. 2 病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書

○申請窓口

〒163-8001
東京都新宿区西新宿2ー8ー1 東京都庁第二本庁舎3階南側
東京都都市整備局市街地建築部建築企画課建築士担当
連絡先:03ー5388ー3356
受付時間:午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで