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建築基準法第77条の61第2号に係る届出(第77条の59第6号関係)について

最終更新日:令和6(2024)年4月19日

 建築基準適合判定資格者の方が公務員で懲戒免職の処分を受けたときは、当該事項に該当するに至った日から30日以内に、本人が国土交通大臣にその旨を届け出なければなりません。(建築基準法第77条の61第2号(第77条の59第6号関係))

○申請方法

必ず本人が申請してください。

住所地又は勤務先所在地が東京都の方に限ります。

・郵送による申請
「〇必要書類等」に記載の書類をご準備の上、必ず簡易書留にて、下の申請窓口までお送りください。

・窓口への本人持参による申請
「〇必要書類等」に記載の書類をご準備の上、以下の申請窓口まで、必ずご本人持参によりご申請ください。
ご来庁の際は事前に電話連絡をお願いいたします。

○必要書類等

  1. 1 建築基準法第77条の61第2号に係る届出書(第77条の59第6号関係)wordファイル32KB):1部
    ※申請書の欄外に平日日中に連絡が取れる連絡先をご記入いただきますよう、お願いいたします。
  2. 2 建築基準適合判定資格者登録証

○申請窓口

〒163-8001
東京都新宿区西新宿2ー8ー1 東京都庁第二本庁舎3階南側
東京都都市整備局市街地建築部建築企画課建築士担当
連絡先:03ー5388ー3356
受付時間:午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで