2.定期調査・検査制度改正の内容

2.定期調査・検査制度改正の内容

2‐1 定期報告制度の見直しについて(令和7年7月施行)

■国の告示改正について

 令和6年国土交通省告示第974号(令和6年6月28日公布、令和7年7月1日施行)及び令和7年国土交通省告示第53号(令和7年1月29日公布、令和7年7月1日施行)により、定期調査・検査等の項目、事項、方法及び結果の判定基準並びに調査結果表等の見直しが行われました。
 詳細は下記の国土交通省HPのリンクよりご確認ください。

●建築基準法に基づく定期報告制度について - 国土交通省
建築物の定期調査報告における調査及び定期点検における点検の項目、方法及び結果の判定基準並びに調査結果表を定める件等の一部を改正する告示(令和6年国土交通省告示第974号) 事務連絡 ※令和6年6月28日公布 令和7年7月1日施行
建築物の定期調査報告における調査及び定期点検における点検の項目、方法及び結果の判定基準並びに調査結果表を定める件等の一部を改正する告示(令和7年国土交通省告示第53号) 技術的助言 事務連絡 参考資料 周知チラシ ※令和7年1月29日公布 令和7年7月1日施行


■東京都の改正方針(案)について

 国の告示改正を受け、東京都建築基準法施行細則及び東京都告示の改正に向けた準備を進めているところです。原則は国の改正内容を踏襲しますが、「常時閉鎖式防火扉」を従来どおり特定建築物定期調査の対象とし、防火設備定期検査では報告を求めないこととするなど、都独自の措置を設ける予定です。改正方針については、下表をご参照ください。

特定建築物 「常時閉鎖式防火扉」について、従来どおり特定建築物定期調査による報告を求める。【都独自の措置】
「換気設備」における「物品放置の状況」について、自然換気設備は、従来どおり特定建築物定期調査による報告を求める。【都独自の措置】
・「換気設備」、「排煙設備」、「可動式防煙壁」、「非常用の照明装置」における「作動の状況」を削除【国の改正どおり】
・「非常用の照明装置」における「物品放置の状況」を削除【国の改正どおり】
・「非常用エレベーター」における「作動の状況」を削除【国の改正どおり】
・「戸の閉鎖力及び運動エネルギーの計測」を削除【国の改正どおり】
・「スプリンクラー設備」に関する調査項目を追加【国の改正どおり】
・「目視により確認する。」とされている項目について、「目視又はこれに類する方法により確認する。」に改正【国の改正どおり】
・調査結果表に添付する各階平面図に「防火区画」を明示することとする。【国の改正どおり】
防火設備 ・「常時閉鎖式防火扉」について、防火設備定期検査による報告を求めない。【都独自の措置】
・「危害防止措置」の検査項目について、「人の通行の用に供する部分に限る」ことを明確化する。【国の改正どおり】
・「目視により確認する。」とされている項目について、「目視又はこれに類する方法により確認する。」に改正【国の改正どおり】
建築設備 ・「換気設備」及び「非常用の照明装置」において、「物品の放置の状況」を検査項目に追加【国の改正どおり】
・「非常用の照明装置」の「予備電源」及び「照度」の検査において、「非常点灯終了後の機器の表示等による確認」を可能とする。【国の改正どおり】
・「目視により確認する。」とされている項目について、「目視又はこれに類する方法により確認する。」に改正【国の改正どおり】
昇降機等 ・小荷物専用昇降機における「機械室の点検用コンセント」の検査項目を削除【国の改正どおり】
・油圧式エレベーターにおける「機械室内の状況並びに照明装置及び換気設備等の防油堤の状況、標識の状況及び消火設備の状況」の検査項目を削除【国の改正どおり】
・「目視により確認する。」とされている項目について、「目視又はこれに類する方法により確認する。」に改正【国の改正どおり】

※上記に加え、東京都建築安全条例見直しに合わせた告示改正も検討しています。

記事ID:039-001-20241022-009953