定期調査・検査制度について
- 定期調査・検査報告制度とは?
- 定期調査・検査制度改正の内容
2-1.防火設備検査報告制度の創設等(平成28年6月1日施行分)
2-2.定期調査報告概要書の様式の改正(平成31年4月1日施行分)
2-3.防火設備定期検査の報告時期の改正(平成31年6月1日施行分) - 定期報告対象建築物・建築設備等及び報告時期一覧
- 報告の流れ
- 提出先
- 調査・検査の資格者
- 報告書様式(ダウンロード)
- 改善状況の報告様式(ダウンロード)
- 特定建築物等に変更(名称・所有者・管理者の変更、解体等)時の報告様式(ダウンロード)
- 建築物の登録(定期報告基本台帳連絡票)
- 定期報告リーフレット
- 定期報告に関するQ&A
【新型コロナウイルス感染症への対応について】
新型コロナウイルス感染症については、感染の流行を早期に終息させるために対策が進められているところです。
新型コロナウイルス感染症の影響により、期限内に定期調査や定期検査の報告書の提出が困難な場合は、国土交通省からも柔軟な対応を求められているところですので、以下の連絡先にご相談ください。
つきましては、報告期限内の定期報告書の提出は柔軟に取り扱いますので、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けて、各受付機関に定期報告書提出のため外出することは、極力控えていただきますようよろしくお願いいたします。
ただし、新型コロナウイルス感染症の影響により、報告書の提出が、調査・検査を実施した日から3か月(防火設備、建築設備及び昇降機については、検査を実施した日から1か月)を超えそうな場合は、事前に以下の担当にご相談いただくようお願いいたします。
※定期報告概要書の閲覧について
定期報告の概要書の閲覧についても、急を要さない閲覧のための窓口へのご来庁についてはお控えいただきますようご協力お願いいたします。
また、急を要す閲覧でご来庁される方も、閲覧にお越しの際は、以下の担当にご連絡をお願いします。
閲覧の時間は、以下の時間でお願いします。
午後 13時から16時まで
特定建築物定期調査報告、防火設備定期検査報告 建築安全担当 電話03-5388-3344
建築設備定期検査報告、昇降機定期検査報告 設備担当 電話03-5388-3349
【定期報告書の押印省略について】
国土交通省関係省令の一部を改正する省令が令和3年1月1日付で施行され、防火設備定期検査報告書、建築設備定期検査報告書及び昇降機等定期検査報告書については、報告書の押印省略が可能となっております。
また、特定建築物定期調査報告書については、東京都建築基準法施行細則の一部を改正する規則が令和3年2月26日付で施行され、押印省略が可能になりました。
ご不明な点は、以下の問い合わせ先にご連絡をお願いします。
お問い合わせ先
市街地建築部 建築企画課
電話 03-5388-3344
- 建築物の確認、許可、指導等
建築物の確認、許可、指導等
建築物・防火設備・建築設備・昇降機に関する定期調査・検査報告、調査等
関係法令等による指導
建築紛争の予防と調整