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東京都防災ボランティア制度に基づく被災建築物応急危険度判定制度について

「被災建築物応急危険度判定とは?」

 被災建築物応急危険度判定とは、住民の安全確保のために区市町村が実施主体となって、被災した建築物を外観調査し、その後に発生する余震などによる倒壊の危険性や外壁・窓ガラスの落下、付属設備の転倒などの危険性を判定するものです。

「防災ボランティア制度とは?」

 防災ボランティア制度は「東京都地域防災計画」に基づくもので、専門的な技術をもつ民間の方々を平常時から登録させていただき、災害時にボランティアとしての活動をお願いする制度です。この防災ボランティアの業務のひとつが応急危険度判定であり、建築技術の専門家である建築士の方々に協力をお願いする分野です。

「被災度区分判定との違いは?」

 応急危険度判定は外観調査を主とした地震直後における短時間の調査であるのに対し、被災度区分判定は、地震により被災した建築物の内部に立ち入り、建築物の沈下、傾斜および構造躯体などの損傷状況を調査することにより、その被災の程度を軽微、小破、中破、大破などと区分するとともに、地震動の強さなどを考慮し、復旧の要否とその程度を判定して「震災復旧」につなげることを言います。なお、この調査は、建物の所有者が建築技術者と契約を結び実施するものです。

画像:防災ボランティア制度とは?

「大地震が発生し判定員が調査にきたら?」

 応急危険度判定は二次災害から都民の皆様の安全を確保するためのものです。判定員が調査に伺った場合は円滑な活動が行えるよう都民の皆様のご協力をお願いいたします。なお、災害時は災害に便乗した悪質な業者による調査、押し売りが予想されます。応急危険度判定は、区市町村が実施を宣言し行われます。その際判定員は、腕章及びボランティア登録証を携帯しています。不審な場合は登録証の提示などを求めて身元を確認してください。

「応急危険度判定員の登録」

 登録を希望する方には講習を受けていただき、受講後、登録証を発行します。なお、東京都では平成7年度よりボランティアの養成に努めてきたところであり、平成30年3月現在、登録者数は約13,100名に達しました。応募の資格等は以下のとおりです。

(1)応募資格
建築士(建築士法第2条に規定する1級、2級、木造建築士)の資格を有する方で、東京都内に在住又は在勤の方

(2)受講料  無料

(3)講習
講習内容、申込みについては下記ホームページにてご確認ください。
https://tokyokenchikushikai.or.jp/hantei/index.html別ウインドウを開く

■ 制度に関するお問い合わせ先

東京都 都市整備局 市街地建築部 建築企画課 耐震化推進担当
電話 03-5388-3362