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申請書等

1.移転・補償の流れ 2.移転に関すること 3.補償に関すること
4.税金に関すること 5.移転資金貸付金制度について 6.都営住宅のあっせんについて
7.よくあるご質問

土地区画整理事業における移転・補償について ― 7.よくあるご質問

移転について

移転について質問: 自分で移転しないときの補償金は、どうなりますか?
移転について質問に対する回答: 「移転通知及び照会」のときに、ご自身で移転されるかどうかの意思を照会します。
そのとき、ご自身で移転しないとされた方には、東京都が皆さんに代わって移転を行います(これを「直接施行」といいます。)。
この場合、東京都が皆様に代わって移転に要する費用を支出したので補償金は支払われません。
移転について質問: 仮移転先は自分で探さなければならないのですか。
移転について質問に対する回答: 東京都では仮移転先の紹介やあっせんなどを行っておりません。大変申し訳ありませんが、ご自身で仮移転先をみつけていただくようにお願いします。
移転について質問: 解体業者を紹介してほしいのですが。
移転について質問に対する回答: 東京都では解体業者の紹介やあっせんなどを行っておりません。権利者の皆様方で探していただいておりますので、ご協力をお願いいたします。

補償について

補償について質問: 補償金は新築分で算定しているのですか。
補償について質問に対する回答: 建物移転料については、現在の建物と同程度の建物を仮換地に移転することを想定し、現在の建物の経過年数等を考慮のうえ、算定します。新築する価格を補償するわけではないことにご注意ください。
補償について質問: 補償金はいつもらえるのですか。
補償について質問に対する回答: ご契約後、1ヶ月以内に補償金の約8割をお支払いします。残りの約2割は、建物解体後(立ちのき完了後)に都の職員が現地を確認し、1ヶ月以内でお支払いします。
補償について質問: 建物又は土地建物一体で抵当権が設定されているのですが何か手続きは必要ですか。
補償について質問に対する回答: 原則として、抵当権などの債務が登記されている建物は、債権者の同意がないと解体できません。抵当権者(金融機関等)に解体をしていいかどうか、同意を得る必要があります。詳しくは補償協議の際に担当者にご相談ください。
補償について質問: 共有持分になっているのですが、どうすればいいですか。
補償について質問に対する回答: ご契約時には、共有者全員との契約又はどなたか1名が代表となる場合には委任状が必要になります。補償協議の際に担当者にご相談ください。
補償について質問: 相続が確定していないのですが、どうすればいいですか。
補償について質問に対する回答: 基本的には相続を確定していただいてから、補償金をお支払いすることになります。そのため、相続確定の協議を進めてください。ご不明な点については、補償協議の際に担当者にご相談ください。

移転工事について

移転工事について質問: 区画整理事業の移転に合わせて仮換地に建てる建物の規模などを変えたいのですが、制限などはありますか?
移転工事について質問に対する回答: 仮換地での建築制限などは、一般の建物と同様に都市計画法、建築基準法などの制限の範囲内であれば建物の規模などを変えることも可能です。
ただし、規模などを変えたことによる補償金の変更はありません。

税金の特例について

税金の特例について質問1: 税金の優遇措置の「代替資産の取得による課税の繰延べ」は、どのように受けられますか?
税金の特例について質問1に対する回答: この優遇措置は、原則として契約をしていただいたときから2年以内に代替の資産を取得した場合に適用されます。
この優遇措置は、契約年や補償金と代替資産の金額に関係なく受けられます。

対価補償金を全額使って代替資産を取得した場合は、資産の譲渡がなかったものとして課税されません(残金がある場合は、譲渡所得として残金に対して課税されます。)。

税金の特例について質問2: 5,000万円の特別控除に「1事業1回のみ」とありますが、具体的にはどのような場合でしょうか?
税金の特例について質問2に対する回答: 2以上の資産をお持ちで、その資産が両方とも事業にかかった場合、特例を受ける際に注意が必要です。具体的には例のとおりです。 (例示中の金額は、対価補償金です。)

例1:同時に契約した場合(住居(平成10年7月契約2,000万円)とお店(平成10年7月契約2,000万円))、合計額の4,000万円まで特別控 例2:同じ年の別契約の場合(住居(平成10年7月契約2,000万円)とお店(平成10年10月契約2,000万円))、合計額の4,000万円まで特別控 例3:同時に契約したが5,000万円を越えた場合(住居(平成10年7月契約6,000万円)とお店(平成10年7月契約6,000万円))、合計額のうち5,000万円まで特別控 例4:別の年に契約した場合(住居(平成10年7月契約3,000万円)とお店(平成11年5月契約2,000万円))、最初の年の3,000万円について特別控

税金の特例について質問3: 代替資産の取得による課税の特例と、5,000万円の特別控除を合わせて受けることはできますか?
税金の特例について質問3に対する回答: 2以上の資産をお持ちで契約年が違う場合は、次のように、5,000万円の特別控除を最初の年にうけて、2回目の時に代替資産の取得による課税の特例を受けることができます。(例示中の金額は、対価補償金です。)