4.税金に関すること
1.移転・補償の流れ | 2.移転に関すること | 3.補償に関すること |
4.税金に関すること | 5.移転資金貸付金制度について | 6.都営住宅のあっせんについて |
7.よくあるご質問 |
土地区画整理事業における移転・補償について ― 4.税金に関すること
移転に伴う補償金は、租税特別措置法の収用等に該当し、課税の特例を受けることができます。税務申告手続きについては、東京都発行の買取証明書(契約の翌年の1月下旬までに郵送)を確定申告時に添付していただきます。
また、補償金の種別(表1)により、課税されるものと課税されないものがあります。
課税の特例
補償金は、対価補償金、収益補償金、経費補償金及び移転補償金に種別されます。
そのうち、対価補償金については「収用等に伴う譲渡所得に対する課税の特例」として、次の二つのうちいずれか一方を受けることができます。
★5,000万円の特別控除
建築物などの譲渡価格から現在の資産の取得費と譲渡経費を控除した残額について5,000万円までが特別控除されます。ただし、この特例は、同一事業内に2以上の資産がある場合は、最初の年のものに限られます。
★代替資産の取得による課税の繰延べ
補償金により、代わりの建物等を取得した場合は、課税の繰延べ(課税上、譲渡がなかったものとすること)を受けることができます。ただし、原則として同種の資産の範囲に限ります。
※税金に関する詳しい内容は、移転後の再建計画により異なりますので、お住まいの地域を所轄する税務署にお問い合わせ願います。
※翌年の確定申告時に東京都発行の次の証明書を添付してください。
・公共事業用資産の買取申出証明書
・公共事業用資産の買取等の証明書
補償金の種別 | 内容 | 分類 | 収用等の課税特例に該当するもの | 交付の目的に従って使用した場合、総収入金額に算入しないもの | |
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建物移転料 | 建物等の移転費用 | 移転補償金 | - | ○ | |
※1対価補償金 | ◎ | - | |||
工作物移転料 | 工作物等の移転費用 | 移転補償金 | - | ○ | |
※1対価補償金 | ◎ | - | |||
竹木土石等 移転料 |
樹木の移植、庭石等の移転費用 | 移転補償金 | - | ○ | |
※2対価補償金 | △ | - | |||
動産移転料 | 動産等の移転費用 | 移転補償金 | - | ○ | |
仮住居補償 | 移転期間中の仮住居費用等 | 移転補償金 | - | ○ | |
借家人補償 | 転居先の家屋賃借のための権利金等 | 対価補償金 | ◎ | - | |
家賃減収補償 | 移転期間中の家賃の減収補償金 | 収益補償金 | - | - | |
移転雑費 | 移転に伴う諸雑費 | 移転補償金 | - | ○ | |
営 業 補 償 |
営 業 休 止 |
休止期間中の収益減の補償 | 収益補償金 | - | - |
経費補償(休業手当、固定的経費) | 経費補償金 | - | - | ||
仮 営 業 |
仮店舗等の設置及び借入に要する費用 | 経費補償金 | - | - | |
農業補償 | 農業休止期間中の収益減補償金 | 収益補償金 | - | - |
・補償金の種別 表1(
※1建物等の取り壊し、除却等をした場合は、対価補償金として収用等による課税の特例を受けることができます。
※2樹木の伐採等をした場合は、対価補償金として収用等による課税の特例を受けられる場合があります。(詳しくは税務署にご相談ください。)
― 対価補償金とは、資産を譲渡した対価として補償金を受け取るものです。
○個人の場合の移転補償金(一時所得)は“交付の目的に従って使用した時”には総収入金額には算入されません。
○収益補償金の一部について、対価補償金に振替えることも可能です。(詳しくは税務署にご相談ください。)
不動産取得税の減免
建物の移転補償を受けた方が、移転補償契約をした建物を除却し、仮換地又は換地の上に代替の建物を取得したときは、その除却した建物の価格に応じた減免を受けることができます。
ただし、現在お持ちの建物を除却した日から2年以内又は、仮換地を引き渡した日から2年以内に代替の建物を取得した場合に限ります。(詳しくは都税事務所にご相談ください。)
※従前の建物所有者と新たに建築する建物の所有者が同一である場合に限ります。