このページの本文へ移動

都市計画道路用地の先行取得

都市計画道路用地の先行取得とは

 活発な都市活動を支えるとともに、都民の安全・安心を確保する上で重要な役割を果たす都市計画道路について、地権者から申し出があった用地を、事業認可前から機動的に取得していき、道路ネットワークの早期形成を目指すものです。

申込の前に確認いただきたいこと

◇ 取得の対象
「東京における都市計画道路の整備方針(第四次事業化計画)」における優先整備路線(東京都施行)の区域内の土地で、契約時にさら地となっているもの

◇ 買収候補地の選定
現地調査等を実施した後、都市計画道路先行取得用地選定委員会において事業化予定等を踏まえ、買収候補地を選定することとなります。選定結果については、すべての申込者あてに郵送で通知します。

☆☆ 契約までの流れ ☆☆

契約までの流れ

※買取の対象となる面積が100平米以上の場合は、所定の手続きを行うことで1,500万円の税制控除が適用
 可能となります。(詳細は下記お問い合わせ先にご確認ください。)

◇ 買収を行う土地の条件
買収候補地として選定された土地について、順次具体的な買収交渉に入ることとなります。
東京都が、交渉に当たってお示しする条件等は、おおむね次の通りです

(1) 土壌汚染: 土地が重金属等の有害物質により汚染されていないことが必要です。
(調査し、汚染が疑われる場合は、買収をお断りすることがあります。)
(2) 量: 申込者立会いのうえ、実測した面積によります。
なお、あらかじめ、隣地との境界を明確にし、隣接地主の承諾印がとれる状態にしておくことが必要です。
(3) 価: 土地のみの価格とし、東京都の評価(契約時の時価)によるものとします。
(4) 約: 抵当権等の抹消及び建物・工作物等の撤去が確認された後に契約となります。
引渡しは「さら地」です。
(5) 払: 土地代金は、所有権移転登記完了後、お支払いします。
(6) 土地管理: 土地の引渡し完了後は、閉鎖管理とします。
売却された土地は事業完了等まで建築基準法上の道路扱いにはなりません。

その他、契約に関する具体的な手続きは、東京都の定めた方法によります。

都市計画道路用地の先行取得事業の申込方法

◇ 申込の方法

  • (1) 申込受付は、通年実施します。
    (おおよその結果通知の時期、契約の時期は申込の際にご案内いたします。)
  • (2) 申込書類は郵送または窓口でお受けします。

申込書類の提出先:東京都都市整備局都市基盤部街路計画課街路認可担当
   〔郵 送〕 〒163-8001 東京都庁

◇ 申込書類

①売却申込書※  ②土地の登記事項証明書(全部事項証明書)  ③公図の写し(2部)  ④土地の全景写真
⑤住民票  ⑥相続が発生している場合:相続人と被相続人の戸籍謄本
なお、この外に必要書類を提出していただく場合があります。
※売却申込書は、下記様式をダウンロードし、お使いください。(下記問い合わせ先で配布も行っています。)

様式 都市計画道路用地売却申込書PDFファイル71KB)